相続手続きの戸籍謄本の集め方:出生から死亡までそろえる手順と通数
相続手続きの戸籍謄本は、亡くなった人(被相続人)の死亡が記載された最新の戸籍から始めて、一つ前の戸籍へと順にさかのぼり、出生時の戸籍まで集めます。あわせて相続人全員の今の戸籍を取ります。2024年3月1日からは広域交付が始まり、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫であれば、本籍地がどこにあっても最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。広域交付は窓口に本人が出向く方法で、郵送や代理、兄弟姉妹の戸籍には使えないため、兄弟姉妹が相続人のときは本籍地の市区町村へ理由を示して請求します。何通いるかは、法定相続情報一覧図を使えば基本的に1セットで済みます。
集める範囲:出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍
出生から死亡までが必要なのは、法務局の登記手続ハンドブックの説明どおり、①亡くなった事実を証明し、②ほかに相続人がいないことを証明するためです。結婚前の子、認知した子、養子などは、今の戸籍だけを見ても分からないことがあります。
誰が相続人かによって、追加で集める戸籍が変わります。家庭裁判所の相続放棄の申述で求められる書類の区分が、そのまま目安になります。
| 相続人になる人 | 集める戸籍 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 被相続人の出生から死亡まで+相続人全員の今の戸籍 |
| 孫(子が先に亡くなっている代襲相続) | 上に加え、亡くなっている子の出生から死亡まで |
| 父母・祖父母(子がいない) | 上に加え、子や孫で亡くなっている人がいればその人の戸籍 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 上に加え、父母・祖父母の死亡が分かる戸籍。父母の出生から死亡までを求められることもある |
兄弟姉妹が相続人になる場合は、父母がほかに子をもうけていないかを確かめるため、集める戸籍が大きく増えます。誰が相続人になるかの基本は法定相続人とは?どこまでが相続人になるかで確かめてください。
手順:最新の戸籍から一つずつさかのぼる
集め方は、次の6つの手順です。
- 死亡が記載された戸籍を取る:被相続人の最後の本籍地の市区町村か、広域交付の窓口で請求します。本籍地が分からなければ、住民票の除票を本籍の記載ありで取ると分かります。
- 一つ前の戸籍を読み取る:戸籍の最初の欄(戸籍事項欄)に「改製」や「転籍」の記載があるか、本人の欄に「従前戸籍」の表示があるかを見ます。そこに一つ前の戸籍の本籍と筆頭者が書かれています。
- 一つ前の戸籍を請求する:書かれていた本籍地の市区町村に請求します。
- 出生まで繰り返す:結婚する前は親の戸籍に入っているので、最後は親の戸籍の中で被相続人の出生の記載を見つけたら終わりです。
- すき間がないか確かめる:前の戸籍から除かれた日と、次の戸籍に入った日がつながっているかを見ます。日付が空いていれば、間にもう一つ戸籍があります。
- 相続人全員の今の戸籍を取る:登記では被相続人が死亡した日以後に証明されたものが必要です。
戸籍が切り替わるのは、主に次のときです。
- 結婚したとき:夫婦について新しい戸籍が作られます(戸籍法16条)。
- 本籍を移したとき(転籍):転籍先で新しい戸籍になります(戸籍法108条)。転籍のときは、すでに除かれた人の記載などは新しい戸籍に書き写されません(戸籍法施行規則37条)。
- 法令で戸籍の形式が変わったとき(改製):昭和の改製とコンピュータ化で作り替えられ、作り替える前の戸籍を一般に改製原戸籍と呼びます。読み方と取り方は改製原戸籍とは?で説明しています。
死亡が記載された今の戸籍(コンピュータ化後) → コンピュータ化される前の戸籍(平成の改製原戸籍) → 転籍する前の本籍地の戸籍 → 結婚して作られた夫婦の戸籍の最初 → 結婚前に入っていた親の戸籍(出生の記載がある)
請求先と請求方法:広域交付・郵送・代理を使い分ける
請求の方法は4つあります。誰が請求するかで使える方法が違います。
| 方法 | 使える人 | 取れるもの・注意 |
|---|---|---|
| 広域交付(本籍地以外の窓口) | 本人・配偶者・直系尊属・直系卑属 | 戸籍証明書・除籍証明書。窓口に本人が行き、顔写真付きの身分証明書を見せる。郵送・代理は不可。抄本(個人事項証明書)とコンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外 |
| 本籍地の窓口 | 上の人、委任を受けた代理人、正当な理由のある人 | 代理人は委任状が必要。法務省の案内では委任状への押印は必須ではない |
| 本籍地への郵送 | 戸籍法10条・10条の2の人(郵送で送付を求められる) | 手数料の納め方や返信用封筒は、請求先の市区町村の郵送請求の案内に従う |
| 兄弟姉妹などの請求 | 戸籍法10条の2に当たる人 | 相続手続きで必要などの理由を請求書で明らかにする |
広域交付は、本籍地が全国に散らばっているときに特に役立ちます。親の戸籍を子が集める場合、最寄りの窓口で「出生から死亡まで」とまとめて頼めます。受け取りまでの時間は窓口によって違うため、急ぐ場合は事前に電話で確かめておきます。
手数料の標準は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が1通750円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。実際の額は各市区町村の条例で決まるため、請求先の手数料表で確かめます。
請求書の書き方の例(兄弟姉妹が請求する場合の理由欄):「兄○○(令和○年○月○日死亡)の相続手続きで、相続人を確定するため。私は兄の弟で、兄には配偶者・子・存命の父母がいません」
何通いる?提出先の数と原本の返し方で決める
戸籍の束を何セット取るかは、提出先の数ではなく、原本を返してもらえない提出先がいくつあるかで決まります。
- 法定相続情報一覧図を使う:集めた戸籍の束と一覧図を法務局に出すと、認証文付きの写しを無料で交付してもらえます。相続登記、預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなどで束の代わりに使えます。この場合、戸籍の束は1セットで足ります。
- 相続登記では原本が返ってくる:相続関係説明図を出すと、調査が終わった後に戸籍の原本が返されます。
- 相続税の申告はコピーでよい:国税庁のチェックシートでは、戸籍謄本や一覧図はコピーでもよいとされています。
- 銀行・証券会社は各社の扱いを確かめる:原本を返してくれるか、一覧図を受け付けるかを、手続きの前に電話で確かめます。
筆者の試算として、提出先が銀行3行・法務局・税務署の5か所の場合、一覧図を使えば戸籍の束は1セットと一覧図の写し5通、一覧図を使わず銀行が原本を返さない場合は束が3セット以上になります。束の通数が多い家ほど、一覧図の効果が大きくなります。提出先ごとの書類は相続手続きの必要書類一覧にまとめています。
よくある質問
Q. 亡くなった兄の戸籍を、弟が広域交付で取れますか?
取れません。広域交付で請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属の戸籍で、兄弟姉妹は含まれていません。兄弟姉妹が相続人として戸籍を取るときは、戸籍法10条の2により、相続手続きに必要であることなど請求の理由を明らかにして、本籍地の市区町村に窓口か郵送で請求します。
Q. 子が相続手続きのために集める場合、何通取ればいいですか?
法定相続情報一覧図を使うなら、戸籍の束は基本的に1セットで足ります。一覧図の写しは法務局で無料で必要な通数をもらえ、相続登記・相続税の申告・預金の手続きなどで束の代わりに使えるからです。一覧図を使わない場合は、原本を返してもらえない提出先の数だけ用意します。
Q. 相続人の戸籍は、いつ取ったものを出せばいいですか?
相続登記では、被相続人が死亡した日以後に証明されたものが必要です。相続税の申告では、相続開始の日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本と国税庁のチェックシートに書かれています。提出先ごとの扱いは[相続手続きの謄本に有効期限はあるか](/souzoku-koseki-yukokigen/)で確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 戸籍法 第6条・第10条・第10条の2・第16条・第108条・第120条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則 第37条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省)(法務省)
- 戸籍のABC(Q6 戸籍謄抄本の請求の手続)(法務省)(法務省)
- 登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)(法務局)(法務省)
- 相続の放棄の申述(裁判所)(最高裁判所)
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 法定相続情報証明制度について(法務局)(法務省)
- 相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)(国税庁)(国税庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。