法定相続人とは?どこまでが相続人になるかを家族図で確かめる方法
法定相続人とは、民法が「この人が相続する」と決めている人のことです。亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になり、そこに血族のうち一番上の順位の人が加わります。順位は「子(いなければ孫)→父母(いなければ祖父母)→兄弟姉妹(いなければ甥・姪)」で、上の順位が1人でもいれば下の順位は相続人になりません。自分の家族に当てはめるには家族図を書き、最後は戸籍で確かめます。
法定相続人は「配偶者」と「一番上の順位の血族」
民法は、相続人になる人を条文で限っています。配偶者は常に相続人で、子・直系尊属・兄弟姉妹のうち先の順位の人と並んで相続します(民法890条)。血族の順番は、子が第1順位(887条1項)、子がいないときに直系尊属、その次に兄弟姉妹です(889条1項)。
| 家族の立場 | 法定相続人になるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 配偶者(法律上の夫・妻) | 常になる | 民法890条 |
| 子(実子・養子) | 第1順位 | 887条1項 |
| 孫(子が先に亡くなっているとき) | 子の代わりになる(代襲相続) | 887条2項 |
| 父母・祖父母(直系尊属) | 子の系統が誰もいないときの第2順位 | 889条1項1号 |
| 兄弟姉妹 | 子の系統も直系尊属もいないときの第3順位 | 889条1項2号 |
| 甥・姪(兄弟姉妹が先に亡くなっているとき) | 兄弟姉妹の代わりになる | 889条2項 |
| 子の配偶者・兄弟姉妹の配偶者・叔父叔母・いとこ | ならない | 相続人の規定に入っていない |
「どこまで」の答えは、血のつながった側では、下の世代は孫・ひ孫と続き、横の広がりは甥・姪で止まる、ということです。順位の細かな繰り上がりや何親等までかは、相続の順位の早見表で一枚の表にしています。
家族図に当てはめる4つの手順
自分の家族で誰が法定相続人かは、紙に家族図を書くと迷いません。次の順番で書き、上の段で相続人が見つかったら、そこで止めます。
- 中心に亡くなった人を書き、横に配偶者を書く。 婚姻届を出した配偶者が生きていれば、その人は相続人です。
- 下に子を全員書く。 前の結婚の子、養子も含めます。亡くなった人より先に亡くなった子には×を付け、その子(亡くなった人から見て孫)を下に書きます。子か孫が1人でもいれば、相続人は「配偶者+子(孫)」で確定です。
- 子の系統が誰もいなければ、上に父母を書く。 父母のどちらかが生きていれば、その人が相続人です。父母とも亡くなっていて祖父母が生きていれば、祖父母が相続人になります(親等の近い人が先、889条1項1号ただし書)。
- 直系尊属も誰もいなければ、横に兄弟姉妹を書く。 先に亡くなった兄弟姉妹がいれば×を付け、その子(甥・姪)を下に書きます。
- 1段目:亡くなった人と配偶者(配偶者がいれば常に相続人)
- 2段目:子(×の子は、その下の孫が代わる)→ 誰かいればここで確定
- 3段目:父母 → 父母とも亡ければ祖父母 → 誰かいればここで確定
- 4段目:兄弟姉妹(×の兄弟姉妹は、その下の甥姪が代わる)
- 4段目まで誰もいない:配偶者だけが相続人。配偶者もいなければ相続人がいない場合の手続きへ
例を3つ当てはめます。①夫が亡くなり、妻と子2人がいる:相続人は妻と子2人で、夫の父母や兄弟は相続人になりません。②子のいない夫が亡くなり、妻と夫の母が生きている:相続人は妻と夫の母です。③子のいない夫が亡くなり、夫の父母はすでに亡く、兄が1人いる:相続人は妻と兄です。孫や甥・姪が代わりに相続する仕組みは代襲相続の範囲とどこまで続くかで図にしています。
迷いやすい家族:養子・前の結婚の子・胎児・内縁
家族図を書くと、手が止まりやすい人がいます。民法の条文でどう扱われるかを並べます。
| 迷う人 | 扱い | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 養子 | 子として第1順位。割合も実子と同じ | 養子は縁組の日から嫡出子の身分を取得(809条)。900条4号に実子・養子の区別はない |
| 前の結婚の子 | 子として第1順位 | 親の離婚で親子関係は消えない |
| 結婚していない両親の子 | 父との親子関係が法律上あれば(認知など)子として相続人 | 認知の規定は779条。現行の900条4号に区別はない |
| おなかの中の子(胎児) | 生まれたものとみなして相続人 | 886条1項。死産のときは適用しない(2項) |
| 内縁の妻・夫 | 民法の「配偶者」は法律上の婚姻をした人と解されており、相続人に含まれない扱いが一般的 | 遺言で財産を残す方法、相続人が誰もいない場合の特別縁故者への分与(958条の2)がある |
| 離婚した元配偶者 | 相続人にならない | 配偶者でなくなっているため |
| 相続放棄をした人 | 初めから相続人でなかったことになる | 939条。その人の子も代わりに相続しない |
養子は民法上は人数の制限がありませんが、相続税の基礎控除で数える人数には制限があります。税の数え方は養子の相続割合と相続税の数え方で分けて説明しています。前の結婚の子や連れ子がいる家族は、再婚家庭の相続を家族図で整理した記事も役に立ちます。
相続人が誰もいないときの財産の行き先は法定相続人がいない場合の財産、放棄で順位が移るときは相続放棄したら次は誰が相続人かへ進んでください。
戸籍で確かめる:集める範囲と取り方
家族図はあくまで下書きで、法定相続人を確定させるのは戸籍です。家族が知らない前の結婚の子や養子縁組が、戸籍を読んで初めて分かることもあります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍。 結婚・転籍・戸籍の作り直しで戸籍は何通にも分かれるので、全部をつなげます。子が何人いるかはここで決まります。
- 相続人全員の今の戸籍。 生きていることを示すためです。
- 先に亡くなった子・兄弟姉妹の戸籍。 孫や甥・姪が代わりに相続するときに要ります。兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった人の父母の死亡が分かる戸籍も加わります。
取り方には、2024年3月1日から始まった広域交付があります。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書をまとめて請求できる仕組みです(法務省)。請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫で、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。本人が窓口に出向いて顔写真付きの身分証明書を見せる必要があり、郵送や代理人による請求はできません。手数料は政令の標準額で戸籍1通450円、除籍1通750円で、実際の額は市区町村の条例で決まります。手順と通数の目安は戸籍謄本の集め方で詳しく扱っています。
戸籍をそろえたら、法務局の法定相続情報証明制度を使うと、相続人を一覧にした図に登記官の認証を付けた写しを無料で受け取れます。銀行や法務局ごとに戸籍の束を出し直す手間が減ります。使える手続きは法定相続情報証明制度とはにまとめています。
確認の手順:家族図の下書き → 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍 → 家族図と戸籍の突き合わせ(知らなかった子・養子がいないか) → 相続人全員の今の戸籍
戸籍集めと相続人の確定は、平日に役所を回る時間がない人ほど負担が大きい作業です。自分で進める方法は上のとおりです。
戸籍の収集から相続関係の図の作成までを、代行サービスや専門家の事務所に頼む方法もあります(PR)。
頼むときは、司法書士・行政書士などの資格者がいる事務所か、料金表に何が含まれるかを確かめます。
相続人が分かった後にすること
法定相続人が確定すると、次の判断ができるようになります。
- それぞれの取り分(法定相続分)を知る。 組み合わせごとの割合は法定相続人の割合の早見表にまとめています。
- 相続税がかかるかの目安を出す。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人の人数がそのまま効きます。計算の仕方は相続税の基礎控除へ。
- 借金が多ければ放棄を考える。 相続するか放棄するかを決める3か月(熟慮期間)は、相続の開始を知った時から数えます。
- 遺産の分け方を話し合う。 遺産分割協議は相続人全員で行い、1人でも欠けると成立しません。だから最初の相続人の確定が大切です。進め方は遺産分割協議書の書き方へ。
相続人の中に連絡の取れない人・認知症の人・未成年者がいる場合や、戸籍の読み取りに自信がない場合は、相続手続きを扱う専門家に相談できます。どの資格が何をできるかは相続の専門家の違いで整理しています。
よくある質問
Q. 長男の妻(嫁)は法定相続人になりますか?
なりません。民法が相続人として定めているのは、亡くなった人の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹(と代襲する孫や甥姪)です。子の配偶者は姻族で、介護などで尽くした場合は相続人に対する「特別寄与料」の請求(民法1050条)という別の仕組みがあります。
Q. 離婚した元夫・元妻は法定相続人ですか?
離婚した時点で配偶者ではなくなるので、元夫・元妻は相続人になりません。一方、元配偶者との間の子は、親が離婚しても亡くなった人の子のままなので、第1順位の相続人になります。親権がどちらにあったかは関係しません。
Q. 法定相続人が誰か、最終的には何で決まりますか?
戸籍の記載で決まります。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえ、子や兄弟姉妹の有無、先に亡くなった人の有無を読み取ります。銀行・法務局・家庭裁判所もこの戸籍(または法定相続情報一覧図)で相続人を確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第886条・第887条・第889条・第890条・第900条・第939条ほか(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 戸籍法の一部を改正する法律について(戸籍証明書等の広域交付)(法務省)
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 法定相続情報証明制度について(法務局)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。