相続財産の調べ方:預金・不動産・借金を漏れなく見つける照会先一覧
この記事のもくじ
相続財産は、①家の中の手がかり(通帳・郵便物・納税通知書・スマホ)を集め、②照会先ごとに一括で問い合わせるの2段階で調べます。照会先は、預金は各金融機関の残高証明、不動産は市区町村の名寄帳と法務局の所有不動産記録証明書、株は証券保管振替機構(ほふり)、借金は信用情報機関3社、遺言は法務局と公証役場です。相続放棄を決める3か月に間に合わせるため、回答に日数のかかる照会(ほふりは2か月ほど)から最初の週に出します。
相続財産の調べ方:最初の1週間で手がかりを集める
照会を出す前に、家の中から「どこに何があるか」の手がかりを集めます。照会先を絞れると、費用も日数も減ります。
| 手がかり | 探す場所 | 分かること |
|---|---|---|
| 通帳・キャッシュカード・印鑑 | 机・金庫・仏壇・貸金庫の鍵 | 取引のあった金融機関。入出金の記録から証券会社への送金、保険料、ローンの返済先も分かる |
| 固定資産税の納税通知書 | 毎年届く市区町村からの郵便 | 市区町村ごとの土地・建物(課税されているもの) |
| 配当金の計算書・株主総会の案内・取引報告書 | 郵便物の束 | 持っていた株式・証券会社 |
| 保険証券・保険料の控除証明書 | 書類箱、年末調整や確定申告の控え | 加入していた生命保険・損害保険 |
| 督促状・利用明細・ローンの返済予定表 | 郵便物、引き出しの奥 | 借金・カードの利用・保証の有無 |
| スマホ・パソコン・メール | 端末、メールの受信箱 | ネット銀行・ネット証券・暗号資産の取引所、サブスク |
| 確定申告書の控え | 書類箱、税務署の控え | 不動産収入、事業、株の譲渡など所得の出どころ |
郵便物は少なくとも1年分を見ると、年1回しか届かない通知(固定資産税、配当、保険の控除証明書)を拾えます。手がかりは写真に撮り、一覧表に書き写しておくと、相続人どうしで共有しやすくなります。
照会先一覧:財産の種類ごとの問い合わせ先・費用・日数
手がかりがそろったら、照会先に問い合わせます。費用と日数は、各機関の公式の案内に出ているものです。
| 財産 | 照会先 | 分かること | 費用 | 日数の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 預金 | 各金融機関(相続の窓口) | 死亡日時点の残高(残高証明書)、取引履歴 | 金融機関ごと | 金融機関ごと |
| 不動産 | 市区町村の固定資産税の窓口(名寄帳) | その市区町村にある、課税台帳上の土地・建物の一覧 | 市区町村ごと | 窓口で確かめる |
| 不動産 | 法務局(所有不動産記録証明書) | 登記名義人として記録された全国の不動産の一覧 | 書面請求1件1,600円(オンライン請求は1,470円〜1,500円) | 請求先で確かめる |
| 株・投資信託 | 証券保管振替機構(郵送のみ) | 口座のある証券会社・信託銀行の一覧(銘柄や残高は分からない) | 法定相続人7,700円、法定相続情報一覧図のコピーを出すと6,050円(税込。該当なしでも費用がかかる) | 2か月ほど(混雑で変わる) |
| 借金・カード | CIC(郵送) | クレジット・消費者金融などとの契約 | 開示利用券1,650円または定額小為替1,500円 | 一覧図ありで約10日、戸籍などで約20日 |
| 借金・カード | JICC(郵送) | 消費者金融・カードなどとの契約 | 2,177円 | 書類の到着後7〜10日 |
| 借金・ローン | 全国銀行個人信用情報センター(郵送) | 銀行・信用金庫などのローンや保証 | 利用券2,403円 | 通常より日数がかかると案内 |
| 生命保険 | 生命保険協会(生命保険契約照会制度) | 亡くなった人が契約者または被保険者になっている、協会の会員会社との契約の有無(有効に継続している個人保険契約が対象。支払済み・解約済み・失効済みは対象外) | Web申請6,000円・書面申請7,000円(調べる人1名につき) | 協会の案内で確かめる |
| 遺言 | 法務局(遺言書保管事実証明書) | 法務局に預けた自筆証書遺言の有無 | 1通800円 | 郵送が推奨 |
| 遺言 | 公証役場(遺言検索) | 平成元年以降の公正証書遺言の有無 | 無料 | 全国どこの公証役場でも申出できる |
- ほふりの開示請求(回答まで2か月ほど)
- 信用情報機関3社への開示請求(1〜3週間ほど)
- 金融機関への残高証明の依頼(通帳がある銀行から)
- 名寄帳・所有不動産記録証明書の請求
- 生命保険契約照会、遺言の検索
信用情報機関の請求には、戸籍の代わりに法務局の法定相続情報一覧図を使えるものが多く、一覧図を出すとCICでは日数も短くなります(約10日)。照会の前に一覧図を作っておくと、同じ戸籍を何通も取らずに済みます。
不動産を漏れなく見つける:名寄帳と所有不動産記録証明書の使い分け
不動産は、2つの照会を組み合わせると漏れが減ります。どちらにも弱点があるためです。
- 名寄帳(市区町村):固定資産課税台帳に基づいて、市区町村が土地・家屋ごとに備える一覧です(地方税法387条)。登記のない建物も、課税されていれば手がかりになります。ただしその市区町村の中の不動産しか載らないので、別の市区町村に山林や田畑があれば、そこにも請求します。
- 所有不動産記録証明書(法務局):2026年2月2日に始まった制度で、亡くなった人が登記名義人として記録されている不動産を全国から探せます。相続人は戸籍や法定相続情報一覧図を添えて請求します。ただし登記の氏名・住所と検索条件が違うと出てこない、登記のない建物は対象外、といった限界があります。登記上の住所が古いままのことがあるので、過去の住所でも検索します。
どちらにも出てこない不動産の手がかりは、固定資産税の納税通知書と、権利証(登記識別情報)の束です。名寄帳の取り方は相続登記の前に名寄帳で親の不動産を調べるで詳しく書いています。
借金・保証・滞納を見落とさないために
相続放棄を考えるかどうかは、借金の調べ方で決まります。信用情報機関の開示は大切な手がかりですが、それだけでは足りません。
- 信用情報機関に載らない借金を探す。 信用情報機関に登録されるのは、加盟する銀行・カード会社・貸金業者などとの取引です。知人や親族からの借金、事業の取引先への未払い、個人間の保証などは載りません。契約書・借用書・督促状を探します。
- 税金や公共料金の滞納を確かめる。 住民税や固定資産税の滞納は、市区町村の税の窓口で確かめます。
- 督促状は封筒ごと残す。 3か月を過ぎた後に借金が見つかったとき、いつ知ったかを示す材料になります。
- 調査中は財産を処分しない。 預金を引き出して使う、家財を売るといった行為は単純承認とみなされるおそれがあります(民法921条)。
債権者から連絡が来たときの返答の例:「相続人の○○です。現在、相続財産と債務を調査しています。調査が終わるまで支払いについての回答は控えます。請求の内容が分かる書面を、こちらの住所にお送りください。」
調べた結果を見て放棄するかを考える材料は相続放棄すべきか判断する材料にまとめています。
3か月に間に合わせる段取りと、調べた結果のまとめ方
照会の回答がそろったら、プラスとマイナスを1枚の財産目録にまとめます。この目録は、相続放棄の判断、遺産分割協議、相続税の申告のどれにも使います。
| 区分 | 財産・債務 | 金額・評価の手がかり | 出どころ |
|---|---|---|---|
| プラス | ○○銀行 普通預金 | 死亡日の残高 | 残高証明書 |
| プラス | 自宅の土地・建物 | 固定資産税評価額 | 名寄帳・評価証明書 |
| プラス | ○○証券の株式 | 死亡日前後の価格 | 証券会社の残高証明 |
| マイナス | カードローン | 残高 | 信用情報の開示・契約書 |
| マイナス | 未払いの医療費・税金 | 請求額 | 請求書・納税通知書 |
3か月のうちに照会の回答がそろわないときは、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます。伸長の申立て自体も3か月以内にする必要がある点に気をつけます。最後に取引をしてから10年たった預金も休眠預金として残り、相続人が引き出せるので、古い通帳も捨てずに金融機関に問い合わせます。調べた後の流れは相続手続きのチェックリストで、株の手続きは株の相続手続きで確かめてください。
照会の手間を減らしたいとき
照会先が多い、遠方で郵便物を確かめに行けない、という場合は、相続手続きの代行を頼む選択肢があります。戸籍集めや法定相続情報一覧図の作成は代行の対象になっていることが多い一方、借金があって相続放棄を考えている場合の判断は、弁護士・司法書士に相談する領域です。頼むときは、見積書で「どの照会や手続きを・どの資格者が・いくらで」担当するかを確かめます。
よくある質問
Q. ネット銀行やネット証券の口座はどう探せばいいですか?
通帳がないため、スマホのアプリ、メールの受信箱(取引報告や入出金の通知)、確定申告の控え、クレジットカードの引き落とし口座などを手がかりにします。上場株式や投資信託を扱う証券口座なら、証券保管振替機構(ほふり)に開示を請求すると、口座のある証券会社の一覧が分かります。
Q. 名寄帳はどこで取れますか?相続人でも取れますか?
不動産がある市区町村の固定資産税の窓口で請求します。固定資産課税台帳の閲覧は納税義務者などに認められていて、名寄帳はその代わりに閲覧に供されるものです。相続人が請求するときは、亡くなった人の死亡と自分が相続人であることが分かる戸籍などを求められるので、必要書類と手数料を窓口で確かめます。
Q. 3か月を過ぎてから借金が見つかったらどうなりますか?
財産がないと信じていて、そう信じたことに相当な理由があるなどの事情があれば、借金を知った時から3か月以内に申述して受理されることもあると、裁判所のQ&Aで説明されています。受理されるかは家庭裁判所が判断するので、督促状を封筒ごと保管し、すぐに弁護士か司法書士に相談します。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第915条・第921条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 地方税法 第387条(名寄帳)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 地方税法施行令 第52条の14(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 所有不動産記録証明制度について(法務省)
- 郵送で開示する方法(株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関))
- 法定相続人等による開示(株式会社日本信用情報機構(指定信用情報機関))
- 郵送による開示手続(全国銀行個人信用情報センター)(一般社団法人全国銀行協会)
- ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合(株式会社証券保管振替機構)
- 生命保険契約照会制度のご案内(一般社団法人生命保険協会)
- 相続人等の手続(遺言書保管事実証明書)(法務省)
- 遺言 Q&A(遺言検索システム)(日本公証人連合会)
- 長い間、お取引のない預金等はありませんか?(休眠預金)(金融庁)
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)
- 家事事件Q&A(相続放棄の期間の起算)(裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。