相続手続きは誰がする?兄弟で役割を分ける方法と代表者の決め方
相続手続きを兄弟の誰がするかは、法律で決まっていません。相続人は全員が同じ立場で、手続きの担当を決めるのは相続人どうしの話し合いです。ただし、遺産をどう分けるかは全員で決める必要があり、代表者が一人で決めてよいことと、決めてはいけないことがあります。この記事では、代表者に任せられる範囲、役割分担の決め方、立替えた費用の精算、連絡の記録の残し方を順に示します。
相続手続きは誰がする?法律の決まりと代表者の範囲
相続人が兄弟で複数いるとき、遺産は分けるまでの間、相続人全員の共有になります。民法907条は、相続人は協議でいつでも遺産を分けられ、協議がまとまらないときは家庭裁判所に分割を求められると定めています。つまり分け方を決める権限は相続人全員にあり、手続きの代表者に任せきりにはできません。
一方、制度の中には「代表者」を置く場面がいくつかあります。代表者の役割はそれぞれ書類の受け取りや請求の窓口までで、遺産の行き先を決める立場ではありません。
| 場面 | 決まり | 代表者ができること |
|---|---|---|
| 亡くなった人の地方税 | 相続人が2人以上なら、亡くなった人の地方税の書類を受け取る代表者を指定して市区町村に届け出ることができる(地方税法9条の2) | 納税通知などの書類を受け取る |
| 相続税の申告 | 同じ税務署に出す相続人どうしは、申告書を共同で提出できる(相続税法27条5項) | 1通の申告書にまとめて出す取りまとめ |
| 未支給年金 | 請求できる遺族が同じ順位で複数いれば、1人の請求は全員のための全額の請求とみなす(国民年金法19条) | 代表して請求する |
| 預金の払戻し | 受け取る相続人の決め方は金融機関ごとの書式による(各行の案内で確かめる) | 各行の案内に沿って書類を出し、受け取る |
民法252条は、共有物を保つための行為(保存行為)は各共有者が単独でできる一方、管理の事項は持分の過半数で決めると定めています。実家の雨漏りの応急の手当てのように保存行為に当たりうる範囲なら代表者一人でも動けますが、建物を貸すような管理の事項は持分の過半数で決め、売るような大きな判断は相続人全員で決める、と覚えておくと線を引きやすくなります。
兄弟で役割を分ける方法と、代表者の決め方
全部を一人に任せると、その人に作業と不満が集まりがちです。手続きの中身ごとに担当を分けると、負担が偏りにくく、進み具合も見えやすくなります。
| 役割 | 主な作業 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 窓口の代表 | 金融機関・役所・法務局への連絡、書類の提出 | 平日に電話や来店がしやすい人 |
| 書類係 | 戸籍の収集、法定相続情報一覧図の申出、協議書の回覧 | 書類の管理が得意な人、近くの役所を使える人 |
| 財産の調べ係 | 通帳・郵便物・保険証券からの財産と借金の一覧づくり | 実家の近くに住む人 |
| 実家の管理係 | 鍵の保管、郵便物の確認、換気、近所への連絡 | 実家に通える人 |
| お金の記録係 | 立替えた費用と払戻金の出入りの記録、精算の表 | 記録をこまめに残せる人 |
代表者を決めるときは、次の3点を話し合っておくと、後で「勝手にやった」「聞いていない」という行き違いを防げます。
- 代表者に任せる範囲を書き出す。 例:預金の払戻しの書類提出、法務局への申請、市役所への届出。
- 全員で決めることを書き出す。 例:遺産の分け方、不動産を売るかどうか、費用の大きい支出(目安の金額を決めておく)。
- 報告の頻度と方法を決める。 例:月に1回、進み具合と出入りした金額を共有のノートに書く。
代表者に手続きを頼む関係は、民法の委任(643条)として整理できます。委任を受けた人は、注意を払って事務をする義務を負い(644条)、頼んだ側から求めがあればいつでも進み具合を報告し、終わったら経過と結果を報告する義務があります(645条)。必要な費用を立替えたときは、その費用の返還を求められます(650条)。家族の間で契約書まで作ることは少なくても、この形を意識しておくと、任せる側も任される側も話がしやすくなります。
- 代表者に任せられる:窓口への連絡と書類の提出、税の書類の受け取り、未支給年金の請求、保存の範囲の家の手当て
- 全員で決める:遺産の分け方(遺産分割協議)、不動産を貸す・売る、大きな支出、専門家への依頼
立替えた費用の精算:記録の取り方
手続きの途中では、戸籍の手数料、郵送代、交通費、法定相続情報一覧図の写しの郵送料、登記の登録免許税など、代表者がお金を立替える場面が続きます。精算でもめないためには、立替えたその日に記録を残すことが一番の対策です。
記録の表には、日付・支払った人・支払先・金額・何のための支出か・領収書の有無の6項目を入れます。領収書やレシートは写真に撮って共有し、原本は封筒にまとめて保管します。払戻しを受けた預金は、代表者の普通の口座と混ぜず、出入りが分かる形で預かるほうが、後で説明しやすくなります。
精算の方法は、遺産分割協議書を作るときに一緒に決めると手間が少なくなります。たとえば、立替えた費用を遺産の預金から先に代表者へ戻し、残りを分ける、と協議書に書く方法です。葬儀費用を誰がいくら負担したかの整理は相続の葬儀費用を立替えたら?で扱っています。
代表者の手間に対して、ほかの兄弟が謝礼を払うかどうかも、先に話しておく項目です。決まりはないので、払うなら金額と時期を、払わないならその旨を、記録に残します。
連絡の記録の残し方と、もめそうなとき
兄弟が離れて暮らしていると、電話で伝えた話が伝わっていなかった、という行き違いが起きます。大事な連絡は、文字で残る方法(メールや家族のグループのメッセージ)で送り、決まったことは箇条書きでまとめ直して全員に返します。
報告の例:「【相続の進み具合 10月分】①戸籍がそろい、法定相続情報一覧図を法務局に申し出ました。②A銀行の払戻しの書類を提出済み、B銀行は来週提出します。③今月の立替えは戸籍代と郵送代で計○円です(表を共有フォルダに入れました)。分け方の話し合いは来月○日にお願いします。」
決まったことの記録は、遺産分割協議書を作る段階でそのまま材料になります。遠方の兄弟とのやり取りの組み立て方は実家が遠方の相続手続きに、手続きの漏れを見つける一覧は相続手続きのチェックリストにまとめています。
話し合いが進まない、代表者の説明に納得できないといった状態が続くときは、早めに切り替えます。相続の争いがどのような形で起きやすいかは相続トラブルの典型10類型にまとめています。相続人どうしで決められないときの手続きは家庭裁判所の遺産分割調停で、相手との交渉を代わりに頼めるのは弁護士だけです(弁護士法72条)。相談先の選び方は相続手続きの専門家の違いを見てください。
兄弟のうち誰かが生活保護を受けている場合は、相続人になったこと自体の届け出が必要になるので、生活保護を受けている人の相続手続きも読んでおいてください。
よくある質問
Q. 長男が相続手続きをしなければいけない決まりはありますか?
ありません。民法には、兄弟のうち誰が手続きをするかを定めた規定はなく、相続人の間で決めてよいことです。お墓や仏壇を受け継ぐ人(祭祀を主宰する人)は民法897条で慣習や亡くなった人の指定によって決まりますが、遺産の手続きの担当とは別の話です。
Q. 代表者になると、相続税や借金も代表者がひとりで負うのですか?
代表者になっただけで、ほかの相続人の分まで負担するわけではありません。地方税法9条の2の代表者も、税の書類を受け取る役として定められたものです。借金は、遺言で相続分が指定されていても、貸した側が各相続人に法定相続分に応じて請求できる(民法902条の2)ので、代表者の役割は窓口と書類の取りまとめ、と分けて考えます。
Q. 兄弟の一人が手続きに協力してくれません。
遺産分割協議書は相続人全員の署名と実印が要るので、一人でも欠けると預金の払戻しや相続登記が止まります。まず期限と、協力がないと進まない手続きを紙にして伝え、それでも話し合いができないときは家庭裁判所の遺産分割調停という手続きがあります。相手との交渉を人に頼むなら、それは弁護士の仕事です。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第252条・第643条〜第650条・第897条・第902条の2・第907条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 地方税法 第9条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続税法 第27条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 国民年金法 第19条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 未支給年金の請求(日本年金機構)(日本年金機構)
- 法定相続情報証明制度について(法務局)(法務省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。