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相続税の税理士費用:報酬の決まり方と見積もりで確かめる項目

この記事のもくじ
  1. 税理士費用の決まり方:基本報酬の3つの型
  2. 加算されやすい項目:土地・特例・相続人の数
  3. 報酬とは別にかかる実費
  4. 相見積もりの取り方と依頼文例

相続税の申告を税理士に頼む費用には、公的な相場がありません。 日本税理士会連合会は、税理士会が定めていた報酬規定が2002年(平成14年)4月施行の改正税理士法で廃止され、それ以後は各税理士が自己責任と説明責任のもとで報酬を決めていると説明しています。だから費用を知る方法は、事務所の料金表と見積書を比べることだけです。報酬はおおむね「基本報酬(遺産の総額や財産の数で決まる)+加算(土地の数・特例・相続人の数など)+実費」の組み立てで、どこに何が入っているかを読めれば、事務所どうしを公平に比べられます。

税理士費用の決まり方:基本報酬の3つの型

料金表で最初に見るのは、基本報酬を何で決めているかです。決め方が違う事務所の見積もりは、総額だけを並べても比べられません。

基本報酬の決め方 中身 向いている遺産 確かめること
遺産の総額で段階的に決める 遺産総額の区分ごとに金額や割合が決まる 預貯金が多く、財産の種類が少ない 「遺産総額」は評価額か、債務を引く前か後か
財産の種類と数で積み上げる 土地1か所、口座1つ、銘柄1つごとに加算 遺産総額のわりに財産の数が少ない 1件の数え方(土地は筆か、利用区分か)
作業時間で決める 時間単価×作業時間 一部だけを頼む(申告書の確認だけ等) 上限の目安と、時間の記録の出し方

同じ遺産でも、遺産総額型では預金が多いほど高くなり、積み上げ型では土地や口座が多いほど高くなります。自分の遺産がどちらに有利かは、両方の型の事務所から見積もりを取ると見えてきます。

加算されやすい項目:土地・特例・相続人の数

基本報酬に上乗せされる項目は事務所ごとに違いますが、手間が増える所に加算が付くという点は共通です。料金表に次の項目があるかを確かめます。

早見表:見積書で探す加算の項目
項目 加算される理由 見積書での見方
土地の数・評価の難しさ 路線価の補正、不整形地、私道、貸している土地などで評価の手間が増える 「土地1区画あたり」「現地調査」の有無
小規模宅地等の特例の適用 同居や持ち家の有無など要件の確認と、計算明細書の作成が要る 特例ごとの加算か、基本に含むか
相続人の数 書類のやりとり、署名押印、説明の回数が増える 何人目から加算か
非上場株式・事業用の資産 会社の株の評価は別の計算が要る 1社あたりの加算
書面添付 税理士法33条の2の書面(計算・整理した事項を記載)を作る 付けるか、付ける場合の料金
申告期限が近い 短い期間に作業を詰める 期限まで何か月を切ると割増か
準確定申告 亡くなった人の所得税の申告(4か月以内)を別に作る 相続税と別料金か
未分割での申告と、分割後の手続き 期限内に仮の申告をし、分割後に更正の請求などをする 2回分の料金になるか
税務調査の立会い 申告後の調査に対応する 日当の額と、申告料に含むか

とくに差が出やすいのは土地です。路線価が付いていない地域(倍率地域)の土地、道路に接していない土地、貸している土地は、評価の作業量が大きく変わります。固定資産税の納税通知書で土地の数と所在を把握してから見積もりを頼むと、後から加算される幅が小さくなります。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は、申告期限までに遺産の分け方が決まっていることが原則です。分割がまとまらずに未分割で申告すると、分割後にもう一度手続きが要り、その分の報酬が別にかかることがあります。話し合いの見通しも見積もりの前提として伝えてください。

報酬とは別にかかる実費

見積書の総額には、税理士の報酬のほかに実費が含まれていることがあります。実費は、どの事務所に頼んでもほぼ同じようにかかるお金なので、比べるときは報酬と分けて見ます。

  • 戸籍・除籍の手数料:国の政令が定める標準額は、戸籍の謄本・抄本が1通450円、除籍の謄本・抄本が1通750円です。実際の額は市区町村の条例で決まります。
  • 固定資産評価証明書・名寄帳の手数料:市区町村ごとの額です。
  • 登記事項証明書・公図などの取得費:法務局の手数料です。
  • 交通費・郵送費:現地調査や役所での調査に出向く費用。
  • ほかの専門家の費用:土地の測量(土地家屋調査士)や不動産の鑑定(不動産鑑定士)を頼む場合の報酬。

相続税そのものや、相続登記の登録免許税は「費用」ではなく税金なので、見積もりには入りません。戸籍集めや財産の一覧づくりを自分でやれば、その分の作業料が下がる事務所もあります。どこまで自分でやるかで見積もりを2通り出してもらうのも一つの方法です。

相見積もりの取り方と依頼文例

見積もりは2〜3事務所から、同じ情報を渡して取ります。渡す情報が違うと、金額の差が報酬の差なのか前提の差なのか区別できません。

  1. 渡す情報をそろえる:相続人の数と続柄、財産の種類ごとの件数とおおよその額(土地の所在、口座数、銘柄数)、遺言の有無、分割の話し合いの進み具合、相続の開始日。
  2. 同じ文面で依頼する:下の例のように、範囲と知りたい内訳を書きます。
  3. 見積書を表に並べる:基本報酬、加算の項目と額、実費、追加料金が出る条件、支払い時期を一行ずつ比べます。
  4. 契約書で範囲と額を決める:日本税理士会連合会は、税理士に依頼するときは委嘱の範囲と報酬額について契約書を結ぶことを勧めています。

依頼文の例:「父が今年3月に亡くなり、相続税の申告をお願いしたいと考えています。相続人は母・私・妹の3人、財産は自宅の土地1か所と建物、別の市にある畑1か所、預金口座4つ、上場株式2銘柄です。遺言はなく、母が自宅を取得する方向で話しています。基本報酬、加算の項目、実費を分けた見積もりと、追加の費用がかかる場合の条件を教えてください」

金額だけで決めず、見積もりの説明が分かりやすいか、加算の条件を前もって書面で示してくれるかも見ておきます。選ぶときに確かめたい点は、次の相続に強い税理士の選び方にチェック表でまとめています。そもそも税理士が要る層かを確かめたい人は相続で税理士は必要かへ、費用を相続人の誰がどう負担するかは相続の税理士費用は誰が払うかへ進んでください。

依頼を先延ばしにして申告期限を過ぎると、期限後申告になり、国税通則法66条の無申告加算税(調査を受けた後などは納付する税額の15%、50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%。調査の事前通知より前に自主的に出せば5%に軽くなる)や延滞税がかかることがあります。費用を比べる時間は、10か月の期限から逆算して確保してください。見積もりの取り方を相続の手続き全体で見たい人は相続の費用の見積もりの取り方も参考になります。

よくある質問

Q. 相続税の税理士費用に決まった相場はありますか?

公的な相場はありません。日本税理士会連合会によると、税理士会が定めていた報酬規定は2002年4月施行の改正税理士法で廃止され、今は各税理士が自分で報酬を決めています。ネット上の「遺産総額の○%」という数字は個々の事務所の料金で、比べる材料にはなっても基準ではありません。

Q. 見積もりより高くなることはありますか?

あります。依頼後に土地や預金が新しく見つかった、特例の要件の確認に追加の調査が要った、遺産分割がまとまらず申告をやり直した、などの場合です。どんなときに追加の費用がかかるか、その計算方法を契約前に書面で確かめておくと、後で揉めにくくなります。

Q. 税理士に払う費用は相続税の計算で差し引けますか?

相続税の申告で差し引けるのは、亡くなった時点にあった債務と葬式費用です。申告を頼んだ税理士への報酬はそのどちらにも当たらないので、債務控除には入りません。費用を相続人の間でどう負担するかは、別の記事で整理しています。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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