代襲相続と相続放棄:親が放棄したら子は代襲できる?できない場合
親が相続放棄をしても、その子(亡くなった人から見て孫)は代わりに相続しません。代襲相続が起きるのは、本来の相続人が先に亡くなっていた場合、相続欠格に当たった場合、廃除された場合の3つだけで、相続放棄はこの中に入っていないからです(民法887条2項)。放棄した人は「初めから相続人とならなかった」とみなされる(939条)ため、代わりに引き継ぐ立場がありません。放棄で相続権が動くのは、子ではなく次の順位の親族です。
結論:親が相続放棄したら、その子は代襲しない
「親が放棄したら子は代襲できる?」という問いの答えは、できない、です。理由は条文で2つに分けて説明できます。
- 放棄は代襲の原因に入っていない。 887条2項は、代襲が起きる場合を「相続の開始以前に死亡したとき」「891条(欠格)に該当したとき」「廃除によって相続権を失ったとき」と書いています。放棄はどこにも出てきません。兄弟姉妹の代襲(889条2項)もこの規定を準用しているので、甥・姪についても同じです。
- 放棄した人は初めから相続人でなかったことになる。 939条の効果で、放棄した人は最初から相続人の数に入っていない扱いになります。代わりに引き継ぐ「相続人の地位」がそもそもないので、子に回るものもありません。
たとえば、祖父が亡くなり、相続人が祖母と長男・次男で、長男が家庭裁判所で相続放棄をしたとします。この場合、相続人は祖母と次男だけになり、長男の子(孫)は相続人になりません。割合も、祖母1/2・次男1/2に変わります(筆者の計算:子の側の1/2を次男1人で受ける)。もし長男が祖父より先に亡くなっていたのなら、長男の子が代わりに相続人になる、という点が大きな違いです。先に亡くなった場合の代襲の範囲は代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になる範囲で図にしています。
欠格・廃除では代襲が起きる:放棄との違い
同じ「相続できなくなった」でも、欠格と廃除では代襲が起きます。違いを表で並べます。
| 本来の相続人に起きたこと | 中身 | 子は代襲するか |
|---|---|---|
| 先に死亡 | 亡くなった人より前(または同時)に亡くなった | する |
| 相続欠格(891条) | 被相続人を死亡させて刑に処せられた、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した等 | する |
| 廃除(892条・893条) | 虐待・重大な侮辱・著しい非行を理由に、被相続人の請求や遺言で家庭裁判所が認めた | する |
| 相続放棄(938条・939条) | 自分の意思で家庭裁判所に申述した | しない |
欠格と廃除は、本人の行いを理由に法律や裁判所が相続権を奪うものです。その子には落ち度がないので代わりに相続できる、と説明されます。これに対して放棄は、本人が自分の意思で相続人の地位から降りる手続きで、その効果が子に及ぶことはありません。なお、廃除の対象は遺留分を持つ推定相続人に限られるので(892条)、遺留分のない兄弟姉妹は廃除の対象外です。兄弟姉妹に財産を渡したくないときは、遺言で別の人に残すことで足ります。
- 先に死亡 → 子が代襲する
- 欠格・廃除 → 子が代襲する
- 相続放棄 → 子は代襲しない。同じ順位にほかの相続人がいなければ、次の順位へ移る
代襲相続できない場合の一覧
相続放棄のほかにも、「代わりに相続できそうで、できない」場合があります。家族に当てはまるものがないか確かめてください。
| 場面 | 代襲できない理由 |
|---|---|
| 親が相続放棄をした | 放棄は代襲の原因でなく、放棄した人は初めから相続人でない(887条2項・939条) |
| 先に亡くなった子の配偶者(嫁・婿) | 代襲するのは被代襲者の「子」だけ |
| 養子縁組の前に生まれていた養子の子 | 亡くなった人の直系卑属でない者は代襲できない(887条2項ただし書) |
| 甥・姪も先に亡くなっていて、その子がいる | 兄弟姉妹の系統は再代襲がない(889条2項は887条3項を準用していない) |
| 父母が先に亡くなっている(第2順位) | 直系尊属には代襲の仕組みがなく、祖父母に上がるだけ |
| 親が亡くなった人より後に亡くなった | 代襲ではなく、親がいったん相続人になっている。親の相続人がその立場を引き継ぐ(896条・916条) |
最後の場面は、代襲と混同されやすいものです。祖父が亡くなった後、遺産分割の前に父が亡くなった場合、父は祖父の相続人として権利を持ったまま亡くなっています。父の相続人(母と子など)が、父の立場を引き継いで祖父の遺産分割に加わります。父が祖父の相続について承認も放棄もしないまま亡くなったときは、祖父の相続を承認するか放棄するかを決める3か月を、父の相続人が「自分のために相続の開始があったことを知った時」から数えます(916条)。
親の放棄の後に起きること:次の順位と「別の相続」
親が放棄しても孫に権利が移らない代わりに、次の2つのことが起きます。
- 同じ順位にほかの人がいなければ、次の順位に移る。 子が全員放棄すれば、亡くなった人の父母(いなければ祖父母)、それもいなければ兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になります。次の順位の人は、借金があれば自分も放棄するかを考えることになるので、放棄した人から事情を伝えておくと混乱が少なくなります。連絡の仕方と全員が放棄した後の流れは相続放棄したら次は誰が相続人かにまとめています。
- 放棄の効果はその相続に限られる。 939条は「その相続に関しては」と書いています。父が亡くなり、子が父の相続を放棄した後で祖父が亡くなった場合、祖父の相続は別の相続です。父は祖父より先に亡くなっているので、祖父の相続では子が父の代わりに相続人になります。祖父にも借金があって引き継ぎたくないなら、祖父の相続についてあらためて放棄を考えることになります。
相続税の計算では、放棄した人がいても、放棄がなかったものとした人数で基礎控除の「法定相続人の数」を数えます(国税庁)。民法上の相続人の顔ぶれと、税の計算で使う人数が一致しなくなる点に注意が要ります。
放棄そのものの期限・費用・してはいけないことは相続放棄とは?期限3か月の手続きの全体で扱っています。代襲相続人が遺言で取り分を減らされたときの話は代襲相続人に遺留分はあるかへ進んでください。
よくある質問
Q. 父が祖父の相続を放棄しました。孫の私に借金の請求が来ることはありますか?
父の放棄によって孫が代わりに相続人になることはないので、孫として祖父の借金を引き継ぐことはありません。ただし、父の兄弟姉妹など同じ順位の人が全員放棄すると、祖父の父母や兄弟姉妹に相続人の順位が移ります。孫の立場ではなく、次の順位の親族に連絡が必要になる場面です。
Q. 兄弟の話し合いで「何も受け取らない」と決めたのも相続放棄ですか?
違います。家庭裁判所に申述する相続放棄(民法938条)をしない限り、その人は相続人のままです。遺産分割協議で財産を受け取らないことにしても、借金を負担する立場は残ります。代襲や順位の話でも、相続人として扱われます。
Q. 相続放棄の前に、子に代わりに相続させる方法はありますか?
放棄をすると子に権利は移らないので、放棄では実現できません。亡くなる人が生前に遺言で孫に遺贈しておく方法はあります。いったん相続した人が子に渡す場合は贈与として税がかかりうるので、税理士に確かめてから決めてください。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第887条・第889条・第891条・第892条・第896条・第916条・第938条・第939条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- No.4152 相続税の計算(法定相続人の数)(国税庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。