代襲相続人に遺留分はある?孫と甥姪で違う理由と割合の計算
代襲相続人に遺留分があるかは、誰の代わりかで決まります。**子の代わりに相続する孫(ひ孫)には遺留分があり、兄弟姉妹の代わりに相続する甥・姪には遺留分がありません。**遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」(民法1042条)で、甥・姪は遺留分のない兄弟姉妹の立場を引き継ぐからです。孫の遺留分の割合は、亡くなった親が持つはずだった遺留分を、きょうだいの人数で等分して出します。
結論:孫にはある、甥姪にはない
代襲相続人の遺留分を、立場ごとに並べます。
| 代襲相続人 | 誰の代わりか | 遺留分 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 孫・ひ孫 | 子(第1順位) | ある | 1042条1項の「兄弟姉妹以外の相続人」に当たる |
| 甥・姪 | 兄弟姉妹(第3順位) | ない | 兄弟姉妹の相続分を引き継ぐ立場で、兄弟姉妹に遺留分がない |
孫の遺留分の割合は、1042条2項が「900条及び901条の規定により算定したその各自の相続分」を掛けると定めていることから出てきます。901条は代襲相続人の相続分を「被代襲者が受けるはずだった分を等分」と決めているので、孫の遺留分も、亡くなった親(被代襲者)の遺留分を等分したものになります。親が欠格や廃除で相続権を失って孫が代襲した場合も、孫は相続人なので遺留分があります。
甥・姪については、条文に「甥・姪には遺留分がない」とそのまま書かれているわけではありません。ただ、兄弟姉妹に遺留分がなく、甥・姪はその兄弟姉妹の相続分を引き継いで相続人になる(889条2項・901条2項)ので、遺留分はないと解されています。子どものいない人が「全財産を妻に」と遺言すれば、兄弟姉妹も甥・姪も遺留分を請求できません。兄弟姉妹の側から見た整理は兄弟姉妹に遺留分はない?遺言で外された兄弟ができることにあります。
代襲相続人の遺留分の割合と計算(筆者の計算例)
遺留分の計算は3段階です。①遺留分を算定するための財産(相続開始時の財産+一定の贈与−債務の全額、1043条)を出す。②総体の遺留分(相続人が直系尊属だけなら1/3、それ以外は1/2)を掛ける。③各人の法定相続分を掛ける。代襲相続人は③で901条の割合を使う点だけが違います。
- ① 遺留分を算定するための財産を出す(1043条)
- ② 総体の遺留分 1/2 を掛ける(相続人が親だけのときは1/3)
- ③ 亡くなった親の法定相続分 ÷ 孫の人数 を掛ける
- ④ 孫が受け取った遺贈・贈与・遺産の額を差し引き、負担する債務を足すと、侵害額の目安になる(1046条2項)
以下は、遺留分を算定するための財産を6,000万円とした筆者の計算です。
| 例 | 相続人 | 遺言の中身 | 各人の遺留分(筆者の計算) |
|---|---|---|---|
| ① | 妻、長男、先に亡くなった次男の子2人 | 全財産を長男に | 妻1,500万円、孫各375万円 |
| ② | 先に亡くなった一人息子の子2人(配偶者なし) | 全財産を知人に遺贈 | 孫各1,500万円 |
| ③ | 妻、先に亡くなった姉の子2人(子どもなし) | 全財産を妻に | 甥姪は0円(遺留分なし) |
①の計算:総体の遺留分は6,000万円×1/2=3,000万円。妻の法定相続分は1/2なので3,000万円×1/2=1,500万円。次男の法定相続分1/4を孫2人で分けて各1/8、3,000万円×1/8=375万円。長男自身の分(3,000万円×1/4=750万円)を加えると、1,500+750+375×2=3,000万円で総体と一致します。②は総体3,000万円を孫2人で等分して各1,500万円です。
この例では、①の孫は遺言で何も受け取っていないので、遺留分の375万円がそのまま侵害額の目安になります。生前に贈与を受けていた、引き継ぐ借金がある、といった事情があれば④の調整が入ります。贈与のうちどれを①の財産に入れるか(相続人への贈与は原則10年以内の一定のもの、それ以外は原則1年以内)は、遺留分の計算方法で具体例とともに説明しています。法定相続分そのものの組み合わせ別の割合は法定相続人の割合の早見表を見てください。
孫が遺留分を請求するときの期限と流れ
遺留分は、何もしなければ受け取れません。遺言や贈与で財産を受け取った人に、自分から請求する権利です。代襲相続人の孫は、亡くなった人と疎遠で遺言の存在を後から知ることも多いので、期限を先に押さえます。
- 期限:知った時から1年、相続開始から10年。 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に請求しないと、時効で消えます。知らないままでも、相続開始から10年で同じく請求できなくなります(1048条)。数え方の詳細は遺留分の時効:1年と10年はいつから数えるかにあります。
- 相手に請求の意思を伝える。 受け取った人(受遺者・受贈者)に「遺留分侵害額を請求する」と伝えます。後から日付を示せるよう、配達証明付きの内容証明郵便などが使われることが多い方法です。
- 話し合い、まとまらなければ調停。 家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停は、収入印紙1,200円分と郵便切手で申し立てられます(裁判所)。裁判所の案内では、調停を申し立てただけでは相手への意思表示にならないので、別に意思表示をしておく必要があるとされています。
請求で求められるのは、財産そのものの返還ではなく、侵害額に相当するお金の支払いです(1046条1項)。2019年7月1日より前に亡くなった人の相続では、この形の調停はできず、以前の制度の手続きになると裁判所は案内しています。
弁護士に相談する場面と準備
遺留分の請求は、相手との交渉や裁判所の手続きを伴います。相手との交渉の代理や、「いくら請求できるか」という個別の判断は弁護士の仕事です(弁護士法72条)。次のどれかに当てはまる場合は、1年の期限を意識して早めに相談するのが現実的です。
- 遺言の存在を知ってから時間がたっている
- 生前贈与が多く、どこまでを計算に入れるか争いになりそう
- 不動産が中心で、評価額で相手と意見が分かれそう
- 相手が叔父・叔母など、自分では切り出しにくい親族である
相談の前にそろえておくと話が早いものは、亡くなった人と被代襲者(先に亡くなった親)の戸籍、遺言書の写し(または検認調書の写し)、分かる範囲の財産と贈与の資料、遺言を知った日が分かるメモや書類です。弁護士費用の考え方と費用倒れの見極めは遺留分の弁護士費用、無料で相談できる窓口は相続の無料相談窓口一覧にまとめています。代襲相続の仕組みそのものに戻りたい人は代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になる範囲へ。
よくある質問
Q. 遺言に「全財産を長男に」とあり、先に亡くなった次男の子です。何か言えますか?
次男の代わりに相続人となる孫には遺留分があるので、遺留分を侵害されていれば、長男に侵害額に相当するお金の支払いを請求できる立場です(民法1046条)。実際に侵害があるか、いくらかは、財産と贈与の調査をして計算します。請求の意思表示は知った時から1年以内にする必要があります。
Q. 子のいない叔母の遺言で、甥の私には何も残されていません。遺留分は請求できますか?
甥・姪は兄弟姉妹の代わりに相続する立場で、兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条)ため、遺留分の請求はできないと解されています。遺言が方式を満たしているかなど遺言そのものの問題は別の話なので、気になる点があれば弁護士に相談してください。
Q. 孫が未成年でも遺留分を請求できますか?
遺留分は相続人としての権利なので、年齢で失われることはありません。未成年の孫の場合は、親権者などの法定代理人が手続きを担います。親権者自身も同じ相続の当事者で利益が対立するときは、家庭裁判所に子の特別代理人の選任を請求する必要が出ます(民法826条)。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第887条・第889条・第901条・第1042条・第1043条・第1044条・第1046条・第1048条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 遺留分侵害額の請求調停(裁判所)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。