相続人と遺産分割 / 制度解説

代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になる範囲とどこまで続くかを図解

この記事のもくじ
  1. 代襲相続とは:先に亡くなった子・兄弟姉妹の代わりにその子が相続する
  2. どこまで続く?子の系統は何代でも、兄弟姉妹の系統は甥姪まで
  3. 代襲相続人の取り分:被代襲者の分を等分する
  4. 代襲が起きない・迷いやすいケース
  5. 代襲相続人になったら:戸籍・3か月・相続税

代襲相続とは、相続人になるはずの子や兄弟姉妹が、亡くなった人より先に亡くなっていたなどの理由で相続できないとき、その人の子が代わりに相続人になる仕組みです(民法887条2項・889条2項)。どこまで続くかは系統で違い、子の系統は孫→ひ孫→その先へと続きますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪の1代で止まります。取り分は、代わられた人が受けるはずだった分と同じです。

代襲相続とは:先に亡くなった子・兄弟姉妹の代わりにその子が相続する

代襲相続で使う言葉は2つです。相続できなくなった本来の相続人を「被代襲者」、代わりに相続する人を「代襲者(代襲相続人)」と呼びます。たとえば祖父が亡くなったとき、祖父の子である父がすでに亡くなっていれば、父が被代襲者、孫が代襲者です。

代襲が起きる原因は、民法の条文で3つに限られています。

本来の相続人に起きたこと 代襲するか 根拠
相続の開始以前に死亡 する 887条2項
相続欠格(被相続人を死亡させて刑に処せられた、遺言書を偽造した等) する 887条2項・891条
相続人の廃除(虐待・重大な侮辱などで家庭裁判所が認めた) する 887条2項・892条
相続放棄 しない 代襲の原因に入っていない

「相続の開始以前」には、亡くなった人と同時に亡くなった場合も含まれます(条文が「以前」なので)。事故などでどちらが先に亡くなったか分からないときは、同時に死亡したと推定されます(32条の2)。相続放棄で代襲が起きない理由と、代襲できないほかの場合は代襲相続と相続放棄で詳しく扱っています。

どこまで続く?子の系統は何代でも、兄弟姉妹の系統は甥姪まで

代襲相続の「どこまで」は、子の系統か兄弟姉妹の系統かで答えが違います。この違いが、検索の多い「再代襲」の問いの答えです。

図解:代襲相続が続く範囲
  • 子の系統(第1順位):子 ×→ 孫 ×→ ひ孫 ×→ 玄孫 …(何代でも代わりに入る=再代襲あり。887条3項)
  • 兄弟姉妹の系統(第3順位):兄弟姉妹 ×→ 甥・姪(ここで止まる。甥姪が先に亡くなっていても、その子は入らない)
  • 直系尊属(第2順位):代襲の仕組みはない。父母がいなければ祖父母へ上がるだけ
  • ×=亡くなった人より先に死亡、または欠格・廃除
系統 代襲する人 再代襲(さらに次の代) 理由
子 孫 ある(ひ孫、その先も) 887条3項が代襲者についても同じ扱いを定めている
兄弟姉妹 甥・姪 ない 889条2項は887条2項だけを準用し、3項を準用していない
直系尊属 — — 父母→祖父母と近い人から相続するだけ

「相続 兄弟 再代襲」で調べる人の多くは、子どものいない人が亡くなり、兄弟姉妹も甥・姪も一部が先に亡くなっている場面です。この場合、相続人になれるのは生きている兄弟姉妹と、先に亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)までです。甥・姪が先に亡くなっていれば、その系統からは誰も相続人になりません。子どものいない人の兄弟・甥姪の取り分は兄弟の相続と甥姪の取り分にまとめています。

代襲相続人の取り分:被代襲者の分を等分する

代襲相続人の取り分は、被代襲者が受けるはずだった分と同じで、代襲相続人が複数いれば、その分を等分します(民法901条1項)。兄弟姉妹の代わりに甥・姪が相続する場合も同じです(901条2項)。

家族の例 相続人と割合(筆者の計算)
夫が死亡。妻、長女、先に亡くなった長男の子2人 妻1/2、長女1/4、孫各1/8
母が死亡(配偶者なし)。長男、先に亡くなった次男の子1人 長男1/2、孫1/2
子のいない夫が死亡。妻、兄、先に亡くなった姉の子2人 妻3/4、兄1/8、甥姪各1/16

検算:1/2+1/4+1/8×2=1、1/2+1/2=1、3/4+1/8+1/16×2=1。3つ目は、兄弟姉妹の分1/4を兄と姉で1/8ずつに分け、姉の1/8を甥姪2人で分けています。組み合わせ別の割合の表は法定相続人の割合の早見表にあります。孫や甥姪の人数が多いほど、1人あたりの割合は小さくなります。

代襲が起きない・迷いやすいケース

代襲相続は「先に亡くなった人の家族なら代われる」というものではありません。次の場合は注意が要ります。

  • 子の配偶者(嫁・婿):代襲するのは被代襲者の「子」なので、配偶者は代襲しません。
  • 養子の子:代襲相続人は亡くなった人の直系卑属でなければなりません(887条2項ただし書)。養子と養親の血族の親族関係は縁組の日から生じる(727条)ため、縁組の後に生まれた養子の子は代襲でき、縁組の前に生まれていた養子の子(連れ子)は代襲できないと説明されます。生年月日と縁組の日を戸籍で突き合わせます。
  • 直系尊属:父母の代わりに叔父・叔母が入ることはありません。
  • 亡くなった人より後に子が亡くなった:これは代襲ではありません。子はいったん相続人になっており、子の相続人(子の配偶者を含む)がその立場を引き継ぎます(数次相続と呼ばれます。子が承認も放棄もしないまま亡くなった場合は、民法916条の再転相続の問題にもなります)。代襲と違い、子の配偶者も関わる点が大きな違いです。

自分の家族が代襲に当たるかの全体像は、法定相続人とは?家族図で確かめる方法の手順で家族図を書くと整理できます。

代襲相続人になったら:戸籍・3か月・相続税

代襲相続人になったと分かったら、確かめることが3つあります。

  1. 戸籍をそろえる。 亡くなった人の戸籍に加え、被代襲者(先に亡くなった親)の死亡の記載がある戸籍が要ります。裁判所の相続放棄の案内でも、第1順位の代襲相続人(孫・ひ孫)が申述するときは、被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本が挙がっています。
  2. 相続するか放棄するかを3か月以内に決める。 代襲相続人も相続人なので、借金も含めて引き継ぎます。祖父母とは疎遠で財産も借金も分からない、という孫の立場ほど、早めに財産の調査を始めます。期限の考え方は相続の期限一覧にあります。
  3. 相続税の扱いを知っておく。 相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の人数は、国税庁の説明では民法上の相続人の数(放棄した人がいても、放棄がなかったものとした数)なので、代襲相続人も1人ずつ数えます。また、国税庁によると、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得すると相続税額が2割加算されますが、代襲相続人となった孫は一親等の血族に含まれて加算の対象外です。一方、兄弟姉妹や、甥・姪として相続人になった人は加算の対象です。

代襲相続人は、遺産分割協議にも参加します。疎遠だった親族と初めて話し合うことになる場合や、自分の取り分が少なくされた遺言が出てきた場合は、代襲相続人に遺留分はあるかも合わせて読んでください。

よくある質問

Q. 祖父より先に父が亡くなっています。祖父の相続で孫の私は相続人ですか?

父が祖父の子であれば、父に代わって孫のあなたが相続人になります(民法887条2項)。取り分は父が受けるはずだった分と同じで、兄弟姉妹がいれば等分します。祖父の出生から死亡までの戸籍と、父の死亡が分かる戸籍で確かめます。

Q. 甥・姪も先に亡くなっていたら、甥姪の子が相続しますか?

しません。兄弟姉妹の代襲は、子の再代襲を定めた887条3項が準用されていないため、甥・姪の1代で止まります。甥姪の子に財産を残したい場合は、亡くなる人が遺言で遺贈しておく方法があります。

Q. 亡くなった子の妻(嫁)は代襲相続できますか?

できません。代わりに相続するのは、先に亡くなった人の「子」で、かつ亡くなった人の直系卑属に当たる人です。子の配偶者は相続人にも代襲者にもなりません。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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