法定相続情報証明制度とは:一覧図を無料で作り手続きを早くする方法
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法定相続情報証明制度は、亡くなった人(被相続人)の戸籍の束と、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局(登記所)に出すと、登記官が確認して、認証文つきの一覧図の写しを無料で交付してくれる制度です。2017年(平成29年)5月に始まりました。写しは、相続登記、被相続人名義の預金の払戻し、相続税の申告、年金などの手続きで、戸籍の束の代わりに使えます。提出先が多いほど、戸籍の束を出しては返してもらう往復が減り、手続きを並行して進められます。ただし、被相続人や相続人が日本の国籍を持たないなどで戸籍を出せない場合は使えず、写しを受け付けるかどうかは提出先ごとに確かめる必要があります。
法定相続情報証明制度とは:戸籍の束を1枚の写しに置き換える仕組み
相続の手続きでは、提出先ごとに「被相続人の出生から死亡までの戸籍」と「相続人全員の戸籍」の束を求められます。銀行、法務局、税務署と回るたびに束を出し、原本を返してもらうのを待つと、それだけで時間がかかります。
この制度では、その束を一度だけ法務局に出し、登記官が「一覧図の内容が民法の相続関係と合っているか」を確認します。確認が済むと、一覧図に認証文がついた写しが交付され、以後はこの写しを束の代わりに出せます。出した戸除籍謄本は、写しの交付と一緒に返却されます(郵送での返却もできます)。
| 比べる点 | 戸籍の束で手続き | 一覧図の写しで手続き |
|---|---|---|
| 提出するもの | 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍+相続人の戸籍 | 認証文つきの写し1通 |
| 提出先の確認 | 提出先が戸籍を読み、相続人を確定する | 登記官が確認済みの内容を見る |
| 複数の提出先 | 束を順番に回すか、束を何組も取る | 必要な通数の写しを同時に出せる |
| 費用 | 束を何組も取ればその分の手数料 | 写しの交付は無料 |
- 戸籍の束を集める(被相続人の出生から死亡まで+相続人)
- 一覧図を作る(法務局の様式・記載例を使う)
- 申出書を書き、法務局に出す(窓口または郵送)
- 登記官が確認 → 認証文つきの写しを無料で交付、戸籍の束は返却
- 写しを相続登記・預金の払戻し・相続税の申告・年金などに使う
一覧図の写しが使える手続きと、使うときの注意
法務局の案内と申出書の記入例では、写しの利用目的として「不動産登記」「預貯金の払戻し」「相続税の申告」「年金等手続」が挙げられています。
| 手続き | 使い方 | 注意 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 戸籍の束の代わりに写しを添付する。2024年4月1日からは、申請書に「法定相続情報番号」を書けば写しの添付も省略できる | 番号を使えるのは不動産登記だけ |
| 相続人申告登記 | 写しを出せば、相続人であることを示す戸籍の証明書の代わりになる | 申出をした人だけが義務を果たしたとみなされる |
| 預貯金の払戻し・名義変更 | 各金融機関に写しを出す | 受け付けるか、ほかに要る書類は金融機関ごとに確かめる |
| 相続税の申告 | 申告書に添付する | 続柄を「子」とだけ書いた一覧図は使えない手続きがあると法務局が注意している |
| 年金などの手続き | 死亡に伴う年金の手続きに使う | 申出書の記入例では、年金等の手続きの給付対象者は法定相続人に限られないと注記している |
| 遺言書情報証明書の請求など | 一覧図に相続人の住所を書いておくと、住民票の写しが要らなくなることがある | 提出先に事前に確かめる |
法定相続情報番号は、写しの右肩に記載される番号です。相続登記の申請書の添付情報欄にこの番号を書くと、写しそのものを付けなくてよくなりました(2024年4月1日から)。法務局は、不動産登記以外の手続きでは番号は使えないと明記しているので、銀行などには写しを出します。
続柄の書き方には注意が要ります。一覧図では、戸籍どおりの続柄(長男、長女など)のほか、申出人が選べば「子」と書くこともできますが、法務局は「子」と書くと相続税の申告など使えない手続きがあると注意しています。相続税の申告に使う見込みがあるなら、戸籍どおりの続柄で作っておきます。
相続人の住所を一覧図に書くかは任意です。書いておくと、相続登記などで相続人の住民票の写しが要らなくなることがあります。ただし写しの交付を受けた後に、住所が変わったことを理由に作り直す(再申出する)ことはできません。
費用は無料:かかるのは戸籍代と郵送料だけ
一覧図の写しの交付手数料はかかりません。費用として出ていくのは、一覧図の前提として集める戸籍・除籍の手数料と、郵送で申し出る・受け取る場合の郵送料(返信用封筒と切手)です。戸籍の集め方と通数は相続手続きの戸籍謄本の集め方:出生から死亡までそろえる手順と通数にまとめています。
申出書には「必要な写しの通数」と、受け取り方(窓口か郵送か)を書く欄があります。提出先が銀行3行と法務局なら、少なくともその数を書く、というように、手続きの数から逆算して書きます。申出書の様式には、申出の日から3か月以内に写しと返却書類を受け取らないと廃棄される旨が書かれているので、郵送で受け取る人も受け取り方を決めてから申し出ます。交付までの日数は法務局の公式ページに載っていないため、申出先の法務局に電話で聞いておくと日程を組めます。
写しの元になる一覧図は、申出日の翌年から5年間、法務局に保管されます。その間は、当初の申出書に申出人として書かれた人に限って、写しの再交付を受けられます。申出人にならなかったほかの相続人は再交付を受けられないので、相続人の間で写しが足りなくなりそうなら、最初の申出で通数を多めに書くか、誰が申出人になるかを話し合っておきます。
相続登記の費用全体の中でこの制度がどう効くかは相続登記の費用:自分でする場合と司法書士に頼む場合の内訳で比べています。
作れない場合・一覧図に載らないこと
この制度は便利ですが、何でも1枚で証明できるわけではありません。
- 戸籍を出せない場合は使えない:法務局は、被相続人や相続人が日本国籍を持たないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は利用できないと案内しています。
- 戸籍を集め終えていることが前提:一覧図は、集めた戸籍の内容を登記官が確認して認証するものです。戸籍集めの手間そのものはなくなりません。
- 相続放棄・遺産分割の結果は載らない:一覧図は戸籍の記載から分かる相続人を載せるので、放棄した人や、遺産分割で何も取得しない人も載ります。放棄は家庭裁判所の証明書、遺産分割は協議書など、別の書類で示します。
- 廃除された人は載らない:相続人から廃除された人は相続権を失っているので記載されません。
- 提出先によっては別の書類も要る:法務局自身が、利用先によっては写し以外の書類が必要になる場合があるとして、事前に利用先へ確かめるよう案内しています。
- 書類がそろわないと返される:必要書類や正しい一覧図がそろわず、登記官の求めに応じないと書類は返戻され、返戻に応じなければ申出日から3か月後に廃棄されます。
作れない場合や、写しだけでは足りない場面をさらに詳しく知りたい人は法定相続情報証明制度のデメリット:作れない場合と使えない手続きを読んでください。
申出の流れ:どこに・誰が・何を出すか
申出の流れは、①必要書類を集める、②一覧図を作る、③申出書を書いて登記所に出す、の3段階です。申出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所で、窓口でも郵送でも出せます。申出人本人のほか、弁護士や司法書士など法令で定められた資格者が代理で申し出ることもできます。
申出先ごとの必要書類、代理申出ができる資格者の一覧、申出書と一覧図の欄ごとの書き方は、法定相続情報証明制度の必要書類と手続き:申出書と一覧図の書き方で確かめてください。一覧図の様式には図形式と列挙形式があり、「配偶者と子」「子のみ」「代襲相続」などのケース別の記載例が公開されています。自分の家族の形に近い記載例を選んで書き写すと、間違いを減らせます。
よくある質問
Q. 法定相続情報証明制度を使うのにお金はかかりますか?
一覧図の写しの交付は無料です。かかるのは、一覧図を作る前提として集める戸籍・除籍の手数料と、郵送で申し出たり受け取ったりする場合の郵送料です。司法書士や行政書士などに申出を頼めば、その報酬が別にかかります。
Q. 一覧図の写しは何通もらえますか?
申出書に「必要な写しの通数」を書く欄があり、提出先の数に合わせて通数を書きます。銀行や証券会社など複数の提出先に同時に出したいときは、その数を見込んで書いておくと、戸籍の束を順番に回すより早く手続きが進みます。足りなくなったら、保管期間内なら当初の申出人が再交付を受けられます。
Q. 一覧図には相続放棄をした人も載りますか?
載ります。一覧図は戸籍の記載から分かる相続人を載せるもので、法務局は、相続放棄や遺産分割の結果として実際には相続しない人も記載されると説明しています。誰が放棄したか、誰が何を相続したかは、一覧図とは別の書類で示します。
出典・参考にした公的な情報
- 法定相続情報証明制度について(法務局)
- 法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務局)
- 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(法務局)
- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 記入例(PDF)(法務局)
- 相続人申告登記について(法務省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。