相続登記の費用:自分でする場合と司法書士に頼む場合の内訳
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相続登記の費用は、実費(登録免許税、戸籍・証明書の手数料、郵送料)と、司法書士に頼む場合の報酬の合計です。実費の中心は登録免許税で、固定資産課税台帳の価格×0.4%です。評価額1,000万円の土地と建物を1人が相続する例なら、登録免許税は40,000円、戸籍などの手数料を足すと、自分で申請した場合の総額は筆者の計算で4万円台から、司法書士に頼むとこれに報酬が加わります。報酬は事務所ごとに自由ですが、設例の平均は日本司法書士会連合会(日司連)のアンケート(2024年3月)で74,888円(消費税込み、実費は別)です。以下、項目ごとの単価と出どころ、筆者の計算による総額の比較を示します。
相続登記の費用の内訳:誰がやっても同じ「実費」と、頼むと増える「報酬」
| 項目 | 区分 | 金額の決まり方 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|---|---|
| 登録免許税 | 実費(国の税金) | 価格×0.4%(100万円以下の土地は2027年3月31日まで免税) | かかる | 同じ額がかかる |
| 戸籍・除籍の証明書 | 実費(市区町村の手数料) | 政令の標準額は戸籍450円、除籍750円。実際の額は市区町村の条例 | かかる | 同じ額+取り寄せの代行報酬がつくことがある |
| 住民票の除票・戸籍の附票など | 実費 | 市区町村の手数料 | かかる | 同上 |
| 評価額の証明書 | 実費 | 市区町村の手数料 | 必要なら | 同上 |
| 登記事項証明書 | 実費(国の手数料) | 書面請求600円、オンライン請求490円(送付は520円) | 申請前後の確認で取ることが多い | 同上 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 無料 | 法務局が無料で交付 | 使うなら0円 | 作成を頼むと報酬がつくことがある |
| 郵送料・交通費 | 実費 | 使い方しだい | かかる | 事務所の請求方法による |
| 司法書士の報酬 | 報酬 | 事務所ごとに自由 | 0円 | かかる |
この表で分かるとおり、自分で申請して節約できるのは報酬の部分だけです。登録免許税は誰が申請しても同じ額で、司法書士に頼んで安くなることも高くなることもありません。登録免許税の計算の手順と免税の判定は相続登記の登録免許税:計算方法と100万円以下の土地の免税で詳しく説明しています。
自分で申請する場合にかかるお金:書類ごとの単価と出どころ
自分で申請するときの実費は、集める書類の数で決まります。主な書類と取得先は次のとおりです。
| 書類 | 取得先 | 単価 | 何通くらい要るか |
|---|---|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村 | 戸籍450円・除籍750円(標準額)。改製原戸籍は本籍地の手数料の案内で確かめる | 転籍や結婚の回数で変わる |
| 相続人全員の戸籍 | 各相続人の本籍地 | 450円(標準額) | 相続人の人数分 |
| 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票 | 最後の住所地・本籍地 | 市区町村の手数料 | 1通(登記簿の住所とつながらなければ追加) |
| 不動産を取得する人の住民票 | 住所地 | 市区町村の手数料 | 1通 |
| 遺産分割協議書を使うなら相続人の印鑑証明書 | 住所地 | 市区町村の手数料 | 相続人の人数分 |
| 評価額の証明書(課税明細書がない場合) | 不動産のある市区町村 | 市区町村の手数料 | 年度・不動産に応じて |
| 登記事項証明書 | 法務局(オンライン請求も可) | 600円/オンライン490円 | 不動産の数に応じて |
戸籍の集め方と通数の考え方は相続手続きの戸籍謄本の集め方:出生から死亡までそろえる手順と通数を読んでください。戸籍の束を一度集めたら、法務局に出して法定相続情報一覧図の写しを無料で受け取っておくと、相続登記のほかに銀行などの手続きでも束の代わりに使えて、戸籍の取り直しを減らせます。
お金以外のコストもあります。法務局の手続案内は予約制で1回20分以内なので、聞きたいことを絞って何度か予約することになりがちです。申請後に書類の不足が見つかれば補正(直し)の連絡が来て、法務局に出向くか書類を送り直します。費用の差額だけでなく、こうした手間に使える時間があるかも判断材料になります。
司法書士に頼む場合:報酬は設例の平均を参考値に
司法書士の報酬には全国一律の料金表がなく、各司法書士が自由に定めます。この記事の計算では、日司連の2024年3月のアンケートにある設例(土地1筆・建物1棟、評価額の合計1,000万円、戸籍5通の請求と協議書・相続関係説明図の作成を含み、相続人3名のうち1名が単独で相続。有効回答1,109)の平均74,888円(消費税込み・実費は別)を、そのまま参考値として使います。設例より不動産や相続人が増えれば作業が増え、報酬も上がるのが普通です。
報酬が増える要素の一覧と、見積書の確かめ方、2つの事務所の比べ方は、相続登記の司法書士費用:報酬の決まり方と見積もりの比べ方に譲ります。
筆者の計算:3つのケースで総額を比べる
以下は筆者の計算です。価格は説明のための数字で、戸籍などの手数料は「戸籍2通(450円×2)+除籍3通(750円×3)=3,150円」と仮に置きました(改製原戸籍・住民票の除票・印鑑証明書・評価証明・郵送料は市区町村や使い方で変わるので含めていません)。報酬は日司連アンケートの設例の平均をそのまま当てはめた参考値です。
| ケース | 登録免許税 | 戸籍等(仮定) | 自分で申請した場合 | 司法書士に頼んだ場合(報酬74,888円を加算) |
|---|---|---|---|---|
| 1. 土地700万円+建物300万円を1人が相続 | 10,000,000×4/1,000=40,000円 | 3,150円 | 43,150円+その他の手数料 | 118,038円+その他の手数料 |
| 2. 土地90万円(免税)+建物250万円 | 建物のみ 2,500,000×4/1,000=10,000円 | 3,150円 | 13,150円+その他の手数料 | 88,038円+その他の手数料 |
| 3. 土地2,400万円+建物600万円 | 30,000,000×4/1,000=120,000円 | 3,150円 | 123,150円+その他の手数料 | 198,038円+その他の手数料 |
検算:ケース1は40,000+3,150=43,150円、43,150+74,888=118,038円。ケース2は10,000+3,150=13,150円、13,150+74,888=88,038円。ケース3は120,000+3,150=123,150円、123,150+74,888=198,038円。
| 評価額 | 登録免許税 | 戸籍などの手数料 | 報酬(頼む場合) |
|---|---|---|---|
| 小さい(100万円以下の土地を含む) | 土地は免税になりうる | 評価額とは無関係 | 不動産や相続人の数、作業の範囲で変わる |
| 大きい | 0.4%で比例して増える | 評価額とは無関係 | 評価額が算定に入るかは事務所の報酬の基準で確かめる |
表から読み取れるのは、評価額が大きいほど総額の中心は登録免許税になり、評価額が小さいほど報酬の割合が大きくなることです。ケース2のように実費が少ない件では、頼むと総額が数倍になります。逆にケース3では、報酬の有無より登録免許税のほうが大きな金額です。
費用をおさえる方法と、頼むかどうかの分かれ目
費用をおさえる方法は、次の4つに整理できます。
- 免税の土地を見落とさない:100万円以下の土地は、申請書に租税特別措置法84条の2の2第2項の文言を書いて免税にします(2027年3月31日まで)。
- 戸籍の取り直しを減らす:法定相続情報一覧図の写し(無料)を使い、銀行と法務局で同じ戸籍を何度も取らない。
- 書類の一部を自分で集めて依頼する:戸籍の取り寄せを事務所に任せると、報酬に含まれたり別項目になったりします。自分で集めて渡したときに報酬がどう変わるかを、見積書の内訳で確かめます。
- 遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記で先に義務を果たす:登録免許税がかからず、期限内に申し出れば申請義務を果たしたものとみなされます。ただし名義は変わらないので、売却や遺産分割のときに相続登記の費用がかかります。
自分でやるか頼むかは、費用の差額だけでなく、相続人の数、数次相続や住所のつながりの問題があるか、平日に動けるかで決まります。条件ごとの向き不向きは相続登記は司法書士に頼むべき?自分でできる人と頼むべき人に表でまとめています。
相続登記だけでなく、戸籍の収集や預貯金の解約まで一度に頼みたい人には、相続手続きの代行サービスという選択肢もあります(PR)。選ぶときは、登記の申請を司法書士が担当するか、見積書で登録免許税などの実費と報酬が分けて書かれているか、不動産や口座の数に上限があるかを確かめてください。
よくある質問
Q. 遺産分割がまとまるまで費用をかけずに義務だけ果たす方法はありますか?
相続人申告登記なら、法務局への申出に登録免許税はかかりません。期限内に申し出れば相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。ただし不動産の名義は変わらないので、売却するときや遺産分割がまとまったときは、あらためて相続登記の費用がかかります。
Q. 自分で申請すれば、費用は登録免許税だけで済みますか?
登録免許税のほかに、戸籍・除籍の手数料、住民票の除票や戸籍の附票の手数料、評価額を確かめる証明書の手数料、郵送料などがかかります。相続人の数や本籍の移り変わりが多いほど、戸籍の通数が増えて実費も増えます。
Q. 見積書の登録免許税が、自分で計算した額と違うのはなぜですか?
よくある原因は、使った価格の年度が違う、課税明細書の「課税標準額」を使ってしまった、100万円以下の土地の免税を入れた・入れていない、価格を合計してから端数を切り捨てたかどうか、の4つです。見積もりの根拠にした価格と免税の扱いを聞けば、どちらが正しいか照らし合わせられます。
出典・参考にした公的な情報
- 登録免許税法 別表第一・第19条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 登録免許税の計算(PDF)(法務局)
- 相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)
- 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 登記手数料令 第2条・第3条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 法定相続情報証明制度について(法務局)
- 相続人申告登記について(法務省)
- 登記手続案内(予約制)(法務省)
- 司法書士の報酬(報酬アンケート 2024年3月実施)(日本司法書士会連合会)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。