不動産売却の税金計算の減価償却:建物の取得費の計算方法
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自宅など事業に使っていなかった建物を売るときは、建物の取得費を「購入価額そのまま」にはできません。購入価額から、減価償却費相当額を引いた残りが取得費です。減価償却費相当額は、「建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数」で計算します(国税庁No.3261)。この記事は、償却率の表、経過年数の数え方、95%の上限、計算例3つ、購入価額が分からないときの出し方を示します。土地は減価償却しないので、計算するのは建物だけです。
公式と償却率:構造で数字が変わる
建物は年数がたつと価値が下がるため、売るときの取得費も、その分を引いて小さくします。事業に使っていなかった建物(自宅など)は、次の式です。
減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数 建物の取得費=建物の取得価額−減価償却費相当額
償却率は、建物の構造ごとに決まっています。耐用年数の1.5倍の年数(1年未満は切り捨て)に対応する、旧定額法の償却率です。
| 建物の構造 | 償却率 |
|---|---|
| 木造 | 0.031 |
| 木骨モルタル | 0.034 |
| (鉄骨)鉄筋コンクリート造 | 0.015 |
| 金属造①(軽量鉄骨造で骨格材の肉厚が3mm以下) | 0.036 |
| 金属造②(軽量鉄骨造で骨格材の肉厚が3mm超4mm以下) | 0.025 |
登記簿の「構造」欄や、建築時の図面で、どれに当たるかを確かめます。譲渡所得の内訳書にも、同じ5つの償却率が印刷されています。
経過年数の数え方と、95%の上限
経過年数は、建物を取得した(新築した)月から、売った(引き渡した)月までの期間です。端数の扱いは、6か月以上なら1年に切り上げ、6か月未満なら切り捨てです。
国税庁の記載例では、昭和61年3月に新築のマンションを買い、令和7年2月3日に引き渡した場合を「38年11か月」と数え、端数の11か月を切り上げて39年にしています。数え方の例を、筆者の日付で示します。
| 取得した月 | 引き渡した月 | 期間 | 経過年数 |
|---|---|---|---|
| 2004年9月 | 2026年10月 | 22年1か月 | 22年(1か月は切り捨て) |
| 1998年3月 | 2026年8月 | 28年5か月 | 28年(5か月は切り捨て) |
| 2000年1月 | 2026年9月 | 26年8か月 | 27年(8か月は切り上げ) |
もう一つの決まりが上限です。減価償却費相当額は、取得価額の95%が限度です。つまり、建物の取得費は最低でも購入価額の5%が残ります。上限に達する経過年数は、次の式で出ます。
- 木造:0.9×0.031×年数が0.95以上になる年数。34年で0.9486、35年で0.9765なので、35年以上で上限。
- 鉄筋コンクリート造:0.9×0.015×年数が0.95以上になる年数。70年で0.945、71年で0.9585なので、71年以上で上限。
計算例3つ:木造・鉄筋コンクリート造・築古の木造
3つとも、筆者が組んだ仮の数字です。建物は自宅として使い、事業には使っていません。
例1:木造の一戸建て。建物の購入価額1,800万円、2004年9月取得、2026年10月に引き渡し。経過年数は22年です。
- 減価償却費相当額=1,800万円×0.9×0.031×22=1,104.84万円
- 建物の取得費=1,800万円−1,104.84万円=695.16万円
例2:鉄筋コンクリート造のマンション。建物の価額2,400万円(契約書で土地と建物が分かれている)、1998年3月取得、2026年8月に引き渡し。経過年数は28年です。
- 減価償却費相当額=2,400万円×0.9×0.015×28=907.2万円
- 建物の取得費=2,400万円−907.2万円=1,492.8万円
例3:築46年の木造。建物の購入価額1,500万円、経過年数46年。式どおりに計算すると、1,500万円×0.9×0.031×46=1,925.1万円で、購入価額の95%(1,425万円)を超えます。そこで上限の1,425万円を償却費相当額とし、建物の取得費は75万円(購入価額の5%)です。
| 例 | 建物の取得価額 | 償却費相当額 | 建物の取得費 |
|---|---|---|---|
| 1 木造 | 1,800万円 | 1,104.84万円 | 695.16万円 |
| 2 鉄筋コンクリート造 | 2,400万円 | 907.2万円 | 1,492.8万円 |
| 3 築46年の木造 | 1,500万円 | 1,425万円(上限) | 75万円 |
検算は、例1が1,800×0.9=1,620、1,620×0.031=50.22、50.22×22=1,104.84です。例2は2,400×0.9=2,160、2,160×0.015=32.4、32.4×28=907.2です。
引き忘れた場合の差も、例1で確かめます。償却を引かずに取得費を1,800万円とすると、利益は1,104.84万円小さく見えます。長期の税率(約20.315%)をかけると、税額を約224万円少なく見積もる計算です(1,104.84×0.20315=224.4)。少なく申告すると、あとで直す手間がかかります。全体の計算の流れは譲渡所得税の計算方法:売却額−取得費−譲渡費用−控除の手順に、償却の後の費用の引き方は不動産売却の税金で引ける費用:仲介手数料など譲渡費用に入るものにあります。
土地と建物の価額が分かれていないとき
マンションや建売住宅では、契約書に土地と建物の価額が分かれていないことがあります。この場合は、購入時の土地と建物の時価の割合で分けます。建物の取得価額が不明なときは、国税庁の「建物の標準的な建築価額表」(建築年と構造ごとの1平方メートル当たりの単価)で建物の価額を出しても差し支えないとされています。国税庁の記載例(事例2)の数字で、流れを確かめます。
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 建物の取得価額 | 149,500円/㎡(昭和61年新築・鉄筋コンクリート造)×80㎡ | 11,960,000円 |
| 土地の取得価額 | 一括の購入価額42,000,000円−11,960,000円 | 30,040,000円 |
| 減価償却費相当額 | 11,960,000円×0.9×0.015×39年 | 6,296,940円 |
| 建物の取得費 | 11,960,000円−6,296,940円 | 5,663,060円 |
| 取得費の合計 | 30,040,000円+5,663,060円 | 35,703,060円 |
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、建築年月日などを入れると、この計算を自動で行います。購入価額そのものが分からないときの5%の扱いは、取得費不明の不動産売却の税金:5%の概算と取得費の探し方で扱います。
相続した建物と、賃貸などに使っていた建物の違い
親から相続した家を売る場合、取得価額も取得した時期も、親が買ったときのものを引き継ぎます(国税庁No.3270)。内訳書の記載例にも、被相続人の購入年月日と購入価額を、その土地・建物の購入年月日と購入価額として書く、と示されています。つまり経過年数は、相続した日からではなく、親が取得した月から数えます。相続した後に払った登記費用は、事業に使っていない建物なら取得費に加えられます。親の取得時の資料の探し方と、相続不動産の税金の全体は相続不動産の売却益の税金:親の取得費と取得日を引き継ぐしくみにあります。
事業に使っていた建物(賃貸など)は、この式を使いません。取得から売るまでの毎年の減価償却費を足し合わせた額を引き、必要経費にしなかった年があっても、その年の分も引きます。賃貸や事業に使った期間がある人は、年ごとの償却の記録(確定申告書の控えなど)を集めて、税務署か税理士に確かめてから計算してください。使い方の違いで計算が変わる点は、マンション売却の税金:減価償却・3000万円控除・住宅ローン控除の関係でも触れています。
よくある質問
Q. 土地も、建物と同じように減価償却して取得費を減らしますか?
土地は減価償却しません。購入した金額がそのまま取得費になります。減らすのは建物だけです。マンションのように土地と建物の価額が分かれていないときは、土地と建物に分けてから、建物の分だけ計算します。
Q. 古い家で、取得費がほとんど残らないことはありますか?
あります。償却費相当額は購入価額の95%が上限なので、建物の取得費は最低でも購入価額の5%が残ります。木造なら経過年数が35年以上、鉄筋コンクリート造なら71年以上で上限に達します。
Q. 購入した価額が分からないときは、どうしますか?
売った金額の5%を取得費とする扱いが使えます。建物の価額だけが不明なときは、国税庁の建物の標準的な建築価額表で建物の取得価額を出す方法もあります。探し方と比べ方は、取得費不明の記事にまとめています。
出典・参考にした公的な情報
- No.3261 建物の取得費の計算(国税庁)
- No.3270 相続や贈与により取得した場合の取得費と取得時期(国税庁)
- 令和7年分 譲渡所得の申告のしかた(記載例・事例2)(国税庁)
- 令和7年分 譲渡所得の申告のしかた 参考2(建物の標準的な建築価額表)(国税庁)
- 令和7年分 譲渡所得の内訳書の記載例(事例1)(国税庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。