相続放棄の期間の延長:伸長の申立てのやり方と理由の書き方
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相続放棄の期限3か月は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて延ばしてもらうことができます(民法915条1項ただし書)。申立ては3か月の期限が来る前にする必要があり、申立先は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所、費用は相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。以下、書類の集め方、理由の書き方、出した後に気をつけることを順番に説明します。
相続放棄の延長は「期間の伸長」の申立てで求める
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認か放棄かを決めなければなりません。この期間は、利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が伸長できる、と915条1項ただし書が定めています。裁判所の案内では、3か月の間に財産を調査しても承認か放棄かを決められない場合に使う手続きと位置づけられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立てできる人 | 利害関係人(相続人を含む)、検察官 |
| 申立ての期限 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 申立先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分(相続人1人につき)+連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと) |
| 書式 | 家事審判申立書(別表第1事件)と、期間伸長の記入例 |
気をつけたいのは、期限が過ぎてからでは延長を求められないことです。裁判所の手続ページにも、申立ては3か月以内にする必要があると注意書きがあります。期限の数え方に自信がないときは、相続放棄の期間3か月はいつから?起算日の考え方で最終日を先に確かめてください。
申立ての手順:期限に間に合わせる7つの段取り
- 最終日を確かめ、逆算する。 知った日の翌日から数えて3か月の最終日を出し、郵送なら届く日数も引いて、実際の締め切りを決めます。
- 申立先を調べる。 裁判所ウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で、亡くなった人の最後の住所地がある都道府県の一覧を開きます。
- 書式を手に入れる。 裁判所の書式ページから、家事審判申立書(別表第1事件)と期間伸長の記入例をダウンロードします。
- 戸籍などをそろえる。 立場ごとに必要な範囲が違います(次の章の表)。申立ての前に手に入らない戸籍は、後から追加で出せる場合があると裁判所は案内しています。
- 理由を書く。 調査の状況と、なぜ期限内に決められないのかを具体的に書きます(後の章で説明)。
- 印紙と切手を用意して出す。 収入印紙800円分(延長を求める相続人1人につき)を申立書に貼り、連絡用の郵便切手の額は申立先の家庭裁判所のページで確かめます。郵便料は保管金として電子納付することもできます。
- 照会に応じ、審判を待つ。 家庭裁判所は判断のために書面で照会したり、直接事情を尋ねたりすることがあります。認められると、延びた期限が審判で示されます。
地域によっては、独自の運用があります。たとえば名古屋家庭裁判所の本庁は、第1順位の相続人か配偶者が死亡日から3か月以内に申し立て、伸長後の期間が死亡日から6か月以内に収まるなど条件を満たす場合に、即日審判を行うと案内しています。これは名古屋家裁本庁だけの扱いなので、ほかの地域では申立先の案内を確かめてください。
必要書類:立場ごとの戸籍の範囲
裁判所の案内では、共通の書類に加えて、延長を求める相続人の立場に応じた戸籍が要ります。同じ書類は1通で足ります。
| 立場 | 必要な書類 |
|---|---|
| 共通 | 申立書/亡くなった人の住民票除票または戸籍附票/延長を求める相続人の戸籍謄本/(利害関係人が申し立てる場合)利害関係を示す資料 |
| 配偶者 | 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
| 子・孫(代襲者) | 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本/代襲者なら、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 父母・祖父母 | 亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本/亡くなっている子(その代襲者)がいれば、その出生から死亡までのすべての戸籍謄本/下の代の直系尊属に亡くなった人がいれば、その死亡の記載のある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹・甥姪 | 父母・祖父母の欄と同じ範囲の戸籍に加え、亡くなった人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本/甥姪が代襲者なら、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 |
戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを出せる場合もありますが、使えるかは申立先の家庭裁判所に確かめるよう案内されています。延長の後に相続放棄の申述をするときは、同じ亡くなった人について先に出した書類を改めて出さなくてよい扱いがあります。戸籍の集め方は相続放棄の必要書類:立場ごとの戸籍の範囲と取り寄せの順番を参考にしてください。
理由の書き方:裁判所の記入例に沿った4つの要素
裁判所の記入例は、「申立ての趣旨」に延ばしたい日付を書き、「申立ての理由」を次の4つの要素で組み立てています。自分の事情をこの順に当てはめると、伝わりやすい理由になります。
| 要素 | 書くこと | 自分の場合の材料の例 |
|---|---|---|
| ① 続柄 | 亡くなった人との関係 | 長男、配偶者、弟など |
| ② 日付 | 亡くなった日と、相続の開始を知った日 | 死亡日と同じか、後から知らせを受けた日か |
| ③ 調査の状況 | 何を調べていて、何が分からないのか | 財産が各地に散らばっている、借入先が複数ありそう、保証人になっていた疑いがある |
| ④ 延ばしたい期間 | 期限内に決めるのが難しいことと、いつまで延ばしたいか(趣旨に書く日付と合わせる) | 照会の回答が届く見込みの時期から逆算 |
③が一番大事な部分です。「忙しくて手が回らない」ではなく、調査を進めているが、期限内には結果が出そろわない事情を具体的に書きます。照会を出した先と日付、まだ届いていない回答を挙げると、延ばしたい期間の根拠になります。
文例(理由の③④の部分):「申立人は、被相続人の預金と借入れの状況を調べるため、令和○年○月○日に取引のあった金融機関と信用情報機関に照会しましたが、一部の回答が届いていません。被相続人は知人の事業の借入れについて保証人になっていたと聞いており、その有無と金額も確かめている途中です。そのため、法定の期間内に承認するか放棄するかを決めることが難しく、期間を○か月延ばしていただきたく申し立てます。」
調査の段取りと照会先は相続財産の調べ方:預金・不動産・借金を漏れなく見つける照会先一覧にまとめています。
- 3か月の最終日を確かめる
- 戸籍をそろえ、申立書に調査の状況を書いて出す
- 照会に応じる
- 審判で延びた期限を受け取る
- 延びた期限までに調査を終え、承認・限定承認・放棄を決める
出した後に気をつけること
延長が認められても、財産に手を付けてよくなるわけではありません。延びた期間中に預金を引き出して使うなど相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされることがあります(921条1号)。どの行為が当たりうるかは相続放棄の前にしてはいけないこと:預金の引き出し・解約・処分で表にしています。
申立てが却下された場合、申立人は即時抗告ができます(家事事件手続法201条9項1号)。ただ、元の期限は進み続けているので、延長を待つ間も、期限内に決める場合の準備(財産と借金の一覧、放棄の書類)を並行して進めておくと慌てずに済みます。
延びた期限が来たら、調べた結果をもとに決めます。放棄する場合の手続き全体は相続放棄とは?期限3か月の手続き・費用の全体で確かめられます。理由の書き方や起算日に迷うときは、申立書の作成を司法書士に相談する方法もあります。
よくある質問
Q. 相続放棄の期間の延長は、兄弟の1人が申し立てれば全員分が延びますか?
1人の申立てでほかの兄弟の分まで延びると考えるのは危険です。裁判所の案内は、伸長を求める相続人ごとに戸籍謄本を添えるものとし、費用も相続人1人につき収入印紙800円としています。兄弟それぞれが延長を必要とするなら、それぞれの分を申し立てる前提で準備し、まとめて出せるかは申立先の家庭裁判所に確かめてください。
Q. 延長が認められなかったらどうなりますか?
伸長の申立てを却下する審判に対しては、申立人は即時抗告ができます(家事事件手続法201条9項1号)。ただし元の3か月は進んでいるので、却下の可能性も考えて、期限内に放棄や限定承認を決められる準備も並行して進めておくのが安全です。
Q. 延長してもらえる期間はどれくらいですか?
全国共通の目安は裁判所の手続ページに示されていません。裁判所の記入例では、申立ての趣旨に「○年○月○日まで」と延ばしたい日を書き、申立ての理由には、調査の状況と、期間内に決めるのが難しい事情を書く形になっています。延ばしたい日は、調査に要る見込みの期間を根拠と一緒に考えて決めます。
出典・参考にした公的な情報
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)
- 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(書式・記入例)(裁判所)
- 相続の承認又は放棄の期間伸長の申立て(名古屋家庭裁判所の即日審判の案内)(裁判所)
- 申立書提出先一覧(家庭裁判所)(裁判所)
- 民法 第915条・第921条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 家事事件手続法 第201条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。