相続人と遺産分割 / Q&A

遺留分の時効:1年と10年はいつから数える?請求の記録の残し方

この記事のもくじ
  1. 遺留分の時効は「知った時から1年」と「相続開始から10年」
  2. 1年以内にすること:意思表示を相手に届け、記録に残す
  3. 請求したあとの「お金の請求権」の時効は別に考える
  4. 「あとから請求」したくなったときに確かめる3つのこと
  5. ほかの「10年」と取り違えないための早見表

遺留分を請求できる期間は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈(遺言による財産の承継を含む)があったことを知った時から1年、または相続開始から10年のどちらかが先に来るまでです(民法1048条)。1年以内にしておくべきなのは、相手に「遺留分侵害額を請求する」という意思を伝えることで、金額の合意や裁判まで終える必要はありません。ただし伝えたことを後で証明できる形にしておかないと、期限内に請求したかどうかで争いになります。

遺留分の時効は「知った時から1年」と「相続開始から10年」

民法1048条には、2つの期限が並んで書かれています。どちらか早く来たほうで請求の権利がなくなります。

期限 数え始め 知らなくても進むか 主な使われ方
1年 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方を知った時 進まない(両方を知って初めて数え始める) ふつうの相続で実際に気にする期限
10年 相続開始の時(亡くなった日) 進む 遺言や贈与を長く知らなかった場合の上限

1年の数え始めには「知った」が2つ重なっている点が大事です。親が亡くなったことは知っていても、兄弟に全財産を渡す遺言があると知ったのが半年後なら、その遺言を知った時点が数え始めの候補になります。逆に、遺言の検認に立ち会って中身を聞いた日や、遺言の写しを受け取った日は、記録が残りやすい「知った日」です。

日数の数え方は民法の期間の決まりに従います。日・月・年で決めた期間は初日を数えず(140条)、年で決めた期間は暦に従って、起算日に当たる日の前日で終わります(143条)。たとえば2026年5月20日の昼に遺言の中身を知った場合、1年の期限は2027年5月20日の終わりまでになります(筆者の計算。翌日の5月21日を起算日とし、1年後の応当日5月21日の前日)。いつ「知った」と言えるかは事実の評価なので、ぎりぎりまで待たず、遅くとも数か月の余裕をもって次の段階に進みます。

時系列:遺留分の1年と10年の期限
  • 亡くなった日(相続開始)──ここから10年の期限が進む
  • 遺言・生前贈与の中身を知った日──ここから1年の期限が進む(相続開始を知っていることが前提)
  • 1年以内:相手に請求の意思表示を届ける(内容証明郵便など)
  • 意思表示のあと:金額の話し合い→調停→訴訟(金銭の請求権には別の時効の問題)
  • 10年を過ぎると、知らなかった場合でも請求できない

1年以内にすること:意思表示を相手に届け、記録に残す

遺留分侵害額請求は、遺贈や贈与を受けた人に対して、侵害額に当たるお金の支払いを求めるものです(民法1046条1項)。1年以内に必要なのは、この請求をするという意思表示で、意思表示は相手に届いた時に効力が生じます(民法97条1項)。相手が正当な理由なく受け取りを妨げたときは、ふつう届くはずだった時に届いたものとみなされます(同2項)。

そこで使われるのが、内容証明と配達証明をつけた郵便です。郵便法では、内容証明は差し出した文書の内容を、配達証明は配達した事実を、それぞれ日本郵便が証明する取扱いと定められています(郵便法47条・48条)。どちらも書留にした郵便物につける特殊取扱いです(取扱いの種類は郵便法44条、細かい条件は郵便約款)。電話や口頭、ふつうの手紙でも意思表示そのものはできますが、「いつ・何を伝えたか」を後から示せません。

送る前に、次の点を確かめます。

  1. 相手は誰か。遺言で財産を受け取った人(受遺者)と、生前に贈与を受けた人(受贈者)の両方がいるときは、受遺者が先に負担すると定められています(民法1047条1項1号)。誰が負担するか迷うときは、関係する人それぞれに送る方法を弁護士と相談します
  2. 被相続人の氏名と亡くなった日、どの遺言・贈与を問題にしているか
  3. 遺留分侵害額を請求するという意思がはっきり読めるか
  4. 送った文書の控えと、郵便局の受領証・配達証明書を一緒に保管するか

文例(意思表示の通知の骨組み):「被相続人○○(令和○年○月○日死亡)の相続について、私は遺留分権利者として、貴殿が受けた遺贈(または贈与)により侵害された遺留分について、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。」

金額をこの通知に書くかどうか、相手が複数いるときの書き分けは、事案によって判断が分かれます。文面の最終確認は弁護士に頼むと安心です。頼むときの費用の考え方は遺留分の弁護士費用:着手金と報酬金の考え方で扱います。

請求したあとの「お金の請求権」の時効は別に考える

1年以内に意思表示をしても、それで解決ではありません。意思表示の後は、侵害額に当たるお金を払ってもらう話(金銭の請求)に移ります。この請求には、民法166条1項の一般の債権の時効(権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が問題になると説明されることが多く、話し合いが止まったまま何年も放っておくと、こちらも消えるおそれがあります。

段階 期限の根拠 期限の長さ すること
請求の意思表示 民法1048条 知った時から1年/相続開始から10年 内容証明郵便などで相手に届ける
意思表示の後の金銭の請求 民法166条1項(と説明されることが多い) 5年/10年 交渉・調停・訴訟で支払いを求める

相手がすぐに全額を払えない場合、裁判所は相手の請求により、支払いに相当の期限を与えることができます(民法1047条5項)。分割や猶予の話になったときは、合意の中身を書面にしておくことが、後の時効の争いを避ける意味でも役に立ちます。交渉から調停・訴訟までの進め方は遺留分侵害額請求の流れ:話し合いから調停・訴訟までの段階と準備にまとめています。

「あとから請求」したくなったときに確かめる3つのこと

一度は請求しないつもりでいたのに、後になって請求を考え直す人もいます。その場合は次の順で確かめます。

  1. 遺留分がある立場か。 遺留分があるのは兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。兄弟姉妹やその代わりに相続する甥・姪には遺留分がありません。詳しくは兄弟姉妹に遺留分はない?遺言で外された兄弟ができることの整理で扱います
  2. 1年・10年のどちらも過ぎていないか。 遺言の中身を知った日、贈与を知った日を、手紙・メール・検認の通知などで確かめます
  3. いつ亡くなった相続か。 裁判所の案内では、2019年(令和元年)7月1日より前に亡くなった人の相続では遺留分侵害額の請求調停は申し立てられず、改正前の遺留分減殺による物件返還請求の調停を使うとされています

期限の内側にいると分かったら、請求できる額の見当をつけます。基礎になる財産の出し方は遺留分の計算方法:基礎となる財産の出し方と具体例で確かめられます。

ほかの「10年」と取り違えないための早見表

相続には「10年」という期間がいくつも出てきますが、意味がそれぞれ違います。遺留分の時効と混ざりやすいものを並べます。

期間 何の期間か 根拠
相続開始から10年 遺留分侵害額請求ができなくなる上限 民法1048条
相続開始前10年 相続人への贈与のうち、遺留分の計算に入れるもの(婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与に限る) 民法1044条3項
相続開始から10年 遺産分割で特別受益・寄与分を原則として主張できなくなる区切り(例外あり) 民法904条の3

1044条3項の10年は「計算に入れる贈与の範囲」で、請求の期限ではありません。904条の3の10年は遺産分割の話で、遺留分の請求とは別の手続きです。相続全体の期限を並べて見たいときは相続の期限一覧:3か月・4か月・10か月・3年の順番を使ってください。

よくある質問

Q. 遺言の中身を知らないまま1年以上たっていた場合も、遺留分は請求できなくなりますか?

1年の期限は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を「知った時」から数えると民法1048条は定めています。中身を知らなかった期間は1年の数え始めの前ということになりますが、相続開始から10年たつと知らなくても請求できなくなります。いつ知ったと言えるかで争いになることもあるので、知った日と経緯を記録して早めに弁護士に見通しを聞いておきます。

Q. 家庭裁判所に調停を申し立てれば、1年の期限に間に合ったことになりますか?

裁判所の案内では、調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示にはならず、内容証明郵便などで別に意思表示をする必要があるとされています。調停の準備に時間がかかりそうなときほど、先に意思表示の通知を相手に届けておく順番が安全です。

Q. 遺留分を請求したあと、相手が払わないまま何年もたったらどうなりますか?

1年以内に請求の意思表示をすると、その後は「侵害額に当たるお金を払ってほしい」という金銭の請求の問題になります。この請求には民法166条の一般の債権の時効(知った時から5年など)が当てはまると説明されることが多く、放っておくとこちらも消えるおそれがあります。具体的な期限の数え方は、依頼する弁護士に確かめておきます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

兄弟姉妹に遺留分はない?遺言で外された兄弟ができることの整理

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