相続の期限一覧:3か月・4か月・10か月・3年の順番と過ぎたときの影響
相続の期限は、早いものから順に死亡届の7日、相続放棄を決める3か月、準確定申告の4か月、相続税の10か月、遺留分の1年、相続登記の3年です。どれも「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った時(日)」から数えるものが多く、過ぎたときの影響は「借金も引き継ぐ」「加算税がかかる」「過料の対象になる」と期限ごとに違います。この記事はサイトの期限の正本として一つの表にまとめ、手続きの中身は各記事へ渡します。
相続の期限一覧:亡くなってから1年までの早見表
亡くなった直後から1年以内に来る期限を、早い順に並べました。「数え始め」の欄は、法令や公式の案内の書き方どおりにしています。
| 期限 | 手続き | 数え始め | 過ぎたときの影響 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届(国外で亡くなったときは3か月以内) | 死亡の事実を知った日 | 火葬の許可は死亡届を受理した市町村長が出すため、葬儀の段取りが止まる | 戸籍法86条、墓地埋葬法5条 |
| 10日以内(国民年金は14日以内) | 年金受給権者死亡届 | 死亡の日 | 日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要。死亡日の翌日以後に振り込まれた年金は後で返す | 厚生年金保険法98条、国民年金法105条 |
| 14日以内 | 世帯主の変更の届け出(世帯に変更がある場合) | 変更があった日 | 住民票の世帯の記録が実態と合わなくなる。要否は市区町村で確かめる | 住民基本台帳法25条 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認・単純承認の選択(熟慮期間) | 自己のために相続の開始があったことを知った時 | 単純承認をしたものとみなされ、借金も含めて引き継ぐ。期間内なら家庭裁判所に伸長を申し立てられる | 民法915条・921条 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった人のその年の所得税) | 相続の開始があったことを知った日の翌日 | 期限後申告になり、加算税や延滞税がかかる場合がある | 所得税法124条・125条 |
| 6か月/1年 | 特別寄与料の家庭裁判所への請求(相続人でない親族が介護などをした場合) | 相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年 | 家庭裁判所に協議に代わる処分を求められなくなる | 民法1050条 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日 | 加算税・延滞税がかかる場合がある。配偶者の税額の軽減などは申告して初めて使える | 相続税法27条 |
| 1年 | 遺留分侵害額請求 | 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時 | 時効で請求できなくなる(相続開始から10年でも同じ) | 民法1048条 |
相続税の10か月は、国税庁の例では「1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日」が期限です。期限が土曜・日曜・祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
- 7日:死亡届(ここで火葬の許可も受ける)
- 10日・14日:年金の死亡届(不要な人もいる)、世帯の変更の届け出
- 3か月:放棄するか・引き継ぐかを決める
- 4か月:準確定申告
- 10か月:相続税の申告・納付
- 1年:遺留分侵害額請求(知った時から)
1年を過ぎてから来る期限:登記・売却の特例・時効
1年を過ぎると、不動産の名義と、売却の税の特例、給付の時効が中心になります。ここを見落とすと、払わずに済んだ税金を払うことになったり、受け取れたお金を受け取れなくなったりします。
| 期限 | 手続き | 数え始め・期日 | 過ぎたときの影響 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | 健康保険の埋葬料・国民健康保険の葬祭費の請求 | 請求できる時から | 時効で受け取れなくなる | 健康保険法193条、国民健康保険法110条 |
| 3年 | 生命保険金の請求 | 請求できる時から | 保険法上の時効にかかる(各社の約款も確かめる) | 保険法95条 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 相続の開始と、不動産を取得したことの両方を知った日 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になりうる | 不動産登記法76条の2・164条 |
| 2027年3月31日 | 2024年4月1日より前に始まった相続の登記 | 知った日が2024年4月1日以後ならその日から3年 | 上と同じ | 法務省の案内 |
| 2年以内 | 住所等変更登記(登記名義人が引っ越したとき) | 変更があった日。2026年4月1日より前の変更は2028年3月31日まで | 5万円以下の過料の対象になりうる | 不動産登記法76条の5・164条 |
| 約3年10か月 | 取得費加算の特例を使う売却 | 相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで | 売却益の税金を減らす特例が使えない。相続税がかかった人だけの特例 | 租税特別措置法39条 |
| 3年後の年末 | 空き家の3,000万円特別控除を使う売却 | 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(制度は2027年12月31日までの売却) | 特例が使えない。取得費加算の特例とはどちらか一方 | 租税特別措置法35条 |
| 5年 | 未支給年金・遺族年金 | 支給事由が生じた日から | 時効で受け取れなくなる | 国民年金法102条、厚生年金保険法92条 |
| 10年 | 遺産分割での特別受益・寄与分の主張 | 相続開始の時から | 原則として法定相続分・指定相続分で分けることになる | 民法904条の3 |
空き家の特例の期限は、筆者の例で言うと、2024年5月10日に相続が始まった場合、3年を経過する日は2027年5月10日で、その年の12月31日が売却の期限です。制度自体の期限も同じ2027年12月31日なので、延長されるかは毎年12月ごろの税制改正大綱で確かめます。
10年の期限には古い相続のための猶予があります。2023年4月1日より前に始まった相続は、相続開始から10年を経過する時と、2023年4月1日から5年を経過する時(筆者の計算で2028年3月31日の終わり)の遅いほうまでに家庭裁判所に請求すれば、例外として扱われます。
数え始めの日を取り違えないための3つの点
期限の失敗の多くは、日数よりも数え始めの取り違えから起きます。次の3点を、自分の状況に当てはめて確かめます。
- 「死亡の日」か「知った日」か。 熟慮期間(3か月)と相続登記(3年)は、相続の開始を知った時が基準です。疎遠だった兄弟姉妹や、先の順位の人が全員放棄して相続人になった人は、知った日が後ろにずれます。
- 「知った日」か「知った日の翌日」か。 準確定申告(4か月)と相続税(10か月)は、知った日の翌日から数えます。
- 相続人が亡くなったときの起算。 相続人が放棄も承認もしないまま亡くなると、その人の相続人が「自分のために相続の開始を知った時」から3か月を数えます(民法916条)。未成年の相続人は、法定代理人が知った時から数えます(民法917条)。
記録の例:「2026年○月○日、△△市役所からの通知(封筒の消印○月○日)で、叔父の死亡と自分が相続人であることを知った。」
知った日を後で示せるよう、通知の封筒や手紙、メールは捨てずに残します。家庭裁判所で、相続の開始を知った日を示す書面を求められることがあるためです。
期限が迫っている・過ぎたときの動き方
まだ間に合うときの動き方と、過ぎたときの動き方は期限ごとに違います。過ぎたあとの不利益と取り戻す順番は相続手続きをしないとどうなるかにまとめ、ここでは入口だけ示します。
- 3か月が迫っている: 期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます(相続放棄の期間3か月はいつから)。
- 3か月を過ぎた: 借金に後から気づいたときは、事情次第で受理されることがあるので、早めに弁護士・司法書士へ相談します。
- 10か月が迫っている: 分割が未了でも期限は延びず、法定相続分で申告します(相続税の申告の流れ)。
- 相続登記の3年が迫っている: 相続人申告登記で義務を果たす方法があります(相続登記の義務化)。
全体の流れを先に見たい人は相続手続きの流れと期限の全体から、期限に関係する税の特例は相続不動産の売却期限から読み進めてください。
よくある質問
Q. 相続の期限は亡くなった日から数えるのですか?
多くの期限は「死亡の日」ではなく「相続の開始があったことを知った時(日)」から数えます。同居の家族なら通常は死亡の日と同じですが、疎遠だった親族や、先の順位の人が相続放棄をして相続人になった人は、知った日が遅くなります。知った日を示す手紙や通知は封筒ごと残しておきます。
Q. 一番最初に気をつけるべき期限はどれですか?
葬儀の前後の届け出(死亡届の7日など)を除くと、最初に来る大きな期限は相続放棄・限定承認を決める3か月(熟慮期間)です。過ぎると単純承認をしたものとみなされ、借金も引き継ぐことになります。財産の調査が間に合わないときは、3か月以内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます。
Q. 遺産分割の話し合いに期限はありますか?
民法は共同相続人が「いつでも」協議で分割できると定めており、協議そのものに期限はありません。ただし、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分を原則として主張できなくなり、相続税の特例や相続登記の義務にも期限があります。話し合いが長引くときほど、この一覧の期限を先に確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法(第915条・第921条・第924条・第904条の3・第907条・第1048条・第1050条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 戸籍法 第86条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構)
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)
- No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
- 不動産登記法 第76条の2・第76条の5・第164条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続登記の申請義務化について(法務省)
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(国税庁)
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
- 国民健康保険法 第110条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 住民基本台帳法 第25条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 健康保険法 第193条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 保険法 第95条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 未支給年金・未支払給付金の請求手続き(日本年金機構)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。