二次相続の早見表:子1人〜3人の相続税額の目安と一次相続との合計
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二次相続の相続税額の目安を、先に表で示します。子だけが相続人の二次相続では、遺産1億円で子1人なら1,220万円、子2人なら770万円、子3人なら630万円です(相続税の総額。筆者が国税庁の計算方法で算出)。基礎控除額は子1人3,600万円、2人4,200万円、3人4,800万円で、これ以下なら税はかかりません。後半には、父の遺産と一次相続での母の取り分ごとに、一次と二次の合計額を並べた表も載せています。どちらの表も、特例や財産の増減を入れない単純な前提での目安なので、前提を読んでから使ってください。
二次相続の相続税早見表(子1人〜3人・子だけが相続人)
前提:相続人は子だけ(配偶者はすでに亡くなっている)。遺産額は債務・葬式費用や非課税分を引いた後の課税価格の合計。2割加算・税額控除・特例は入れていません。単位は万円、筆者の計算です。
| 遺産額(課税価格) | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除額 | 3,600 | 4,200 | 4,800 |
| 4,000万円 | 40 | 0 | 0 |
| 5,000万円 | 160 | 80 | 20 |
| 6,000万円 | 310 | 180 | 120 |
| 8,000万円 | 680 | 470 | 330 |
| 1億円 | 1,220 | 770 | 630 |
| 1億5,000万円 | 2,860 | 1,840 | 1,440 |
| 2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
| 3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
| 5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,980 |
表の税額は子全員の合計です。各人が納める額は、総額を各人が実際に取得した財産の割合で分けて決まります。母自身の財産があるときは、「母自身の財産+一次相続で母が取得した財産(使った分を除く)」の合計で表を読みます。
一次相続との合計の早見表:母の取り分が0・2分の1・全部
前提:父が先に亡くなり、相続人は母と子。父の遺産は課税価格。母自身の財産は0円で、一次相続で母が取得した財産がそのまま二次相続の遺産になるとします(二次相続は一次から10年を超えた後で、相次相続控除なし)。母の取り分は「0(子だけが取得)」「1/2(法定相続分)」「全部」の3通り。配偶者の税額軽減は入れ、小規模宅地等の特例などは入れていません。各欄は「一次相続の税+二次相続の税=合計」、単位は万円、小数第1位まで(筆者の計算)。
| 父の遺産 | 子の数 | 母の取り分0 | 母の取り分1/2 | 母が全部 |
|---|---|---|---|---|
| 1億円 | 1人 | 770+0=770 | 385+160=545 | 0+1,220=1,220 |
| 1億円 | 2人 | 630+0=630 | 315+80=395 | 0+770=770 |
| 1億円 | 3人 | 525+0=525 | 262.5+20=282.5 | 0+630=630 |
| 2億円 | 1人 | 3,340+0=3,340 | 1,670+1,220=2,890 | 668+4,860=5,528 |
| 2億円 | 2人 | 2,700+0=2,700 | 1,350+770=2,120 | 540+3,340=3,880 |
| 2億円 | 3人 | 2,435+0=2,435 | 1,217.5+630=1,847.5 | 487+2,460=2,947 |
| 3億円 | 1人 | 6,920+0=6,920 | 3,460+2,860=6,320 | 3,229.3+9,180=12,409.3 |
| 3億円 | 2人 | 5,720+0=5,720 | 2,860+1,840=4,700 | 2,669.3+6,920=9,589.3 |
| 3億円 | 3人 | 5,080+0=5,080 | 2,540+1,440=3,980 | 2,370.7+5,460=7,830.7 |
| 5億円 | 1人 | 15,210+0=15,210 | 7,605+6,930=14,535 | 7,605+19,000=26,605 |
| 5億円 | 2人 | 13,110+0=13,110 | 6,555+4,920=11,475 | 6,555+15,210=21,765 |
| 5億円 | 3人 | 11,925+0=11,925 | 5,962.5+3,960=9,922.5 | 5,962.5+12,980=18,942.5 |
この前提(母自身の財産0円)では、どの行でも「母の取り分1/2」の合計がいちばん小さく、「母が全部」の合計がいちばん大きくなります。父の遺産2億円・子2人なら、1/2の2,120万円に対して全部は3,880万円で、差は1,760万円です。ただし母の取り分0は、母の手元に父の財産が残らない分け方です。母自身の財産や今後の生活費を入れると結果は変わるので、表は「分け方で合計がどれくらい動くか」の幅をつかむために使ってください。合計が増える仕組みは二次相続とは?2回目の相続で税金が増える理由と考え方の順番で説明しています。
表の計算方法と検算
計算は国税庁の相続税の計算の流れに沿っています。
- 課税価格の合計から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、課税遺産総額を出す
- 課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定し、それぞれに速算表の税率を掛けて控除額を引く
- 2の合計が相続税の総額。各人の取得割合で分ける
- 一次相続では、配偶者の取得分のうち1億6,000万円か法定相続分相当額の多いほうまでは配偶者の税をなくす
検算1(二次相続・遺産1億円・子2人):1億円−4,200万円=5,800万円。1人2,900万円×15%−50万円=385万円、2人で770万円。
検算2(一次相続・父の遺産3億円・子1人・母が全部):3億円−4,200万円=2億5,800万円。母1億2,900万円×40%−1,700万円=3,460万円、子も同額で総額6,920万円。母の軽減の上限は1億6,000万円と法定相続分1億5,000万円の多いほうの1億6,000万円なので、母が納めるのは6,920万円×(3億円−1億6,000万円)÷3億円=3,229.3万円です。
検算3(一次相続・父の遺産5億円・子1人・母が全部):法定相続分相当額は2億5,000万円で1億6,000万円より多いので、軽減の上限は2億5,000万円。母が納めるのは15,210万円×(5億円−2億5,000万円)÷5億円=7,605万円で、1/2の場合に子が納める額と同じになります。
実際の申告では、法定相続分で分けた金額は1,000円未満、相続税の総額は100円未満を切り捨てます。表は万円単位の目安なので、この端数処理は省いています。
表から外れる場合:特例・保険金・10年以内の相続
次の場合は、表の金額から大きく動きます。
- 小規模宅地等の特例を使う:自宅の土地の評価が最大80%減るため、遺産額そのものが下がります。二次相続で使えるのは、同居していた子や持ち家のない子など要件を満たす人が取得した場合です。
- 生命保険金がある:相続人が受け取った死亡保険金は、500万円×法定相続人の数までは非課税です(子2人なら1,000万円)。遺産額から非課税分を引いて表を読みます。
- 二次相続が一次相続から10年以内:母が一次相続で相続税を納めていれば、相次相続控除で二次相続の税から差し引けます。計算は10年以内に二次相続が起きたら:相次相続控除の計算と要件で扱います。
- 孫や兄弟姉妹が財産を取得する:子以外が取得すると2割加算の対象になることがあり、その人の税額が2割増えます。
- 相続人に養子がいる:基礎控除額に数える養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までです。
配偶者がいる一次相続だけの税額の目安は相続税の早見表:遺産額と相続人の組み合わせ別の税額の目安に、基礎控除額の数え方は相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×人数で一次判定する方法にまとめています。
自分の家の数字で試算するとき
表は単純な前提での目安です。自分の家で「一次相続で母がいくら取得すると、二次と合わせていくらになるか」を確かめるには、土地の評価、特例を使う時期、母自身の財産と生活費の見込みを入れた試算が必要です。個別の税額の計算と分け方の判断は税理士の業務なので(税理士法2条)、試算を頼むときは、取り分を変えた3〜4通りの比較を依頼できるか、その費用が報酬に含まれるかを見積もりで確かめます。
「二次相続 早見表」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。
よくある質問
Q. 子2人の二次相続で、相続税がかからない遺産額はいくらまでですか?
子2人だけが相続人なら、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。生命保険金などの非課税分や債務・葬式費用を引いた後の課税価格の合計がこの額以下なら、相続税はかからず、申告も要りません。子1人なら3,600万円、子3人なら4,800万円です。
Q. 表の税額は子1人あたりの金額ですか?
いいえ、子全員の合計(相続税の総額)です。各人が納める額は、総額を各人が実際に取得した財産の割合で分けて決まります。子2人が半分ずつ取得すれば、それぞれ表の金額の半分です。孫など2割加算の対象になる人が取得した場合は、その人の分が2割増えます。
Q. 母に自分の財産がある場合は、表をどう使いますか?
二次相続の表(1つ目の表)を、母自身の財産と一次相続で母が取得した財産の合計額で読みます。たとえば母自身の財産が3,000万円で、一次相続で5,000万円を取得したなら、遺産8,000万円の行を見ます。子2人なら470万円が目安です。
出典・参考にした公的な情報
- No.4152 相続税の計算(国税庁)
- No.4155 相続税の税率(国税庁)
- No.4158 配偶者の税額の軽減(国税庁)
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
- No.4168 相次相続控除(国税庁)
- 相続税法 第15条・第16条・第19条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。