相続税の早見表:遺産額と相続人の組み合わせ別の税額の目安
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相続税の早見表は、遺産額(課税価格の合計)と、配偶者がいるか・子が何人かの2つで引きます。たとえば配偶者と子2人で遺産1億円なら相続税の総額は630万円、配偶者が法定相続分(2分の1)を取得して配偶者の税額の軽減を使うと、子2人が納める合計は315万円です。配偶者がいなくて子2人なら770万円です。表の数字は、国税庁の計算式(No.4152・No.4155)に筆者が数字を入れて計算したもので、小規模宅地等の特例・生前贈与の加算・未成年者控除などは考えない前提です。
相続税の早見表:配偶者がいる場合(子1〜3人)
配偶者が法定相続分どおり2分の1を取得し、配偶者の税額の軽減を使った前提です。セルの数字は「子が納める額の合計」、カッコ内は軽減前の「相続税の総額」です。遺産額が基礎控除以下のところは0円です(基礎控除は配偶者と子1人で4,200万円、子2人で4,800万円、子3人で5,400万円)。
| 遺産額(課税価格の合計) | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 40万円(80万円) | 10万円(20万円) | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円(180万円) | 60万円(120万円) | 30万円(60万円) |
| 7,000万円 | 160万円(320万円) | 112.5万円(225万円) | 約80万円(159.98万円) |
| 8,000万円 | 235万円(470万円) | 175万円(350万円) | 約137.5万円(274.99万円) |
| 1億円 | 385万円(770万円) | 315万円(630万円) | 約262.5万円(524.98万円) |
| 1億5,000万円 | 920万円(1,840万円) | 747.5万円(1,495万円) | 665万円(1,330万円) |
| 2億円 | 1,670万円(3,340万円) | 1,350万円(2,700万円) | 約1,217.5万円(2,434.98万円) |
| 3億円 | 3,460万円(6,920万円) | 2,860万円(5,720万円) | 2,540万円(5,080万円) |
| 5億円 | 7,605万円(1億5,210万円) | 6,555万円(1億3,110万円) | 約5,962.5万円(1億1,924.97万円) |
子が3人の列に端数が出るのは、法定相続分で分けた1人分の額を1,000円未満切り捨てにしてから税率を掛け、総額を100円未満切り捨てにするためです。子ごとの額は、各人の取得割合で総額を配ったあとにも端数処理が入るので、数百円ずれることがあります。
相続税の早見表:配偶者がいない場合(子1〜3人)
相続人が子だけの場合です。配偶者の税額の軽減がないので、相続税の総額がそのまま子の納める額の合計になります。基礎控除は子1人で3,600万円、2人で4,200万円、3人で4,800万円です。
| 遺産額(課税価格の合計) | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19.98万円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 219.99万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 329.97万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629.98万円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459.94万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979.92万円 |
同じ遺産額でも、子の人数が多いほど税額が小さくなります。人数が増えると基礎控除が600万円ずつ増え、さらに1人分の額が小さくなって低い税率の段に入るからです。
表の作り方と検算:国税庁の式に数字を入れた手順
表は、どのセルも次の手順で計算しました。
- 遺産額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引き、課税遺産総額を出す。
- 課税遺産総額を法定相続分で分ける(配偶者と子なら配偶者2分の1・子は残りを人数で等分、子だけなら等分)。
- 1人分ごとに速算表の「金額×税率−控除額」を計算し、足して相続税の総額にする。
- 配偶者ありの表は、配偶者が2分の1を取得して税額が全額軽減される前提で、総額の2分の1を子の合計とする。
検算には国税庁 No.4155 の例を使いました。妻と子2人で課税遺産総額1億5,200万円のとき総額2,700万円という例で、遺産額2億円から基礎控除4,800万円を引くとちょうど1億5,200万円になり、表の「2億円・配偶者+子2人」の総額2,700万円と一致します。もう1か所、配偶者なし・子1人・1億円は、課税遺産総額6,400万円×30%−700万円=1,220万円で、段ごとに分けた計算(100万+300万+400万+420万)とも一致しました。
遺産1億円前後の家族構成別の例を、配偶者が取得する割合を変えながら詳しく見るなら遺産1億円の相続税はいくら?家族構成別の計算例、1つの例を最初から最後まで追うなら相続税の計算方法:5ステップが向いています。
早見表より税額が下がる・上がる場面
表は特例なしの目安なので、実際の税額はここから動きます。目安を自分の家に当てはめる前に、次を確かめます。
| 場面 | 表との違い | 確かめる記事・資料 |
|---|---|---|
| 自宅の土地を配偶者や同居の子が相続 | 小規模宅地等の特例で330㎡まで評価が80%減り、遺産額そのものが下がる | 小規模宅地等の特例:自宅の土地の評価が80%減る要件 |
| 配偶者が2分の1より多く取得 | その回の子の負担は表より小さくなる | 配偶者の税額の軽減(No.4158) |
| 孫・兄弟姉妹・甥姪が遺贈などで取得 | その人の税額に2割が加算され、表より上がる | 相続税の2割加算とは |
| 相続開始前3年以内の暦年贈与がある | 贈与した額が遺産額に足され、表の行が上がる | 生前贈与の加算(No.4161) |
| 配偶者が先に亡くなった後の相続 | 配偶者の分の基礎控除と軽減がなく、配偶者なしの表になる | 二次相続の早見表:子1人〜3人の税額の目安 |
全体の目安として、国税庁の令和6年分の申告事績では、亡くなった人のうち相続税の課税対象になった人は10.4%で、課税対象になった人1人あたりの課税価格は1億4,025万円、税額は1,946万円でした。表の「1億5,000万円」の行の近くが、課税対象になった家の平均的な位置です。
この早見表を使ったあとにすること
表で税額が出そうな行に当たったら、遺産額の見積もりを確かめるところから始めます。土地を査定額で入れていないか、死亡保険金の非課税枠を引いたか、債務と葬式費用を引いたかで、行が1つ2つ動くことがあります。課税価格の合計が基礎控除を超えるかどうかの線引きは相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×人数で一次判定する方法で確かめられます。
基礎控除を超えて申告が要りそうなら、申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減は、税額がゼロになる場合でも申告しないと使えません。評価や特例の当てはめを含む個別の税額の計算は税理士の業務なので、頼む場合は相続税の申告を扱う税理士に、財産の一覧と戸籍をそろえて相談します。
「相続税 早見表」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。
よくある質問
Q. 早見表の「遺産額」には、借金や葬式費用を引く前の額を入れますか?
引いた後の額で見ます。表の遺産額は、評価した財産に死亡保険金などの課税分と加算する贈与を足し、債務・葬式費用を引いた「課税価格の合計」です。基礎控除はまだ引いていない額なので、基礎控除を引いた後の数字を当てはめないでください。
Q. 配偶者が全部相続すれば、表の税額はゼロになりますか?
配偶者の取得額が1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い額以下なら、配偶者の税額はかからず、子が取得しなければその回の税額は0円になります。ただし配偶者の税額の軽減は申告が要件で、配偶者が亡くなったときの次の相続では軽減が使えず、相続人も1人減ります。2回分を合わせて見比べる必要があります。
出典・参考にした公的な情報
- No.4152 相続税の計算(国税庁)
- No.4155 相続税の税率(国税庁)
- No.4158 配偶者の税額の軽減(国税庁)
- No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(国税庁)
- No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁)
- No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
- 令和6年分 相続税の申告事績の概要(国税庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。