相続登記の義務化:期限3年・過料10万円以下・相続人申告登記
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相続登記の義務化とは、相続で不動産を取得した人に、取得を知った日から3年以内の相続登記を法律で義務づけた制度です。2024年(令和6年)4月1日に始まり、それより前の相続で名義が残っている不動産も対象で、その期限は2027年(令和9年)3月31日です。正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料が科される可能性がありますが、遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記で義務を果たせます。この記事は、サイトで義務化の数字と流れを扱う正本です。
相続登記の義務化とは:いつから・誰に・何の義務か
義務化は、2021年(令和3年)の法改正で不動産登記法に76条の2が加わったことによります。背景は、登記簿を見ても所有者がすぐに分からない「所有者不明土地」の増加です。法務省の特設ページは、所有者不明土地の発生原因の約3分の2を相続登記の未了が占めるとして、義務化に至った理由を説明しています。
| 項目 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 始まった日 | 2024年4月1日 | 法務省 |
| 義務がある人 | 相続(遺言を含む)や相続人への遺贈で不動産の所有権を取得した人 | 不動産登記法76条の2第1項 |
| 期限 | 相続の開始と取得を知った日から3年以内 | 同上 |
| 遺産分割後の追加の義務 | 法定相続分で登記した後に遺産分割で法定相続分を超えて取得した人は、分割の日から3年以内 | 同条第2項 |
| 過料 | 正当な理由なく怠ったとき10万円以下 | 同法164条1項 |
相続人ではない人への遺贈(たとえば知人に家を遺す遺言)は、この義務の対象ではありません。対象は「相続人に対する遺贈」に限られます。相続放棄をした人や、相続人でない人にどう関わるかは相続放棄した人に相続登記の義務化は関係ある?義務の対象者の整理で確かめられます。
期限3年の起算日:「亡くなった日」ではない
3年は、次の2つを両方とも知った日から数えます。
- 自分のために相続が始まったこと(親などが亡くなったこと)
- その相続で、特定の不動産の所有権を取得したこと
法務省のQ&Aは、相続財産に不動産があるかを知らない間は義務が生じず、具体的な不動産を知った日から始まると説明しています。たとえば、亡くなって5年後に親名義の山林があると初めて知ったなら、その日から3年です。
遺産分割がまだのときは、相続人全員が法定相続分で共有している状態とみなされるため、取得するつもりのない相続人にも義務があります。遺産分割で取得しないと決まればその人の義務はなくなり、取得した人は分割の日から3年以内に分割の内容どおりの登記をします。
| 状況 | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以後に相続と不動産の取得を知った | 知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日より前に知っていた(施行前の相続) | 2027年3月31日まで |
| 施行前の相続だが、不動産があると知ったのが2024年4月1日以後 | 知った日から3年以内(2027年3月31日より後になる) |
| 法定相続分で登記した後に遺産分割がまとまった | 遺産分割の日から3年以内 |
| 3年以内に相続人申告登記をした | 申告の後に遺産分割で取得したら、分割の日から3年以内 |
施行前の相続は、2026年10月時点で期限まで約5か月です。祖父母の代の名義が残っている場合の考え方は昔の相続も相続登記の義務化の対象?過去分の期限2027年3月31日で扱います。
過料10万円以下が科されるまでの流れ
期限を1日過ぎたらすぐに過料、というしくみではありません。法務省の説明では、手順は次のとおりです。
- 登記官が、義務を果たしていない相続人がいることを知る
- 登記官が、相当の期間を定めて申請するよう催告する
- 期間内に申請がなく、正当な理由も認められないとき、登記官が管轄の地方裁判所に通知する
- 裁判所が要件にあたるかを判断し、10万円以下の範囲で過料の裁判をする
登記官が義務違反を知るきっかけは限られています。法務省は、遺言や遺産分割協議書に別の不動産も取得すると書いてあるのに、その一部だけが登記申請された場合などを例に挙げています。ただ、きっかけが限られているから放置してよい、ということにはなりません。登記をしないことで起きる売却や融資の不利益は、過料とは別に生じます。詳しくは相続登記をしないとどうなる?過料だけでない売却・融資・相続の不利益へ。
催告を受けても、相続人が多数で戸籍集めに時間がかかる、遺言の有効性が争われている、重い病気、DV被害で避難している、経済的に困窮している、といった事情は一般に「正当な理由」とされています。具体例と催告への答え方は相続登記の義務化の正当な理由とは:過料が科されない場合と催告で扱います。
相続人申告登記:期限内に義務を果たす簡易な方法
遺産分割の話し合いがまとまらないまま3年が近づくときのために、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)があります。登記官に「登記名義人が亡くなったこと」と「自分がその相続人であること」を申し出ると、申し出た人は義務を果たしたものとみなされます。
- 相続人の1人が単独で申し出られ、ほかの相続人の分をまとめて代理で申し出ることもできる
- 登録免許税はかからない。オンライン(かんたん登記・供託申請)でもできる
- 法定相続人の範囲や相続分を確定させる必要がなく、戸籍は申出人が相続人だと分かる範囲で足りる
- ただし権利関係を示す登記ではないので、売る・抵当権を付けるには別に相続登記が要る
- 申し出た人だけが義務を果たしたことになり、その後の遺産分割で取得したら分割の日から3年以内に登記する
書類と手順は相続人申告登記とは:遺産分割がまとまらない時の義務の果たし方にまとめています。
相続登記の義務化の相談先と、手続きを頼む選択肢
自分で申請したい人は、法務局の登記手続案内を使えます。完全予約制で1回20分以内、電話・窓口・ウェブ会議から選び、予約は法務局ごとに異なり、ウェブ会議は法務局サイトの「ウェブ手続き案内」から取ります。法務局は書き方を説明する窓口で、申請書を代わりに作ったり、遺産分割の中身を判断したりはしません。
司法書士に相談したい人は、日本司法書士会連合会の相続登記相談センターがあります。予約受付はフリーダイヤル0120-13-7832、平日10時〜16時(土日祝・年末年始・お盆を除く)で、近くの司法書士会の相談窓口につながります。050で始まるIP電話からはつながりません。登記の申請の代理と申請書の作成を仕事として受けられるのは、司法書士と弁護士です(司法書士法3条・73条)。
なお、2026年12月下旬以降、法務局が把握した死亡の情報をもとに、登記に「亡くなっていること」を示す符号を付ける運用が本格的に始まる予定です(不動産登記法76条の4)。符号が付いても相続登記をしたことにはならないので、義務は残ります。
自分でやる手順は相続登記とは?義務化の期限3年・必要書類・自分でやる手順の全体にあります。書類集めから申請までを任せたい場合は、手続きの代行も選択肢になります。
期限が近い件を代行に頼むなら、申請までの日数の目安と、書類に不備があったときの対応を先に聞いておきます。相続人どうしでもめていて話し合いが進まない場合は、代行ではなく弁護士の領域です。窓口の一覧は相続手続きの無料相談窓口一覧:登記・税・売却まで番号と受付時間にまとめています。
よくある質問
Q. 相続登記の義務化の「罰則」は罰金ですか?前科がつきますか?
不動産登記法164条が定めるのは「10万円以下の過料」で、刑事罰の罰金ではありません。過料は行政上の秩序罰と呼ばれるもので、前科にはあたりません。額は10万円を上限に裁判所が決めます。
Q. 不動産を取得しない相続人にも、相続登記の義務はありますか?
遺産分割がまだの間は、法務省のQ&Aでは、相続人全員が法定相続分で不動産を共有している状態として、取得するつもりのない相続人にも義務があると説明されています。遺産分割でほかの人が取得すると決まれば、その人の義務はなくなります。決まるまでに3年が過ぎそうなら、相続人申告登記を各自が申し出ることで義務を果たせます。
Q. 法務局から亡くなったことの印が登記に付くと、相続登記をしたことになりますか?
なりません。登記官が死亡の事実を示す符号を登記に表示する制度(不動産登記法76条の4)は、所有者が亡くなっていることを知らせるためのもので、相続人への名義変更とは別です。符号が付いても、相続登記の申請義務は残ります。
出典・参考にした公的な情報
- 不動産登記法 第76条の2・第76条の3・第76条の4・第164条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続登記の申請義務化について(法務省)(法務省)
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省・令和7年3月27日更新)(法務省)
- 相続登記が義務化されました(法務省特設ページ)(法務省)
- 相続人申告登記について(法務省)(法務省)
- 登記手続案内・相続登記相談センターの案内(法務省)(法務省)
- 相続登記相談センター(日本司法書士会連合会)(日本司法書士会連合会)
- スマート変更登記について(法務省)(法務省)
- 司法書士法 第3条・第73条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。