相続税の計算方法:課税価格から納める税額までの5ステップ
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相続税の計算方法は、国税庁 No.4152 の流れに沿うと5つのステップに分けられます。①各人の課税価格を出す、②合計から基礎控除を引く、③残りを法定相続分で分けたと仮定して税率を掛け「相続税の総額」を出す、④総額を実際に取得した割合で各人に配る、⑤2割加算と税額控除をして各人の納める額を出す、の順です。式で書くと、基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」、各人の税額は「相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計」です。以下、配偶者と子2人・遺産1億2,000万円の家族で、筆者が計算した例を一歩ずつ示します。
相続税の計算の5ステップと計算式(一覧)
| ステップ | やること | 計算式 |
|---|---|---|
| ① 課税価格 | 各人が取得した財産を評価して合計 | 取得財産+みなし相続財産−非課税財産−債務・葬式費用+加算する贈与 |
| ② 基礎控除 | 全員の課税価格の合計から引く | 合計−(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額 |
| ③ 相続税の総額 | 法定相続分で分けたと仮定して税率を掛け、合計 | 1人分×税率−控除額(速算表)を全員分足す |
| ④ 各人への配分 | 実際の取得割合で総額を割り振る | 総額×各人の課税価格÷課税価格の合計 |
| ⑤ 納める額 | 2割加算、税額控除をして確定 | 配分額(×1.2)−贈与税額控除−配偶者の軽減−未成年者控除など |
ステップ③で実際の分け方を使わないのが、相続税の計算のいちばんの特徴です。総額は遺産の合計と相続人の構成だけで決まり、分け方は④以降にだけ効きます。
計算例の前提(筆者の計算・特例なし)
ここからの数字は、仕組みを示すための筆者の計算です。読者の家の税額を示すものではありません。前提は次のとおりです。
- 亡くなった人:父。相続人:母(配偶者)・長男・長女の3人。
- 財産:自宅の土地(相続税評価額)4,000万円、家屋800万円、預貯金5,200万円、上場株式2,000万円。
- 死亡保険金:2,000万円(受取人は母)。
- 債務と葬式費用:合計500万円(母が負担)。
- 生前贈与の加算はなし。小規模宅地等の特例は使わない前提。
分け方は、母が土地・家屋・保険金・預貯金1,200万円と債務・葬式費用、長男が預貯金2,000万円と株式2,000万円、長女が預貯金2,000万円とします。
ステップ①〜③:課税価格・基礎控除・相続税の総額
① 各人の課税価格。死亡保険金は相続人が受け取ると「500万円×法定相続人の数」まで非課税です(No.4114)。この例では500万円×3人=1,500万円が非課税なので、課税されるのは2,000万円−1,500万円=500万円です。
| 人 | 取得した財産 | 差し引くもの | 課税価格 |
|---|---|---|---|
| 母 | 土地4,000万+家屋800万+保険金の課税分500万+預貯金1,200万=6,500万円 | 債務・葬式費用500万円 | 6,000万円 |
| 長男 | 預貯金2,000万+株式2,000万 | ― | 4,000万円 |
| 長女 | 預貯金2,000万 | ― | 2,000万円 |
| 合計 | 1億2,000万円 |
② 基礎控除。法定相続人は3人なので、3,000万円+600万円×3=4,800万円。課税遺産総額は1億2,000万円−4,800万円=7,200万円です。
③ 相続税の総額。法定相続分は母2分の1、子は4分の1ずつです。
- 母の分:7,200万円×1/2=3,600万円 → 3,600万円×20%−200万円=520万円
- 長男の分:7,200万円×1/4=1,800万円 → 1,800万円×15%−50万円=220万円
- 長女の分:同じく220万円
- 相続税の総額:520万+220万+220万=960万円
税率の段の選び方と速算表の控除額の意味は相続税の税率表:10%〜55%の速算表で詳しく扱っています。
ステップ④⑤:各人に配って、納める額を出す
④ 実際の取得割合で配分。課税価格の合計1億2,000万円に対する各人の割合で、総額960万円を割り振ります。
- 母:960万円×6,000万÷1億2,000万=480万円
- 長男:960万円×4,000万÷1億2,000万=320万円
- 長女:960万円×2,000万÷1億2,000万=160万円
⑤ 2割加算と税額控除。3人とも配偶者・子なので2割加算はありません。母は配偶者の税額の軽減を使えます。母の取得額6,000万円は、1億6,000万円と法定相続分相当額(6,000万円)のどちらか多い額以下なので、母の480万円は全額が軽減され0円になります(申告が要件)。
| 人 | 配分額 | 2割加算 | 税額控除 | 納める額 |
|---|---|---|---|---|
| 母 | 480万円 | なし | 配偶者の軽減 480万円 | 0円 |
| 長男 | 320万円 | なし | なし | 320万円 |
| 長女 | 160万円 | なし | なし | 160万円 |
| 合計 | 960万円 | 480万円 |
検算として、配分額の合計(480万+320万+160万)が総額960万円に戻ることと、母の法定相続分どおり(2分の1)の取得なので、子2人の納める額の合計が総額のちょうど半分になることを確かめました。母が多く取得するほど一家の納める額は今回は小さくなりますが、母が亡くなったときの相続(二次相続)では配偶者の軽減も母の分の基礎控除もなくなるため、合計で考える必要があります(相続税の配偶者控除:1億6,000万円の軽減と二次相続での注意)。
自分で計算するときの落とし穴とシミュレーションの道具
計算の型は単純でも、入力の数字を間違えると答えが大きくずれます。よくある見落としを先に確かめます。
- 財産の評価:土地は査定額ではなく路線価・倍率方式の評価額、上場株式は死亡日の終値が、死亡月・前月・前々月の終値の月平均額(3つ)のうち最も低い額を上回るとき、その最も低い額(No.4632)。
- みなし相続財産:死亡保険金・死亡退職金は相続財産に入る(非課税枠は法定相続人1人につき500万円)。
- 生前贈与の加算:2026年中の相続なら、相続や遺贈で財産を取得した人が受けた相続開始前3年以内の暦年贈与を足す。110万円以下でも足す。
- 人数の数え方:相続放棄した人も基礎控除の人数に入る。養子は実子がいれば1人まで。
- 葬式費用の範囲:香典返し・法要の費用・墓石の購入費は引けない。
数字を入れて確かめるなら、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」が使えます。財産の額から申告が要るかの目安を判定でき、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減を適用した場合の納税額のシミュレーションもできます。申告書そのものを作る機能はありません。課税価格の合計が基礎控除に届くかの一次判定は相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×人数で一次判定する方法が先です。遺産額と家族構成ごとの結果を表で見比べたいときは相続税の早見表を使ってください。
自分の家の数字で計算してみて基礎控除を超えそうなら、評価や特例の当てはめは税理士の仕事です。他人の求めで税額を計算して相談に乗ることは税理士法52条で税理士に限られています。
「相続税 計算」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。
よくある質問
Q. 相続税の計算で、土地は売れそうな値段で入れるのですか?
入れません。相続税の課税価格は財産評価基本通達による評価額で、土地は路線価方式か倍率方式で計算します。不動産会社の査定額や公示地価とは別の数字です。路線価は相続した年の分を国税庁の財産評価基準書で調べます。
Q. 計算した結果、税額がゼロなら申告は要りませんか?
課税価格の合計が基礎控除以下なら申告は要りません。一方、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を使ってゼロになる場合は、申告書を出すことが特例を使う条件になっているため、申告が要ります。どちらに当たるかは、特例を使う前の課税価格の合計と基礎控除を比べて見分けます。
Q. 相続税の計算を税理士でない人に頼んでもよいですか?
他人の求めに応じて税額を計算して相談に乗ったり申告書を作ったりすることは、税理士法で税理士・税理士法人に限られています。家族が自分たちの分を計算するのは自由ですが、外部に頼むなら税理士に頼みます。
出典・参考にした公的な情報
- No.4152 相続税の計算(国税庁)
- No.4155 相続税の税率(国税庁)
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
- No.4126 相続財産から控除できる債務(国税庁)
- No.4129 相続財産から控除できる葬式費用(国税庁)
- No.4158 配偶者の税額の軽減(国税庁)
- No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁)
- No.4632 上場株式の評価(国税庁)
- 相続税の申告要否判定コーナー(国税庁)
- 税理士法 第2条・第52条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。