相続税と申告 / 制度解説

相続税の配偶者控除:1億6,000万円の軽減と二次相続での注意

この記事のもくじ
  1. 配偶者の税額の軽減で税金がかからない範囲
  2. 軽減を使うための要件と必要書類
  3. 使いすぎると二次相続で増える(筆者の計算)
  4. 分け方を決める前に考える順番

相続税の「配偶者控除」と呼ばれているのは、正式には配偶者の税額の軽減です。亡くなった人の配偶者が実際に取得した遺産が「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い額までなら、配偶者には相続税がかかりません(相続税法19条の2)。ただし、税額がゼロになっても申告が必要で、原則として申告期限までに遺産分割がまとまっていることが条件です。また、配偶者が多く取得するほど、配偶者が亡くなったときの「二次相続」で子の税額が増えやすくなります。

配偶者の税額の軽減で税金がかからない範囲

軽減される額は、国税庁が示す次の式で計算します。

相続税の総額 ×(①と②のうち少ない方)÷ 課税価格の合計額 ① 課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分、または1億6,000万円のうち多い方 ② 配偶者の課税価格(申告期限までに分割されていない財産を除く)

言いかえると、配偶者の取得額が①の範囲に収まっていれば、配偶者に割り振られた税額は全部消えます。①は遺産の大きさで変わります。

課税価格の合計 配偶者の法定相続分(子がいる場合1/2) ①の上限(多い方)
1億円 5,000万円 1億6,000万円
2億円 1億円 1億6,000万円
3億2,000万円 1億6,000万円 1億6,000万円
4億円 2億円 2億円

(筆者の計算。法定相続分は民法900条により、配偶者と子なら1/2、配偶者と親なら2/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4です。)

配偶者と子が相続人の場合、遺産が3億2,000万円以下なら配偶者は1億6,000万円まで、それを超える遺産なら法定相続分まで、税金がかからないということです(相続人の組み合わせで法定相続分が変わると、境目の金額も変わります)。「基礎控除と配偶者控除のどちらが先か」と迷う人がいますが、基礎控除は遺産全体の税額を出す段階で引くもの、配偶者の軽減はその後、配偶者に割り振られた税額から差し引くもので、段階が違います。基礎控除の計算は相続税の基礎控除で一次判定する方法へ。

軽減を使うための要件と必要書類

国税庁 No.4158 と「相続税の申告のしかた」から、要件を整理します。

  1. 申告書を出す。 軽減の明細を書いた申告書(または更正の請求書)を提出することが要件です。納める額が0円になる配偶者も申告が要ります。
  2. 申告期限までに分割する(または遺言で取得する)。 期限までに分割されていない財産は、軽減の計算に入りません。
  3. 分割が間に合わないときは見込書を出す。 申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添え、期限後3年以内に分割すれば、分割が成立したことを知った日の翌日から4か月以内の更正の請求で軽減を受けられます。訴えの提起などで3年たっても分割できないやむを得ない事情があるときは、3年を経過する日の翌日から2か月以内に税務署長へ承認申請をし、承認を受ければ、事情がなくなった日の翌日から4か月以内の分割でも軽減を受けられます(相続税法施行令4条の2)。
  4. 隠していた財産は対象外。 隠蔽・仮装していた財産には軽減が使えません。

添付する書類は、戸籍の謄本など、遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し(協議書の場合は相続人全員の印鑑証明書つき)です。未分割のまま申告するときの段取りは遺産分割がまとまらない時の相続税の申告で扱います。

対象は条文上「被相続人の配偶者」です。自宅の所有権は子に渡し、配偶者は住む権利だけを取得する分け方もあり、その場合は配偶者居住権の条件と注意点を先に読んでおくと、取り分の配分を考えやすくなります。

使いすぎると二次相続で増える(筆者の計算)

一次相続で配偶者が多く取得すると、配偶者自身が亡くなったときに、子だけが相続人の二次相続になります。二次相続では配偶者の軽減がなく、相続人も1人減って基礎控除が小さくなるため、合計の税額が増えることがあります。

前提をそろえて、筆者が計算した例です。夫の遺産(課税価格)2億円、相続人は妻と子2人。妻には自分の財産がなく、二次相続までに財産は増減しないとし、二次相続では妻が受け取った額をそのまま子2人が半分ずつ相続する前提です(妻が一次で納めた税額は引かずに計算しています)。小規模宅地等の特例・相次相続控除は入れていません。

比較:一次相続での妻の取り分と、二次相続を合わせた税額(筆者の計算)
一次相続の分け方 一次相続の税額 二次相続の遺産 二次相続の税額 合計
妻が全部(2億円) 540万円(妻) 2億円 3,340万円 3,880万円
妻1億6,000万円・子各2,000万円 540万円(子2人の合計) 1億6,000万円 2,140万円 2,680万円
妻1億円・子各5,000万円 1,350万円(子2人の合計) 1億円 770万円 2,120万円

検算の要点:一次相続は基礎控除4,800万円、課税遺産総額1億5,200万円、法定相続分で妻7,600万円(30%−700万円=1,580万円)、子3,800万円(20%−200万円=560万円)×2で、総額2,700万円。妻が全部取得した場合、軽減額は 2,700万円×1億6,000万円÷2億円=2,160万円で、妻の納付は540万円です。妻が納めた540万円は引かずに計算しているので、二次相続の遺産は2億円で、基礎控除4,200万円、課税遺産総額1億5,800万円、子1人7,900万円(30%−700万円=1,670万円)×2=3,340万円です。たとえば1億円なら課税遺産総額5,800万円、子1人2,900万円(15%−50万円=385万円)×2=770万円。税率と控除額は国税庁 No.4155 の速算表によります。

この前提では、一次相続の税額を最小にする「妻が全部」が、合計では最も重くなりました。ただし、実際には妻自身の財産、生活費や介護費で減る分、二次相続までの年数(10年以内なら相次相続控除で一部が差し引かれる)、自宅の土地に使える特例で結果が変わります。二次相続の考え方は二次相続で税金が増える理由と考え方の順番で詳しく扱います。

分け方を決める前に考える順番

税額だけで分け方を決めると、配偶者の暮らしが立たなくなることがあります。次の順に考えると、話し合いが進めやすくなります。

  1. 配偶者の今後の生活費と住まい。 預金をどれだけ手元に残すか、自宅に住み続けるか。
  2. 配偶者自身がすでに持っている財産。 二次相続の遺産は、一次で取得した分と配偶者の固有の財産の合計です。
  3. 自宅の土地を誰が取得するか。 配偶者が取得すれば要件なしで評価を下げる特例が使えます。子が取得する場合の要件は小規模宅地等の特例の要件へ。
  4. 一次と二次の合計の試算。 複数の分け方で比べます。
  5. 期限。 申告と納付は10か月以内。分割が遅れると軽減も特例も一時的に使えません。

家族ごとの税額の試算や、どの分け方が有利かの判断は税理士の仕事です(税理士法52条)。どんな場合に税理士が必要かは相続で税理士は必要かにまとめています。

紹介サービスを使う場合、税額の試算や申告をするのは紹介された税理士です。紹介先が登録税理士かは税理士紹介サービスを使う前に確かめる4つの点で確かめます。見積もりでは、一次と二次を合わせた試算が報酬に含まれるかを聞いてください。

「相続税 配偶者控除」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。

よくある質問

Q. 遺産分割が10か月の期限に間に合わないと、配偶者の軽減は受けられませんか?

申告期限までに分割されていない財産は、その時点では軽減の計算に入りません。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておき、3年以内に分割すれば、分割が成立したことを知った日の翌日から4か月以内の更正の請求で軽減を受けられます。

Q. 税務署に申告しなかった財産があった場合も、配偶者の軽減は使えますか?

隠したり偽ったりしていた財産は、配偶者の税額の軽減の対象になりません(国税庁 No.4158)。後から見つかった財産を軽減で相殺することはできず、その分の税額と加算税がかかります。

Q. 贈与税の配偶者控除(2,000万円)とは同じ制度ですか?

別の制度です。贈与税の配偶者控除は、婚姻20年以上の夫婦間で自宅やその購入資金を生前に贈与したときに、最高2,000万円を差し引く贈与税の特例です。相続税の配偶者の税額の軽減とは要件も手続きも違います。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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