法務局の相続登記の相談:手続案内の予約方法と聞けること
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法務局で相続登記の相談をするなら、「登記手続案内」を予約して使います。法務省の案内では、1回あたり20分以内の完全予約制で、電話・法務局の窓口での対面・ウェブ会議の3つから選べます。対象は登記の手続きで、申請書の書き方や必要書類、添付の方法を教えてもらえます。一方で、遺産をどう分けるかの相談や、申請書を代わりに作ることはしません。この記事では、予約の取り方、聞けることの線引き、20分で聞き切るための準備を順に説明します。
法務局の登記手続案内とは:20分・完全予約制・3つの受け方
登記手続案内は、専門的な知識のない人が自分で登記を申請できるよう、申請書の作成などに必要な情報を提供するものです。受け方は次の3つで、遠方の不動産でも電話やウェブ会議なら現地へ行かずに済みます。
| 受け方 | 向いている人 | 予約の方法 |
|---|---|---|
| 対面(法務局の窓口) | 書類の実物を見せながら聞きたい人 | 法務局によって予約サービスか電話 |
| 電話 | 平日の日中に少し時間が取れる人、遠方の人 | 同上。予約日時に法務局の職員から電話が来る |
| ウェブ会議 | 申請書の様式を画面で一緒に見たい人 | 法務局手続案内予約サービスから予約 |
ウェブ会議の案内は、全国の法務局・地方法務局の本局で行われています。不動産と会社・法人の登記が対象で、申請書の様式などの資料をパソコンやスマートフォンの画面で確認できます。東京法務局の場合は「Cisco Webex Meetings」を使い、スマートフォンやタブレットで受けるには無料版のアプリを入れておきます。
案内を受けるのは、不動産を管轄する法務局が基本です。申請先と同じ法務局で聞けば、その法務局の運用に沿った答えが返ってきます。東京法務局の案内のように「管轄登記所又は最寄りの登記所」を予約先として挙げている所もあるので、近くの法務局で聞けるかは予約画面で確かめます。
予約の手順:予約サービスの使い方と締切
予約のしかたは法務局ごとに違います。東京法務局は、対面・電話・ウェブのどれもインターネットの専用サイト「法務局手続案内予約サービス」から24時間予約でき、電話での予約も受けています。札幌法務局は、案内を希望する法務局(支局・出張所)に直接電話で申し込む方式を案内しています。まず申請先の法務局のホームページで、予約の方法を確かめます。
予約サービスを使う場合の流れは次のとおりです(東京法務局の案内をもとにした例)。
- 予約サービスのポータルで、都道府県と法務局を選ぶ
- 対面・電話・ウェブのどれで受けるかと、日時を選ぶ
- メールアドレスを登録する。迷惑メールの設定をしている人は、予約受付メールの送信元(legal-ab.moj.go.jp)を受信できるようにしておく
- 届いた「登記手続案内予約受付メール」を保存する。変更・キャンセルに使う「予約内容照会URL」が書かれている
- ウェブ会議なら、開始時刻の1時間前までに招待メールが届くか確かめる
東京法務局では、予約は前日の正午までに行い、変更・キャンセルも前日正午までは予約内容照会URLから、それ以降は予約した登記所に直接電話で伝えます。予約の重複はできず、重複が見つかるとキャンセル扱いになります。ウェブ会議の案内は録音・録画が禁止されているので、メモを取りながら聞きます。
聞けること・聞けないことの線引き
登記の申請書を他人のために作ったり、代わりに申請したりすることを業として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています(司法書士法73条、法務省の特設ページ)。法務局の手続案内も、あくまで本人が自分で申請するための情報の提供です。
| 手続案内で聞けること | 手続案内では扱わないこと | 相談する先 |
|---|---|---|
| 自分の場合に使う申請書の様式と、各欄の書き方 | 申請書を代わりに作る・書類一式を整える | 司法書士・弁護士 |
| 添付する書類の種類、原本還付のやり方 | 遺産をどう分けるか、協議書の内容の相談 | 弁護士 |
| 課税価格と登録免許税の計算のしかた、免税の書き方 | 相続税がかかるか、税額の判断 | 税理士・税務署 |
| 管轄、郵送やオンラインでの出し方 | 相続人の間の争いの調整 | 弁護士・家庭裁判所の調停 |
・「この欄に何を書くか」「この書類で足りるか」→ 法務局の登記手続案内 ・「誰がどれだけ相続すべきか」「この遺言は有効か」→ 弁護士 ・「申請書を作って出してほしい」→ 司法書士(相続登記の代理と書類作成) ・「相続税の申告が要るか」→ 税理士、税務署の電話相談
相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」の相談は、登記手続案内とは別の窓口で、都道府県の法務局・地方法務局の本局が1回30分の予約制で受けています。目的が違えば予約の種類も違うので、選ぶときに間違えないようにします。
20分で聞き切る準備:持ち物と質問メモ
20分は思ったより短く、書類を探しているうちに終わってしまいます。準備しておくものを、相続登記の場合に絞って挙げます。
- 不動産の登記事項証明書(なければ固定資産課税明細書)
- 集めた戸籍の証明書、または家系図のように相続人の関係を書いたメモ
- 下書きした申請書(法務局の様式に書き込んだもの)
- 遺言書や遺産分割協議書の写し(形式の確認のため)
- 質問を3つ程度に絞って書いたメモ
質問は「状況」と「聞きたいこと」を1文ずつにすると、職員が答えやすくなります。
文例:「父が亡くなり、母と兄と私の3人で話し合って、実家の土地と建物を私が相続することにしました。添付する戸籍は、この束で足りているかを見ていただけますか。」
文例:「祖父名義のまま父が亡くなりました。祖父から父、父から私への2回分を、1枚の申請書で出せるかを教えてください。」
文例:「固定資産課税明細書のこの欄の金額を、課税価格として書けばよいでしょうか。」
1回で聞き切れなかったら、案内が終わってから次の予約を取ります。下書きの申請書は、相続登記の申請書の書き方で記載例に沿って作っておくと、20分を書き方の確認だけに使えます。
案内のあとに:自分で進めるか、司法書士に頼むか
手続案内で説明を受けて「これなら自分でできる」と思えたら、相続登記を自分でする手順に沿って書類をそろえ、申請します。反対に、戸籍が大量にある、相続が2回以上重なっている、相続人の一人と連絡が取れないといった事情で手が止まるなら、司法書士に頼むことも考えます。
名古屋法務局の案内ページでも、自分での手続が難しい人には司法書士への依頼を挙げ、司法書士会の無料相談を紹介しています。相続登記に絞った無料相談を探すなら、日本司法書士会連合会の相続登記相談センターや各地の司法書士会の相談会があります。番号と受付時間は相続手続きの無料相談窓口一覧に、頼むかどうかの判断材料は相続登記は司法書士に頼むべきかにまとめています。相続登記には期限があるので、相談の順番を決めたら早めに予約を入れます(期限の数え方は相続登記の義務化)。
よくある質問
Q. 申請書を法務局に出すだけでも予約が要りますか?
要りません。東京法務局の案内では、事前予約が必要なのは不明点を解消するための登記手続案内を受ける場合で、管轄の登記所に申請書を提出するだけなら予約は不要とされています。提出だけなら、開庁時間内に窓口へ持参するか郵送します。
Q. 法務局の手続案内で、遺産分割協議書を見てもらえますか?
協議書の内容や、遺産をどう分けるかの相談には応じていません。法務局は、遺産分割は具体的な権利変動を生じさせるものなので、内容の相談は弁護士などの法律の専門家にするよう案内しています。登記に使える協議書の形式(実印と印鑑証明書が要ることなど)は、手続案内で質問できます。
Q. 相続登記の無料相談は、法務局以外にもありますか?
日本司法書士会連合会が相続登記相談センターを設けているほか、各地の司法書士会も相談会を開いています。たとえば名古屋法務局は、愛知県内6か所の法務局で愛知県司法書士会と無料登記相談所(予約制)を開いています。各窓口の電話番号や受付の曜日は、[相続手続きの無料相談窓口一覧](/souzoku-soudan-saki/)で一覧にしています。
出典・参考にした公的な情報
- 相続登記の申請義務化特設ページ(相談先・法務局の手続案内)(法務省)(法務省)
- ウェブ登記手続案内を開始しています(法務局)(法務省)
- 法務局手続案内予約サービス(法務省)
- 登記手続のご案内(東京法務局、2026年9月26日更新)(法務省)
- 登記手続案内(名古屋法務局)(法務省)
- 登記手続案内の予約について(札幌法務局、2026年9月1日更新)(法務省)
- 不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)(法務局)(法務省)
- 司法書士法 第3条・第73条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。