遺言書 / Q&A

自筆証書遺言を法務局に預けるデメリット:内容が審査されない点ほか

この記事のもくじ
  1. Q1. 法務局は遺言の中身までチェックしてくれる?
  2. Q2. 入院中や外出が難しい人でも使える?
  3. Q3. 様式の決まりは、どこが負担になる?
  4. Q4. 死亡後、家族は遺言書に気づける?
  5. Q5. 公正証書遺言と比べると、どちらがよい?

自筆証書遺言の法務局保管の最大のデメリットは、法務局が確かめるのは形式だけで、遺言の内容や有効性は審査も保証もしないことです。ほかにも、本人が保管所に出向く必要があり代理や郵送ができない、A4片面・余白などの様式に合わせて書く必要がある、亡くなった後に家族へ自動で知らせるには申請時に通知の相手を指定しておく必要がある、といった弱点があります。手数料は1通3,900円と安く、検認が要らないという強みもあるので、弱点を知ったうえで公正証書遺言と比べて選ぶのが現実的です。

Q1. 法務局は遺言の中身までチェックしてくれる?

いいえ。法務省は、保管の申請時に「民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するか」を外形的に確かめると説明する一方で、保管された遺言書の有効性を保証するものではなく、内容の相談にも応じないと明記しています。

外形的な確認で見てもらえるのは、全文・日付・氏名の自書や押印があるか、日付が特定されているか、といった見た目で分かる点です。次のような点は確かめられません。

法務局が見ない点 起こりうること
財産が特定できているか 「自宅を長男に」とだけ書き、どの土地・建物か読み取れない
遺言する能力があったか 書いた時の判断能力をめぐって、相続人どうしで争いになる
遺留分への配慮 取り分が少ない相続人から、受け取った人へ金銭の請求が起きる
意図どおりの法的効果か 「任せる」など、相続させるのか管理を頼むのか分からない言葉
本人の真意か 誰かに言われるまま書いたのではないか、と後で疑われる

一方、公正証書遺言は公証人が遺言者から内容を聞き取って作り、日本公証人連合会は、公証人が遺言能力なども慎重に確かめるため、保管制度と比べて証明力が高いとしています。内容に不安があるなら、保管制度に預ける前に、遺言作成を扱う専門家に文案を見てもらう方法もあります。財産の特定の仕方は自筆証書遺言の書き方と例文で確かめられます。

Q2. 入院中や外出が難しい人でも使える?

使いにくいのが実情です。保管の申請は、遺言者が自ら遺言書保管所に出頭して行う決まりです(遺言書保管法4条6項)。代理人による申請や郵送による申請はできず、閲覧や撤回をするときも本人が出向きます。日本公証人連合会も、法務局の保管制度では職員の出張は行われないと説明しています。

これに対して公正証書遺言は、公証人が自宅・病院・老人ホーム・介護施設などに出張して作れます(出張の場合は公証人の日当と交通費がかかり、病床での作成は手数料が加算されることがあります)。手が不自由で字を書けない人も、公証人に依頼して作れます。離島などで公証役場へ行きにくい事情があり、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議で面談して作る方法もあります(日本公証人連合会の案内)。自筆証書遺言はそもそも全文の自書が要件なので、書けない人には使えません。

確かめたいこと:「予約した日に、本人が身分証明書を持って保管所まで行けるか」「数枚の遺言書を自分で書き切れるか」

どちらかに不安があるなら、保管制度より公正証書遺言を軸に考えます。作り方の流れは公正証書遺言の作り方にまとめています。

Q3. 様式の決まりは、どこが負担になる?

保管制度に預ける遺言書は、法務省令の様式に従って書く必要があります(遺言書保管法4条2項)。民法上は有効な書き方でも、様式が合わないと保管所で受け付けてもらえません。弱点として効いてくるのは、書き損じたときと、あとで内容を変えたいときです。

  • 余白や片面の決まりに合わせて数枚を書くため、1か所の書き損じが全ページの書き直しになりやすい
  • 訂正の方式(民法968条3項)が複雑なので、保管の予約日までに仕上がらないことがある
  • 保管後に内容を変えるには、撤回して書き直し、改めて保管を申請する流れになり、新しい遺言書の保管にまたその手数料がかかる
  • 原本と画像に書いた住所・本籍は、閲覧した人に見えてしまう

用紙の余白、ページ番号の書き方、申請の手順と手数料は遺言書の法務局保管制度に順にまとめています。

Q4. 死亡後、家族は遺言書に気づける?

申請時の選び方しだいで、希望しなければ、家族の誰かが法務局に問い合わせるまで遺言書の存在は誰にも知らされません。 死亡時に届く「指定者通知」は、遺言者が希望した場合だけ行われます。相続人の誰かが閲覧や証明書の交付を受けたときにほかの相続人へ届く「関係遺言書保管通知」は、誰かが最初に動かないと出ません。

もう1つの負担は、亡くなった後の請求の手間です。法務局で保管された遺言書は遺言者の手元に写しが残らず、相続人が戸籍等の書類を付けて遺言書情報証明書を請求する必要があります。通知を受け取った人でも、推定相続人・受遺者・遺言執行者でなければ請求できないので(法務省の案内)、通知の相手は請求できる立場の人から選びます。保管証は再発行されないので、写しを家族に渡しておくと、請求がしやすくなります。通知の相手の人数や、変更の届出など申請時の選び方は遺言書の法務局保管制度で確かめられます。

Q5. 公正証書遺言と比べると、どちらがよい?

法務局保管を使う前提で、どこが公正証書遺言に劣るかを並べます(手数料は日本公証人連合会と法務省の案内による)。

比較表:法務局保管の自筆証書遺言と公正証書遺言
比べる点 法務局保管の自筆証書遺言 公正証書遺言
書く人 遺言者が全文を自書(目録を除く) 公証人が作成。自書できなくてもよい
内容の確認 形式の外形的な確認のみ。内容の相談は不可 公証人が内容を聞き取り、真意や能力を確かめる
証人 不要 2人以上(民法969条)。なれない人の決まりあり(974条)
本人の出向き 必要。代理・郵送・出張なし 公証役場へ行くほか、公証人の出張も可
費用 保管の申請1通3,900円 財産の額と受け取る人ごとに政令で決まる手数料。相談は無料
検認 不要(遺言書保管法11条) 不要(民法1004条2項)
死亡後に気づく手がかり 指定者通知(希望した場合)・関係遺言書保管通知 法務局のような通知はない。平成元年以降の遺言は、亡くなった後に相続人等が全国の公証役場で検索を申し出られる

保管制度を使うなら、費用をおさえて自分で書けて、財産と相続人がはっきりしていて内容に迷いがない人が向きます。財産が多い、相続人の一部に多く残したい、判断能力を後で問われそうだ、外出が難しい、といった事情がある人は、公正証書遺言のほうが弱点を補えます。公正証書遺言の手数料の計算は公正証書遺言の費用で、方式ごとの違いは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いで比べられます。

よくある質問

Q. 法務局の窓口で、遺言書のひな形をもらえますか?

法務省のサイトに、余白の位置が分かる遺言書の用紙例(PDF)と、保管申請書の様式・記載例が載っています。ただ、用紙例は書式の手本で、「誰に何を残すか」の文案を作ってくれるものではありません。法務局は遺言の内容の相談に応じないので、文案は自分で考えるか、専門家や公証役場に相談します。

Q. 法務局に預けた後で認知症になったら、遺言書はどうなりますか?

預けた時点で有効に書かれた遺言は、その後に判断能力が落ちても、それだけで効力を失うわけではありません。ただし、遺言を書き直したり撤回したりするには、その時点で遺言する能力が要ります(民法963条)。元気なうちに内容を見直しておくことが大切です。

Q. 法務局保管の遺言書があれば、相続人どうしでもめることはありませんか?

保管制度は、紛失や書き換えを防ぎ、検認を不要にする制度で、内容への不満を防ぐものではありません。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺言で取り分が少なくされた人は受け取った人に金銭を請求できます(民法1042条・1046条)。遺留分に配慮した内容かどうかは、書く段階で考えておく必要があります。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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