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遺言書

遺言の種類と選び方、自筆証書・公正証書の作り方、見つかった後の手続き。30本の読みものから、必要な情報を選べます。

遺言の種類と選び方

基本ガイド

遺言書の種類と書き方:自筆証書・公正証書・法務局保管の選び方

遺言書は民法の方式どおりに作らないと効力がありません。自筆証書・法務局保管・公正証書の違いと費用、自筆で書くときの要件とひな形、見つかった遺言書の扱いまでを通しで示し、詳しい記事へ案内します。

比較

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い:費用・検認・2026年改正の比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを、作り方・費用・証人・検認・保管・無効になりやすさの比較表で整理します。法務局保管を使う場合の差、両方作ったときの扱い、2026年改正で施行前の変更点も分けて示します。

制度解説

遺言書の効力:書いて意味があること・ないことと無効になる典型

遺言書の効力は、法律が認めた事項について、亡くなった時から生じます。財産の行き先・認知・遺言執行者など効力のある事項と、気持ちを書く付言事項の違い、有効期限の考え方、無効が争われる典型を条文で整理します。

制度解説

遺言書の押印不要はいつから?2026年の民法改正の中身と施行時期

遺言書の押印不要は、2026年6月に成立した民法改正で決まりましたが、2026年10月時点では施行前です。施行の3段階、押印の任意化・証人の範囲・録音録画の遺言・保管証書遺言の中身と、今書く人が押印を省けない理由を示します。

比較

遺言書の作成の相談先:公証役場・司法書士・弁護士・信託銀行の違い

遺言書の作成の相談は、無料で始めるなら公証役場、原案づくりを任せるなら司法書士や行政書士、争いが心配なら弁護士、保管と執行まで頼むなら信託銀行が候補です。役割の違い、費用の調べ方、選ぶ順番を示します。

比較

遺言書とエンディングノートの違い:法的な効力と書き分け方

遺言書とエンディングノートの違いは法的な効力の有無です。財産の行き先や遺言執行者は方式を守った遺言書に、財産のありかや連絡先、介護や葬儀の希望はノートに書き分ける方法と、遺書との違い、矛盾させないコツを表で示します。

自筆証書遺言と法務局の保管

制度解説

自筆証書遺言の要件:全文自書・日付・氏名・押印と財産目録の例外

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分の手で書き、印を押すことが民法968条の要件です。財産目録だけはパソコンや通帳のコピーでよい例外、「吉日」の日付など無効が争われやすい書き方、訂正の方法、2026年改正の押印の扱いを整理します。

文例

自筆証書遺言の書き方と例文:不動産・預金の特定のしかた

自筆証書遺言の書き方を、そのまま手本にできる全体の例文で示します。不動産は登記事項証明書の地番・家屋番号どおりに、預金は銀行・支店・口座番号まで書いて特定するのが要点です。口座や地番の書き方で手続きが止まる失敗例と確かめ方、書いた後の点検表も載せます。

手順

遺言書の法務局保管制度:申請の流れ・手数料3,900円・必要書類

手書きの遺言書は、法務局(遺言書保管所)に1通3,900円で預けられます。予約から当日の手続き、持ち物、A4片面・余白などの様式の決まり、保管後の閲覧・撤回・変更の届出、亡くなった後に家族へ届く通知の仕組みまで、法務省の案内に沿って順に説明します。

Q&A

自筆証書遺言を法務局に預けるデメリット:内容が審査されない点ほか

法務局の自筆証書遺言書保管制度は、形式を外から確かめるだけで、遺言の内容や有効性は審査も保証もしません。本人が出向く必要があること、様式の制約、死亡後に家族が気づく仕組みの限界を、公正証書遺言との比較表とあわせて整理します。

Q&A

自筆証書遺言の検認は必要?自宅保管と法務局保管で分かれる理由

自宅や貸金庫などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要で、法務局に預けられていた遺言は遺言書保管法11条により検認が要りません。場面ごとの見分け方と、検認しなかった場合の過料や手続きへの影響を整理します。

悩み整理

自筆証書遺言のトラブル:無効と言われやすい5つの例と防ぎ方

自筆証書遺言のトラブルは、押印がない・日付が吉日などの方式の不備、本人の筆跡か、書いた時の判断能力、内容のあいまいさ、複数の遺言や開封をめぐる争いの5つが典型です。条文の根拠と、書く側ができる防ぎ方・保管の選び方を整理します。

公正証書遺言

手順

公正証書遺言の作り方:公証役場への相談から当日の署名までの流れ

公正証書遺言は、公証役場への相談、財産のメモと書類の提出、案文の確認、証人2人の手配、当日の口述と電子サインの5段階で作ります。2025年10月からの電子化やウェブ会議での作成も含め、各段階で準備することを順に示します。

比較

公正証書遺言の費用:2025年10月改正後の手数料の計算と専門家の報酬

公正証書遺言の費用は、受け取る人ごとの公証人手数料に遺言加算13,000円を足し、正本・謄本代や出張費を加えて決まります。2025年10月改正後の手数料表と筆者の計算例4つ、証人の謝礼、司法書士など専門家の報酬を分けて示します。

チェックリスト

公正証書遺言の必要書類:本人・相続人・財産ごとに用意するもの

公正証書遺言の必要書類を、本人確認・相続人との続柄・受け取る人・不動産・預貯金・証人と遺言執行者の6つに分けたチェック表で示します。取得先、印鑑登録証明書の3か月の扱い、案文の元になるメモの書き方も載せます。

Q&A

公正証書遺言の証人は誰に頼む?なれない人と公証役場の紹介

公正証書遺言の証人2人は、財産をもらわない友人・知人、司法書士などの専門家、公証役場の紹介の3通りで手配できます。民法974条で証人になれない人を家族の続柄ごとの表で示し、謝礼の考え方と頼むときの伝え方も載せます。

悩み整理

公正証書遺言でももめる?争いになる原因と無効が主張される場面

公正証書遺言は方式の不備で無効になりにくい一方、遺留分の請求、作成時の判断能力、遺言に書かれていない財産、受け取る人の先の死亡などで争いになります。原因ごとの起き方と、話し合いが決裂したときにどの裁判所で扱われるかを整理します。

手順

公正証書遺言は死亡したらどうする?検索システムと写しの請求方法

親が亡くなったら、公正証書遺言の正本・謄本が手元にあるかを探し、なければ公証役場で遺言検索を申し出て、保管先の公証役場に謄本を請求します。必要書類と手数料、郵送での請求、検認なしで銀行・法務局の手続きに進む流れを示します。

Q&A

公正証書遺言の書き換え:撤回・新しい遺言の作り方と費用の目安

公正証書遺言の書き換えは、前の遺言を直すのではなく新しい遺言を作って行います。後の遺言で前の遺言が撤回される仕組み、自筆証書で書き換える場合の注意、公証役場での手順、2025年10月からの手数料表と筆者の計算例をまとめます。

遺言が見つかったら

手順

遺言書の開け方:見つけたら開封前に確かめることと検認の流れ

遺言書の開け方は種類で決まります。封のある自筆証書遺言は自分で開けず家庭裁判所の検認で開封し、公正証書遺言と法務局保管の遺言は検認なしで使えます。見分け方の表、見つけた日にすること、家族への連絡の文例、検認までの流れを示します。

Q&A

遺言書を開けてしまったら:無効にはならない理由とその後の手続き

遺言書を開けてしまっても、開封しただけで遺言が無効になる規定は民法にありません。家庭裁判所の外での開封は5万円以下の過料の対象になりうる点、種類ごとの扱い、開けた後の手順、家族への伝え方の文例、改ざんを疑われないための記録を説明します。

手順

遺言書の検認の手続き:申立ての必要書類・費用800円・当日の流れ

遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手、戸籍一式を添えて申し立てます。相続人の順位ごとの必要書類の表、申立てから検認済証明書までの7段階、期日の当日の流れを裁判所の案内で示します。

手順

遺言書があるかどうかの調べ方:法務局・公証役場・自宅の探し方

亡くなった親の遺言書があるかどうかは、法務局の遺言書保管事実証明書(800円)、公証役場の遺言検索(無料・全国どこでも)、自宅や身の回りの探索の3つで調べます。請求できる人、必要な戸籍、郵送の可否、探す場所のチェックリストを順に示します。

制度解説

遺言執行者とは?指定された人の役割と、いない時の家庭裁判所での選任

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために相続財産を管理し、名義変更や預金の払い戻しなどを行う権限を持つ人です。指定されたときの引き受け方と任務の流れ、辞任と解任、いない時の家庭裁判所での選任(印紙800円)、報酬の決まり方を条文に沿って示します。

Q&A

遺言書があっても遺留分は請求される?作る側・受ける側の備え

遺言書があっても、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を金銭で請求できます(民法1042条・1046条)。請求できる人と割合、1年と10年の期限、請求されたときの流れ、遺言を作る側が遺留分を見込んで分け方を決める判断材料をまとめます。

Q&A

遺言書と違う遺産分割はできる?全員の合意と遺産分割協議書の併用

遺言書と違う分け方は、相続人全員と受遺者が合意すれば遺産分割協議で決められる場合があります。遺言で分割が禁じられている、遺言執行者がいる、相続人以外への遺贈があるときの注意と、遺言と遺産分割協議書を併用する形を整理します。

書き方と文例

文例

遺言書の書き方の例文集:家族構成別に使える文例12パターン

遺言書の書き方の例文を、配偶者に多く残す・子に平等・家を長男に・孫に遺贈など家族構成別に12パターン並べます。そのまま写す前に確かめたい自筆の要件、「相続させる」と「遺贈する」の使い分け、無効や争いを避ける注意も添えます。

文例

子どものいない夫婦の遺言書:全財産を配偶者に残す書き方と文例

子どものいない夫婦は、遺言書がないと配偶者と亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で全財産を配偶者に残す書き方ができます。夫・妻それぞれの文例、親が存命のときの注意、予備の定めを示します。

文例

遺言書で寄付する書き方:遺贈寄付の文例と受け取り先に確かめること

遺言書で団体に寄付する遺贈寄付の書き方を、金額を決める特定遺贈・割合で渡す包括遺贈・売って代金を寄付する形の文例で示します。不動産は受け取りを断られることがある点、法人への遺贈の所得税と相続税の扱い、受け取り先に確かめることを整理します。

文例

遺言書で甥に相続させる書き方:甥姪への遺贈の文例と相続税の2割加算

遺言書で甥に財産を残すとき、甥が相続人なら「相続させる」、相続人でなければ「遺贈する」と書きます。甥姪が相続人になる条件、書き方で変わる登記・税金の違い、甥姪にかかる相続税の2割加算、家族の状況別の文例を示します。