不動産一括査定のデメリットは?やめとけと言われる3つの理由と先にできる対処
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「一括査定はやめたほうがいい」と言われる理由は、複数の会社から連絡が来ること、査定額の差が大きいこと、個人情報が提携先に渡ることの3つです。この3つは、申し込む前の準備で大きく減らせます。何が起きやすいかを知らずに申し込むと、不要な連絡を抱えることになるので、それぞれの原因と対処を順に説明します。使うかどうかを決める前に全体像を知りたい人は、先に不動産一括査定とは:しくみ・使い方・申し込む前に確かめることを読んでください。
一括査定のデメリット3つと、先にできる対処の早見表
困りごとは、起きる理由が分かると手を打てます。
| デメリット | 起きる理由 | 申し込む前にできる対処 | 起きた後の対処 |
|---|---|---|---|
| 営業の連絡が続く | 依頼した会社の数だけ、各社が査定の確認と提案の連絡をする | 会社を3社前後に絞る。備考欄に連絡方法を書く | 断る日時を決めて一斉に断る |
| 査定額に大きな差が出る | 取引事例の選び方や、売り出しの強気・弱気が会社で違う | 近くの成約価格の幅を先に調べる | 使った事例と補正の理由を聞く |
| 個人情報が提携先に渡る | 申し込みの情報が、査定する会社に提供される | 利用目的と提供先を読んでから申し込む | 利用停止や提供停止を請求する |
3つとも、一括査定に限らず、不動産会社に査定を頼むときに起こります。違いは、一括査定が同時に複数の会社へ依頼が届くことで、起こる量が増える点です。
営業電話・メールが複数社から来る:連絡方法の指定と断り方
連絡が重なるのは、依頼した会社それぞれが、査定の進め方の確認と、その後の提案をするためです。申し込む前に、次の手順で数を抑えます。
- 会社の数を決める:選べるサイトなら、候補から3社前後に絞ります。多いほど比べやすくなりますが、連絡と対応の手間も同じだけ増えます。
- 連絡方法の指定欄を探す:備考欄や希望連絡方法の欄があるサイトでは、メールを希望と書きます。
- 連絡できる時間帯を書く:「平日18時以降」のように書くと、日中の電話を避けられます。
- 机上査定を希望する:訪問は結果を見てから決めると書きます。
備考欄の書き方は次のとおりです。
連絡はメールでお願いします。電話は平日18時以降のみ出られます。まずは机上査定を希望し、訪問は結果を見てから相談します。
電話での連絡方法をさらに細かく指定する方法は不動産一括査定を電話なしで使える?連絡方法の指定と注意点にまとめています。
それでも電話が来たときは、早めに、はっきり断るのが基本です。契約しない意思や勧誘を受けたくない意思を示されたのに勧誘を続けることは、宅地建物取引業法47条の2第3項と施行規則16条の11が、禁止する行為として定めています。断り方の文例と、断っても続くときの手順は不動産一括査定の断り方:電話・メールの文例と連絡を止める方法に載せています。
査定額が会社ごとにばらつく・高い数字に引っぱられる
同じ物件でも、会社ごとに査定額が違うのは、ふつうのことです。使う取引事例、土地や建物の評価の仕方、売り出しを強気にするか弱気にするかが、会社によって異なるからです。問題は、高い数字を見て売れる値段だと思い込むことです。
査定額は会社の見立てで、売れる値段の約束ではありません。媒介契約を結んでもらうために高めの数字を示す会社が混じる心配もあります。高すぎる数字に惑わされないために、次の順で確かめます。
- 国土交通省の不動産情報ライブラリで、近くの取引価格・成約価格の幅を調べる
- 各社の査定額を、その幅と並べる
- 幅から外れて高い会社に、使った取引事例と、そこから補正した理由を尋ねる
- 説明が事例に沿っていない会社は、候補から外す
文例:「査定額の根拠にした取引事例と、補正した点を教えてください。」
媒介契約に書く価額について意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務が、宅地建物取引業者にあります(宅地建物取引業法34条の2第2項)。媒介を頼む前の査定の段階でも、根拠を尋ねる姿勢は同じです。見極め方は不動産の査定が高すぎる会社に注意:根拠の聞き方と売り出し価格で詳しく扱っています。
個人情報の扱い:申し込む前に読む3つの点
氏名、電話番号、メールアドレス、物件の所在地は、個人情報です。申し込む前に、プライバシーポリシーで次の3つを読みます。
- 利用目的:事業者は、個人情報を取得したら利用目的を本人に通知するか、公表しなければなりません(個人情報保護法21条)。査定の連絡のためなのか、別の案内にも使うのかを見ます。
- 提供先:個人データを第三者に提供するときは、原則として本人の同意が要ります(同法27条1項)。業務の委託や共同利用の形で渡す場合は、第三者提供の扱いにならない規定もあります(同条5項)。どの会社に渡るのかが、申し込む前の画面で見えるかを確かめます。
- やめたいとき:本人は、個人情報を利用する必要がなくなった場合などに、利用の停止や第三者への提供の停止を請求できます(同法35条5項)。問い合わせ窓口の連絡先が書かれているかを見ます。
プライバシーポリシーを読んでも提供先が分からないサイトは、申し込みを見送る理由になります。提携会社の素性が不安なときは、会社名か免許番号を国土交通省の宅地建物取引業者情報検索で調べると、免許の有無と免許をした行政庁が分かります。サイトを比べる点は不動産一括査定のおすすめの選び方:比べる前に確かめる6つの点にまとめました。
「やめとけ」が当てはまる場面・当てはまらない場面
3つのデメリットは、使い方次第で小さくできます。次の表で、自分の場面を見てください。
| 場面 | 向き不向き | 理由 |
|---|---|---|
| 売る方向で、複数社の根拠を比べたい | 向く | デメリットは対処で抑えられる |
| 売るかどうか、まだ迷っている | 先に相場を調べる | 相場は不動産情報ライブラリで連絡なしに調べられる |
| 電話にほとんど出られない | 連絡方法を指定できるサイトか確かめてから | 指定できないと不在着信が重なる |
| 頼みたい会社がもう決まっている | 直接頼むほうが調整しやすい | 連絡が頼んだ会社だけになる |
営業連絡に強く困っているときや、勧誘の仕方に不安を覚えたときは、早めに相談先を使ってください。窓口の一覧は相続手続きの無料相談窓口一覧:登記・税・売却まで番号と受付時間にあります。
よくある質問
Q. 一括査定をしたら、すぐに電話が何本も来ますか?
申し込む会社の数と、連絡方法の指定の有無で変わります。依頼した会社の数だけ連絡が来るのが基本なので、会社を3社ほどに絞り、備考欄にメールを希望と書くと、電話の数を抑えやすくなります。サイトによっては連絡方法を指定できない場合もあるため、申し込み画面の説明で確かめます。
Q. 電話で「売るつもりはない」と断っても、連絡が続いたらどうなりますか?
宅建業者が、契約しない意思や勧誘を受けたくない意思を示された後も勧誘を続けることは、省令で禁止される行為の一つです(宅地建物取引業法47条の2第3項、施行規則16条の11)。断った日時と会社名を記録して、一括査定サイトの問い合わせ窓口に伝えます。それでも止まらないときは、消費生活センターや、免許をした都道府県・国土交通省の担当課に相談できます。
Q. 査定額が一番高かった会社に頼むのが得ですか?
査定額の高さだけで決めると、売り出してから値下げを重ねる流れになることがあります。高い数字が出た理由が、近くの成約事例で説明されているかを確かめて、金額より根拠の筋で選びます。
出典・参考にした公的な情報
- 宅地建物取引業法 第34条の2・第47条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法施行規則 第16条の11(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律 第21条・第27条・第35条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(国土交通省)(国土交通省)
- 不動産情報ライブラリ(国土交通省)(国土交通省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。