不動産一括査定を電話なしで使える?連絡方法の指定と注意点
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不動産一括査定は、電話を完全になくす約束はできません。それでも、電話を減らす手はあります。申込画面で連絡方法を選べるサイトを選ぶ、備考欄に「メール希望」と書く、査定を頼む会社の数を絞るの3つです。連絡が来た後の返し方まで決めておくと、電話が鳴るたびに身構えずに済みます。ここでは、申し込む前に確かめる順番、備考欄の文例、電話が来たときの返事、止まらないときの動き方を並べます。
一括査定の電話を減らす方法:申し込む前に確かめる5つの項目
電話が多くなるかどうかは、申し込んだ後ではほとんど変えられません。申込画面を最後まで進める前に、次の5つを見ておきます。
| 確かめる項目 | 見る場所 | 見る点 |
|---|---|---|
| 連絡方法の欄 | 入力フォーム | 「メール希望」「電話可能な時間帯」を選べるか |
| 備考欄・要望欄 | 入力フォーム | 自由に書ける欄があるか |
| 会社数の選択 | 会社の選択画面 | 提携先の一覧から自分で選べるか、一律に決まるか |
| 電話番号の入力 | 入力フォーム | 必須か任意か |
| 個人情報の提供先 | 同意文・プライバシーポリシー | どの範囲の会社に渡るか |
- 連絡方法の欄を探す:入力フォームに、メール希望や時間帯の指定の欄があるかを見ます。欄がなければ、次の備考欄に書く方法に回ります。
- 会社数を自分で選べるか見る:提携会社の一覧から自分で外せるサイトなら、頼む会社の数を減らせます。電話は会社ごとにかかってくるので、会社数がそのまま連絡の数の上限に近くなります。
- 電話番号が必須か任意か見る:必須と表示されている欄に、つながらない番号を入れるのは勧められません。会社が本人確認や物件の確認で連絡できず、査定が進まなくなるからです。
- 対象物件を見る:土地、マンション、一戸建てなど、サイトごとに受け付ける物件の範囲があります。対象外の物件で申し込むと、連絡だけ来て査定が出ないことがあります。
- 提供先を読む:事業者は、個人情報の利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません(個人情報保護法21条)。個人データを第三者に提供するには、原則として本人の同意が要ります(同法27条1項)。同意文の「提供先」がどこまでかを読んでから進めます。
この表の「連絡方法の欄」と「会社数の選択」の両方がないサイトは、電話を減らす手が備考欄の一言しか残りません。その場合は、次に説明する直接依頼も考えてください。一括査定の全体の使い方は不動産一括査定とは:しくみ・使い方・申し込む前に確かめることに、連絡が多くなる理由と対処は不動産一括査定のデメリット:営業電話・査定額のばらつきの対処にまとめています。
備考欄に書く連絡方法の文例
備考欄や要望欄が自由に書けるなら、会社が最初に読む位置に連絡の希望を置きます。希望は短く、理由とセットで書くと伝わりやすくなります。
文例1(メール希望):「仕事中は電話に出られません。ご連絡はメールでお願いします。」
文例2(時間帯の指定):「電話は平日の18時以降にお願いします。それ以外の時間帯はメールでお願いします。」
文例3(机上査定のみ):「まずは机上査定の金額と根拠を、メールでお送りください。訪問査定は、内容を見てから改めてお願いするかを決めます。」
文例4(売却の時期):「売却は1年以内に考えています。今は複数社の査定額を比べている段階です。」
文例4のように、売る時期と今の状況は正直に書くほうが、後の連絡が減ります。「すぐ売りたい」と書けば会社は急いで連絡し、「検討中」と書けば急がない前提で動くからです。相続した家で、売るかどうかを相続人の間で話し合っている途中なら、その旨を一言添えます。
注意したいのは、備考欄の希望は「お願い」であって、会社に守らせる仕組みではないことです。守られなかったときの動き方は、このあとの章で扱います。
電話が来たときの返し方:手順と話し方
電話を取る前に、返事の型を決めておきます。型があると、勧誘の流れに乗らずに済みます。
- 会社名と担当者名を聞き取る:名乗られたら、会社名と氏名をメモします。電話の最初に勧誘の目的と会社名を告げずに勧誘することは、宅建業法施行規則16条の11で禁止された行為に入っています。
- 連絡方法を伝える:「メールでお願いします」と、一度はっきり言います。
- 訪問や契約の話を切り出されたら保留する:「他の会社の査定も見てから決めます」と答えます。判断に必要な時間を正当な理由なく与えない行為も、同じ規則で禁止されています。
- 断るときは意思を言葉にする:「依頼しません」「今後のご連絡は不要です」と伝えます。曖昧な返事は、検討中と受け取られます。
- 電話を切った後にメールで残す:断りの文面を残しておくと、後で連絡が続いたときの記録になります。文例は不動産一括査定の断り方:電話・メールの文例と連絡を止める方法に載せています。
文例(電話の最後に言う一言):「メールで資料をいただいてから検討します。お電話は今後ご遠慮ください。」
契約を締結しない意思や、勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を示したのに勧誘を続けることは、禁止された行為として定められています。また、迷惑を覚えさせるような時間の電話や、深夜・長時間の勧誘で私生活の平穏を害することも、同じ規則で禁止されています。ただ、実際の連絡がこれに当たるかどうかは、日時や回数、やり取りの内容で変わります。ここで言えるのは「禁止行為の一覧にそう書かれている」ところまでです。
電話が止まらないとき:断った後の動き方は別の記事へ
断ったあとも連絡が続くときは、記録をそろえ、免許を確かめ、サイト運営会社と相談窓口に伝える順で動きます。契約しない意思を示した後の勧誘は宅建業法施行規則16条の11で禁止された行為の一つですが、実際の連絡が当たるかどうかは日時や回数で変わります。手順と文例は不動産一括査定の断り方:電話・メールの文例と連絡を止める方法にまとめました。相談窓口の番号と受付時間は相続・不動産売却の相談窓口一覧にあります。
電話をもっと減らす選択肢:会社を指定して直接頼む
一括査定を使わず、最初から1〜2社に絞って頼む方法もあります。地元で売買の実績がある会社や、知人の紹介を受けた会社に、メールで査定を依頼します。連絡は頼んだ会社からだけになり、メールでのやり取りを最初に伝えやすくなります。依頼メールの書き方は不動産の査定依頼メールの例文:伝える情報と書き方のポイントに例文があります。
ただし、1社だけだと査定額と根拠を比べる材料が足りません。机上査定を複数社から取って、価格の幅をつかみたいときに一括査定は向いています。売ると決める前に相場だけ知りたいなら、名前を出さずに調べる方法を不動産の匿名査定:個人情報を出さずに相場を知る方法と限界で整理しています。
複数社の査定を比べたいなら、一括査定の申込みは選択肢の一つです。申し込む前に、上の5項目を見て、備考欄に連絡の希望を書いておきます。
相続した家の査定で、電話の窓口を一人に集める
実家を相続して、きょうだいで売るかどうかを話し合っている場合、会社からの電話が相続人それぞれにかかる形は避けたいところです。査定の依頼は1人でもでき、登記が済んでいない家でも申し込めます。そこで、申込みの窓口になる人を1人決め、その人の連絡先だけで申し込みます。
窓口役が先に決めておくことを、順番に並べます。
- 相続人の間で「窓口役」を決める:電話に出られる時間帯が多い人、書類を扱い慣れている人が向いています。決めたことは、きょうだい全員が見られるメールかメッセージに文字で残します。
- 査定を頼む範囲を合意する:査定を取るのは売ると決めるためではなく、判断の材料を集めるためだ、と全員で確認します。売る段階では、共有になっている家は相続人全員の同意が要ります(詳しくは実家の売却で一括査定を使う)。
- 備考欄に事情を書く:「相続した家で、名義は亡くなった父のままです。相続人は3人で、連絡は代表の私にお願いします。ほかの相続人には直接連絡しないでください」のように書きます。電話番号は窓口役のものだけを入れ、ほかの相続人の氏名や連絡先は入力しません。
- 連絡方法はメールを指定する:前の章の文例1か2を使います。複数の相続人が会社と別々に話すと、言うことが食い違いやすいので、会社とのやり取りは窓口役だけにします。
- 受け取った査定書は全員に回す:会社から届いた査定書と根拠は、窓口役がコピーを全員に送ります。査定額は売れる値段の約束ではないので、金額だけでなく、どの取引事例を使ったかも添えます。
窓口役が遠方にいて、売却の手続きの一部を別の相続人に任せたい段階になったら、不動産売却の委任状の書き方にある項目と文例を使います。白紙で渡さず、物件と範囲を書くのが基本です。登記との関係や、相続人の合意の取り方は実家の売却で一括査定を使う:登記前に申し込める?準備と注意点で扱います。
よくある質問
Q. 電話に出なければ、査定は止まったままになりますか?
連絡方法の希望を伝えていない場合、会社は電話とメールの両方で連絡を試みることがあります。電話に出られないときは、メールで「お電話に出られないため、メールでお願いします」と返信すれば、やり取りをメールに切り替えられる場合があります。メールだけで進められるかどうかは会社によって違うので、最初の返信で希望をはっきり書き、可否を聞いておきます。
Q. 一括査定サイトに入力した電話番号は、どの会社に渡りますか?
申込みのときに選んだ会社、または自動で選ばれた会社に渡ります。個人データを第三者に提供するには原則として本人の同意が要る(個人情報保護法27条1項)ので、申込画面の同意文とプライバシーポリシーに、提供先の範囲が書かれています。申し込む前に、提供先の会社数を自分で選べるかを確かめてください。
Q. 断りの連絡をしても電話が止まらないときは、どうすればよいですか?
契約しない意思や、勧誘を受けたくない意思を伝えた後に勧誘を続けることは、宅建業法施行規則16条の11で禁止された行為の一つです。会社名、免許番号、連絡のあった日時を控えて、免許を出した国土交通省または都道府県と、不動産取引の相談窓口に伝えます。番号と受付時間は相続・不動産売却の相談窓口一覧の記事にまとめています。
出典・参考にした公的な情報
- 宅地建物取引業法施行規則 第16条の11(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法 第47条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 個人情報の保護に関する法律 第21条・第27条・第35条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(宅地建物取引業者)(国土交通省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。