準確定申告の必要書類:源泉徴収票・付表・医療費の領収書の集め方
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準確定申告の必要書類は、申告書と「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」の2つを土台に、亡くなった人の所得の種類と、使う控除、相続人の人数に応じて足していきます。年金を受けていた人なら、日本年金機構から届く準確定申告用の公的年金等の源泉徴収票が中心の書類です。これは死亡届や未支給年金の手続きの後、おおむね2〜3か月で届くので、4か月の期限から逆算すると年金の手続きを早く済ませることが一番の近道になります。医療費控除を使うなら、亡くなった日までに本人が払った医療費の領収書から明細書を作ります。
準確定申告の必要書類:全員が用意するもの
どの人の準確定申告でも、次の書類は共通です。
| 書類 | 中身・注意 | 取得先 |
|---|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 亡くなった人のその年1月1日から死亡日までの所得を記入 | 国税庁のホームページ、税務署 |
| 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書) | 各相続人の氏名、住所、亡くなった人との続柄などを記入。どの準確定申告にも添付する | 国税庁のホームページ(様式と記載要領) |
| 所得の金額が分かる書類 | 源泉徴収票、帳簿、収支の明細など(次の章) | 年金機構・勤め先・手元 |
| 控除を受けるための書類 | 医療費控除の明細書、控除証明書など(3つ目の章) | 手元・保険会社など |
| 相続人の本人確認書類 | 書面で出す場合、マイナンバーを書いた書類を出す人の番号確認・身元確認の書類 | 手元のマイナンバーカードなど |
付表の書き方と記載例は準確定申告の書き方で扱います。書類を集める前に、そもそも申告が必要かどうかを準確定申告とは?で確かめておくと、余計な取り寄せを省けます。
所得の種類ごとの書類と取り寄せ方
亡くなった人に何の収入があったかで、そろえる書類が変わります。
| 所得 | 書類 | 取得先・届くまで |
|---|---|---|
| 老齢年金・退職年金 | 準確定申告用の公的年金等の源泉徴収票 | 日本年金機構。死亡届や未支給年金の手続き後、おおむね2〜3か月で発送 |
| 障害年金・遺族年金 | 源泉徴収票は送られない(所得税がかからない年金のため) | — |
| 企業年金・共済年金など | それぞれの支払者の源泉徴収票 | 企業年金の基金、共済組合など各支払者 |
| 給与 | 死亡した年の給与所得の源泉徴収票 | 勤め先に依頼 |
| 個人事業 | 死亡日までの帳簿、青色申告決算書または収支内訳書 | 手元の帳簿・通帳・請求書 |
| 不動産の貸付 | 死亡日までの家賃収入と経費の記録 | 手元の帳簿・管理会社の明細 |
| 株式・投資信託(特定口座) | 年間取引報告書など | 各証券会社の相続窓口 |
年金の源泉徴収票には一つ例外があります。日本年金機構によると、亡くなった日が12月の支払日から翌年2月の支払日までの間にある場合は、亡くなった年の年金の全額を本人に支給済みのため、準確定申告用ではなく通常の「公的年金等の源泉徴収票」が発行されます。年金の支払日は通常、偶数月の15日です。年金の死亡届と未支給年金の請求の流れは親が亡くなった時の相続手続きと年金にまとめました。
源泉徴収票の「社会保険料の額」には年金から天引きされた分が載りますが、準確定申告用の源泉徴収票には内訳が書かれません。国民健康保険料などを口座振替や納付書で払っていた場合は、その支払いが分かる書類を別にそろえます。
控除ごとに追加する書類のチェックリスト
所得控除は、亡くなった日までに本人が支払った分だけが対象です。使う控除に合わせて次を集めます。
- 医療費控除:医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作る。健康保険の医療費通知があれば添付して明細の記入を簡略化できる。領収書そのものは提出しないが、税務署から提示を求められる場合があるので保管する
- 社会保険料控除:年金天引き以外で払った国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の支払いが分かる書類(市区町村の納付の記録、口座の引き落とし記録)
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社の控除証明書(死亡日までに払った保険料が対象)
- 寄附金控除:死亡日までに支出した寄附の受領証明書
- 配偶者控除・扶養控除:控除の対象にする家族の、亡くなった日時点の続柄・同居の状況と、その年の所得の見込みが分かるもの(判定は死亡日の現況で行い、月割りにはしない)
医療費控除は、亡くなった日までに本人が支払った医療費が対象で、死亡後に相続人が支払った分は含められません。入院費を病院へ払ったのが死亡後だった場合の扱いは準確定申告の医療費控除で詳しく扱います。
相続人が2人以上いるときの付表・確認書・委任状
相続人の人数と提出方法によって、付表のほかに出す書類が変わります。
| 場面 | 付表 | 確認書 | 委任状(準確定申告書用) |
|---|---|---|---|
| 相続人が1人 | 出す(e-TaxでもXMLで送信) | 不要 | 不要 |
| 2人以上・書面で連署して1通で出す | 出す | 不要 | 代表者が還付金をまとめて受け取るなら出す |
| 2人以上・各人が別々に出す | 各人が出し、他の相続人に申告内容を通知 | 不要 | 不要(各人が自分の分を受け取る) |
| 2人以上・相続人代表がe-Taxで送信 | XMLで送信 | 各相続人が内容を確認して署名し、PDFで送信 | 代表者が還付金を受け取るなら、各相続人が署名したものをPDFで送信 |
確認書の様式には、各相続人の氏名・住所と、付表の「納める税金等」の金額を書く欄があり、還付になる場合は頭に△を付けます。委任状には、受任者(相続人代表など)の名義の還付金受取口座を書きます。どちらも国税庁のホームページから様式を印刷できます。
書類集めのスケジュール:4か月から逆算する
期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内なので、届くまで時間がかかる書類から先に動きます。
- 亡くなってすぐ:年金の死亡届(日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は原則不要)と未支給年金の請求を済ませる。準確定申告用の源泉徴収票は、この手続きの後に発送される
- 1か月以内:勤め先・企業年金・証券会社に源泉徴収票や取引報告書を依頼する。保険会社に控除証明書を依頼する
- 2か月以内:医療費の領収書と通帳を見て、死亡日までの支払いを拾い出し、明細書を作る。事業や賃貸があれば帳簿を締める
- 3か月目:年金の源泉徴収票が届いたら申告書と付表を作る。相続人が複数なら署名を集める
- 4か月以内:税務署に提出し、納める税があれば納付する
2〜3か月を過ぎても年金の源泉徴収票が届かない場合は、基礎年金番号を用意して、手続きをした本人がねんきんダイヤルに問い合わせます。期限が迫っているときに自分で集めきれない、帳簿が整っていない、という場合の頼み先は準確定申告は誰に頼む?で比べています。
「準確定申告 必要書類」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。
よくある質問
Q. 準確定申告用の年金の源泉徴収票が届きません。どうすればいいですか?
日本年金機構は、死亡届や未支給年金の手続きの後、おおむね2〜3か月で発送すると案内しています。それを過ぎても届かないときは、亡くなった人の基礎年金番号を用意し、手続きをした本人がねんきんダイヤルに問い合わせます。12月の支払日から翌年2月の支払日までの間に亡くなった場合は、準確定申告用ではなく通常の源泉徴収票が発行されます。
Q. 確認書と委任状は、どちらも出す必要がありますか?
目的が違います。確認書は、e-Taxで相続人代表が送信するときに、他の相続人が申告内容を確認して署名した書類です。委任状は、代表者が他の相続人の分の還付金をまとめて受け取るときに出す書類です。相続人が2人以上でe-Taxを使い、還付金も代表者が受け取るなら両方、書面で連署して出し還付金を各人で受け取るならどちらも要りません。
Q. 亡くなった後に払った入院費の領収書も集めるべきですか?
準確定申告の医療費控除には入りません。対象は、亡くなった日までに本人が支払った医療費だけです。死亡後に相続人が払った入院費は、相続税の申告で亡くなった人の債務として差し引ける場合があるので、準確定申告用とは分けて保管しておきます。
出典・参考にした公的な情報
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)
- 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について(国税庁)
- A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(死亡した者の確定申告書付表)(国税庁)
- 準確定申告の確認書(様式)(国税庁)
- 委任状(準確定申告書用)(様式)(国税庁)
- 年金受給者が亡くなった場合の準確定申告用の源泉徴収票(年金Q&A)(日本年金機構)
- 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。(年金Q&A)(日本年金機構)
- 障害年金や遺族年金と源泉徴収票(年金Q&A)(日本年金機構)
- 令和7年分 公的年金等の源泉徴収票(見方)(日本年金機構)
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
- 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い(国税庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。