生前贈与と贈与税 / 制度解説

教育資金の生前贈与は今から使える?一括贈与の終了と都度払いの非課税

この記事のもくじ
  1. 教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月末で終わった
  2. 今から孫の教育費を援助するなら:都度払いは贈与税がかからない
  3. 口座がある人:教育資金の範囲と領収書の出し方
  4. 30歳などで契約が終わるときの残額と贈与税
  5. 贈与者が亡くなったとき:管理残額と相続税

祖父母などから孫へ教育資金をまとめて贈与し、1,500万円まで贈与税をかけない「教育資金の一括贈与の非課税」は、2026年3月31日で適用期限が終わり、4月1日以後は新しく使えません。財務省の令和8年度税制改正の大綱でも、延長せずに終わることが示されています。今から教育費を援助するなら、授業料などを必要な都度、直接払う形の援助は、もともと贈与税がかかりません。すでに教育資金口座がある人は、口座の契約が終わる30歳ごろの残額や、贈与者が亡くなったときの扱いを知っておく必要があります。

教育資金の一括贈与の非課税は2026年3月末で終わった

国税庁の案内(No.4510)とパンフレットでの制度の骨組みは、次のとおりです。

項目 内容
対象期間 2013年(平成25年)4月1日から2026年(令和8年)3月31日まで
贈与者・受贈者 父母・祖父母などの直系尊属から、契約を結ぶ日に30歳未満の子・孫などへ
非課税の上限 受贈者1人につき1,500万円(学校等以外に払う分は500万円まで)
所得の要件 2019年4月1日以後に取得したものは、前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は対象外
手続き 信託銀行・銀行・証券会社で教育資金口座を開き、教育資金非課税申告書を出す
2026年4月1日以後 新しく適用を受けられない。それ以前に適用を受けたものは引き続き制度の中で扱う

インターネットや広告で「1,500万円まで非課税」と紹介されていることがありますが、それは2026年3月までに口座を開いた人の話です。これから援助する人が使える制度としては読まないようにします。

今から孫の教育費を援助するなら:都度払いは贈与税がかからない

国税庁の案内(No.4405)では、夫婦・親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、通常必要な生活費や教育費に充てるために受けた財産には贈与税がかかりません。教育費には学費・教材費・文具費などが含まれます。民法877条は直系血族と兄弟姉妹を互いの扶養義務者としているので、祖父母と孫もこれに当たります。ただし、非課税になるのは必要な都度、直接その費用に充てるものに限られます。

援助のしかた 贈与税 理由
祖父母が、入学金・授業料を学校の口座へ振り込む かからない 必要な都度、教育費に直接充てている
授業料の請求に合わせて、その額を孫(親)に渡し、すぐ納付する かからない 同上。納付の記録を残す
4年分の学費をまとめて渡し、孫名義の預金に入れておく かかる場合がある 預金にした分は、都度の教育費に当たらない
「教育費」として渡したお金で株を買う かかる 教育費以外に充てている

都度払いに金額の上限は決められていませんが、「通常必要と認められる」教育費であることが条件です。記録として、学校からの請求書・振込の控えを年度ごとにまとめておきます。

まとめて渡したい場合の選択肢は、暦年課税(年110万円の基礎控除)か相続時精算課税です。暦年課税の贈与は、相続や遺贈で財産を取得した人だけが相続税の加算の対象になるので、孫が遺言で財産を受け取らないなどの場合は原則として加算されません。孫への暦年贈与の注意点は孫への暦年贈与:加算対象外になる場合と未成年の口座管理にまとめています。生活費・教育費を含む非課税の全体は贈与税が非課税になるもの一覧で確かめられます。

口座がある人:教育資金の範囲と領収書の出し方

2026年3月までに教育資金口座を開いた人は、口座から払い出したお金が教育資金に充てられたことを、領収書などで金融機関に示します。国税庁のパンフレットでの教育資金の範囲は次のとおりです。

区分 主なもの 上限・制限
学校等に直接払うもの 入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学試験の検定料、学用品費・修学旅行費・学校給食費など 1,500万円の中で制限なし
学校等以外に直接払うもの 学習塾・そろばん、水泳・野球・ピアノ・絵画などの指導の対価、通学定期券代、留学の渡航費など 500万円まで。23歳になった日の翌日以後の塾・習い事などは、教育訓練給付金の対象となる教育訓練の費用に限る

領収書などを出す期限は、払出しの方法によって「支払日から1年を経過する日まで」か「翌年3月15日まで」のように分かれます。どちらに当たるかは金融機関ごとの手続きで決まるので、自分の口座の案内で期限の日付を確かめます。期限に遅れた分は、教育資金として数えられないおそれがあります。

30歳などで契約が終わるときの残額と贈与税

教育資金口座の契約は、次のいずれか早い日に終わります。

終わるきっかけ 終わる日
受贈者が30歳になった(学校等に在学中か、教育訓練を受けていて金融機関に届け出た場合を除く) 30歳になった日
30歳以上の受贈者が、その年に在学・教育訓練をした日があることを届け出なかった その年の12月31日
受贈者が40歳になった 40歳になった日
口座の残高がゼロになり、契約を終える合意をした 合意で終える日
受贈者が亡くなった 亡くなった日

受贈者が亡くなった場合を除き、非課税で拠出した額から教育資金として支払った額を引いた残額は、契約が終わった年に贈与を受けたものとして贈与税の計算に入ります。暦年課税で申告する場合、2023年4月1日以後に取得した分に対応する部分には、特例税率ではなく一般税率が使われます。残額がほかの贈与と合わせて基礎控除を超えれば、翌年3月15日までに贈与税の申告をします。

図解:口座がある人が残額で確かめる順番
  1. 金融機関で、非課税で拠出した額と、教育資金として認められた支払額を確かめる
  2. 契約が終わる日(30歳・40歳など)を確かめる
  3. 残額があれば、その年のほかの贈与と合わせて基礎控除を超えるかを見る
  4. 超えれば、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告をする

贈与者が亡くなったとき:管理残額と相続税

契約の途中で贈与者が亡くなった場合、2021年4月1日以後に贈与者から取得して適用を受けた分などについて、亡くなった日の残額のうち一定の計算をした額(管理残額)を、贈与者から相続で取得したものとみなします。受贈者は金融機関に贈与者が亡くなったことを届け出ます。

ただし、亡くなった日に受贈者が23歳未満、学校等に在学中、教育訓練給付金の対象の教育訓練を受けている、のいずれかに当たる場合(在学・教育訓練は書類を出した場合に限る)は、相続で取得したものとはみなされません。例外の例外として、2023年4月1日以後に取得した分は、贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、23歳未満などでも管理残額を相続で取得したものとみなします。

拠出の時期 贈与者が亡くなったときの管理残額 孫などの相続税の2割加算
2019年3月31日まで 課税なし 適用なし
2019年4月1日〜2021年3月31日 亡くなる前3年以内の拠出分だけ課税(23歳未満などは課税なし) 適用なし
2021年4月1日〜2023年3月31日 課税(23歳未満などは課税なし) 適用あり
2023年4月1日以後 課税(23歳未満などは、課税価格の合計5億円以下なら課税なし) 適用あり

受贈者が孫など子以外の場合、管理残額に対応する相続税には2割加算がかかります。管理残額を含めて相続税の基礎控除を超えれば、相続税の申告が要ります。相続税がかかるかの一次判定は相続税の基礎控除、2割加算の対象は相続税の2割加算とはで確かめてください。家を買う資金の援助を考えている場合は、2026年12月31日までの贈与が対象の住宅取得等資金の贈与の非課税も参考になります。

よくある質問

Q. 祖父母が孫の大学の授業料を毎年払うと、贈与税はかかりますか?

国税庁の案内では、扶養義務者から、通常必要な教育費に充てるために必要な都度直接充てるものとして受けた財産には贈与税がかかりません。授業料の納付の時期に、その分を払うのが基本の形です。まとめて渡して預金にした場合は対象外になります。

Q. 2026年3月までに教育資金口座を作っていれば、追加で入金できますか?

非課税の適用は2026年3月31日までに受けたものに限られ、4月1日以後に新しく適用を受けることはできません。追加の入金を非課税にすることもできないので、4月以後の援助は都度払いの非課税や暦年課税で考えます。

Q. 教育資金口座のお金を学費以外に使ったらどうなりますか?

学費などの教育資金として支払ったと確認されなかった分は、契約が終わったときの残額として、受贈者に贈与税がかかる計算に入ります。領収書を期限までに金融機関に出すことが、教育資金として認められる条件です。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

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