相続税の2割加算とは:孫・兄弟姉妹・甥姪が対象になる理由
相続税の2割加算とは、相続や遺贈で財産を取得した人が亡くなった人の配偶者でも一親等の血族(子・父母)でもない場合に、その人の相続税額(税額控除をする前の額)に20%を足す制度です(相続税法18条、国税庁 No.4157)。兄弟姉妹・甥姪のほか、遺言や生命保険金で財産を受け取った孫、孫を養子にした「孫養子」も対象です。一方、親が先に亡くなっていて代わりに相続人になった孫(代襲相続人)は、一親等の血族に含めるので対象外です。この記事では、対象になる人・ならない人の線引き、計算、見落としやすい場面を順に示します。
相続税の2割加算の対象になる人・ならない人
国税庁 No.4157 の基準は「配偶者と一親等の血族以外か」です。一親等の血族は子と父母で、養子も一親等の法定血族に当たります。これに当てはめると、次のように分かれます。
| 財産を取得した人 | 2割加算 | 理由 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 対象外 | 配偶者は加算の対象から外れている |
| 子(実子・養子) | 対象外 | 一親等の血族(養子は法定血族) |
| 父母 | 対象外 | 一親等の血族 |
| 孫(親が先に亡くなり代襲相続人になった) | 対象外 | 代襲相続人の孫は一親等の血族に含める |
| 孫(子が生きていて、遺言や保険金で受け取った) | 対象 | 二親等で、代襲相続人でもない |
| 孫養子(代襲相続人でない) | 対象 | 国税庁が例外として対象と明記 |
| 祖父母 | 対象 | 二親等の血族 |
| 兄弟姉妹 | 対象 | 二親等の血族 |
| 甥・姪(代襲相続人になった場合も) | 対象 | 三親等の血族 |
| 子の配偶者(いわゆる嫁・婿)、内縁の配偶者、友人 | 対象 | 血族でも法律上の配偶者でもない |
孫が対象になるかどうかは、孫の親(亡くなった人の子)が相続の時点で生きているかで分かれます。親が先に亡くなっていれば孫は代襲相続人として相続人になり、加算はかかりません。親が生きているのに遺言で孫に渡すと、孫は相続人ではなく受遺者として受け取るので加算の対象です。代襲相続の範囲は代襲相続とは?孫・甥姪が相続人になる範囲で確かめられます。
甥姪は、兄弟姉妹の代わりに代襲相続人になった場合も対象です。代襲相続人を対象外にする扱いは「一親等の血族に含める」という形なので、亡くなった人の直系卑属である孫にだけ働き、三親等の甥姪には働きません。
2割加算の計算:税額控除の前に足す
加算する額は「その人の税額控除前の相続税額×0.2」です(No.4157)。国税庁 No.4152 の流れでは、相続税の総額を各人に配ったあとの段階で加算し、そのあとで贈与税額控除・未成年者控除などの税額控除をします。
計算例1(筆者の計算):亡くなった人に配偶者・子・父母・祖父母がいなくて、兄弟姉妹2人が相続人、遺産(課税価格の合計)8,000万円を2人で半分ずつ取得した場合です。
- 基礎控除:3,000万円+600万円×2人=4,200万円 → 課税遺産総額3,800万円
- 1人分1,900万円×15%−50万円=235万円、総額は470万円
- 各人に配る:470万円×4,000万÷8,000万=235万円ずつ
- 2割加算:235万円×0.2=47万円 → 各人282万円、2人で564万円
加算がなければ470万円だったところが、加算で94万円増える計算です。検算として、1,900万円を段ごとに分けると「1,000万円×10%=100万円」と「900万円×15%=135万円」で235万円になり、速算表の答えと一致します。
計算例2(筆者の計算):子2人が相続人で、遺言で孫(子の一人の子。親は存命)に1,000万円を遺贈し、子2人が4,500万円ずつ取得した場合です。課税価格の合計は1億円で、孫は相続人ではないので基礎控除は子2人分の4,200万円のままです。
| 人 | 取得額 | 配られた税額 | 2割加算 | 加算後 |
|---|---|---|---|---|
| 子A | 4,500万円 | 346.5万円 | なし | 346.5万円 |
| 子B | 4,500万円 | 346.5万円 | なし | 346.5万円 |
| 孫 | 1,000万円 | 77万円 | 15.4万円 | 92.4万円 |
| 合計 | 1億円 | 770万円 | 785.4万円 |
相続税の総額770万円(課税遺産総額5,800万円を2人で分けて1人385万円)を取得割合で配り、孫の分にだけ2割を足しています。遺産1億円のほかの家族構成の例は遺産1億円の相続税はいくら?家族構成別の計算例にあります。
孫に財産を渡すときに重なりやすい3つの注意
孫が相続人でないまま財産を受け取ると、2割加算のほかにも、相続人なら使える枠が使えない場面が重なります。
- 死亡保険金の非課税枠が使えない:「500万円×法定相続人の数」の非課税は、相続人が受け取った保険金が対象です(No.4114)。相続人でない孫が受取人なら非課税はなく、その孫の税額には2割加算もかかります。
- 生前贈与の加算の対象になる:暦年贈与の加算は「相続や遺贈で財産を取得した人」が対象です(No.4161)。孫が遺贈や保険金で財産を取得すると、その孫が受けていた加算対象期間内の贈与も足されます。孫への贈与の扱いは孫への暦年贈与:加算対象外になる場合で整理しています。
- 未成年者控除は相続人だけ:18歳未満の控除(No.4164)の対象は法定相続人です。相続人でない未成年の孫が遺贈で受け取っても、この控除は使えません。
孫養子については、基礎控除の人数に数えられる(実子がいれば養子は1人まで)一方で、2割加算の対象になります(No.4170・No.4157)。人数の数え方は相続税と養子縁組:基礎控除に数える人数の上限で扱います。
兄弟姉妹・甥姪が相続するときの2割加算の考え方
子も父母もいない人の相続では、相続人は配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子の甥姪)になります。このとき兄弟姉妹・甥姪が取得した分には2割加算がかかり、配偶者の取得分にはかかりません。配偶者の取得分は配偶者の税額の軽減の対象でもあるので、同じ遺産でも誰がどれだけ取得するかで、一家の納める額が大きく変わります。
遺言で甥姪に財産を渡したい場合は、受け取った甥姪に2割加算がかかることを前提に、納税のための現金を一緒に渡せるかまで考えておくと、受け取った側が困りません。文例は遺言書で甥に相続させる書き方と相続税の2割加算にあります。誰が相続人になるかの順番は相続の順位の早見表で確かめられます。
2割加算がかかる人も、税額がある以上は自分で申告して納める立場になります。誰が申告書を出し、ほかの人の分まで納める責任を負うことがあるかは相続税の申告は誰がする?払う人の決まり方と連帯納付義務に続きます。
「相続税 2割加算」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。
よくある質問
Q. 孫を養子にしていれば、2割加算はかかりませんか?
かかります。養子は一親等の法定血族なので通常は2割加算の対象外ですが、国税庁は、孫を養子にした場合(孫養子)は代襲相続人でない限り2割加算の対象と案内しています。基礎控除の人数に数えられることと、2割加算の対象になることは別の話です。
Q. 2割加算された分は、ほかの相続人の税額から引かれますか?
引かれません。2割加算は、加算の対象になる人の税額に上乗せされるだけで、ほかの相続人の税額は変わりません。そのため、一家で納める額の合計は加算の分だけ増えます。
Q. 兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の分にも2割加算がかかりますか?
かかりません。配偶者は2割加算の対象外で、配偶者の税額の軽減も使えます。加算されるのは、兄弟姉妹が取得した財産に配られた税額の部分だけです。
出典・参考にした公的な情報
- No.4157 相続税額の2割加算(国税庁)
- No.4152 相続税の計算(国税庁)
- No.4155 相続税の税率(国税庁)
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(国税庁)
- No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁)
- No.4164 未成年者の税額控除(国税庁)
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき(国税庁)
- 相続税法 第18条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。