不動産の査定依頼メールの例文:伝える情報と書き方のポイント
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不動産の査定を頼むメールには、**物件の特定(所在地・種類・広さ・築年)、売りたい時期と理由、査定の希望(机上か訪問か・連絡方法)、事情(相続・共有・住宅ローンなど)**の4つを書きます。この4つがそろっていれば、会社は1回の返信で査定の段取りを返せます。下に、そのまま使える基本の例文と、相続した実家や連絡方法を指定したいときの例文を載せます。
査定依頼メールに書く4つの情報と、添える資料
最初のメールで情報が足りないと、会社から電話で聞き返されることが多くなります。電話を減らしたい人ほど、最初のメールで書き切るのが近道です。会社によっては「査定依頼書」や申込みフォームの書式を用意していますが、その場合も書く中身は同じ4つです。書式があればそれに沿って埋め、足りない事情は備考欄に書き足します。
| 項目 | 書く例 | なぜ要るか |
|---|---|---|
| 物件の特定 | 所在地(住居表示か地番)、種類(土地・一戸建て・マンション)、土地と建物の面積、築年、間取り | 取引事例や法令の制限を調べる出発点になる |
| 時期と理由 | 「半年以内に売りたい」「相続した実家を整理したい」「住み替えのため」 | 売り急ぐか、価格を優先するかで提案が変わる |
| 査定の希望 | 机上査定か訪問査定か、連絡はメールか電話か、連絡してよい時間帯 | 不要な電話や訪問を避けられる |
| 事情 | 相続人が複数いる、名義が亡くなった親のまま、住宅ローンが残っている、家財が残っている | 売るまでの手順と期間の見通しに関わる |
手元にあれば、次の資料の写しを添えるか、「手元にあります」と書いておきます。
- 固定資産税の納税通知書(課税明細書):土地・建物の面積や地番が載っています。氏名や住所も載る書類なので、送る会社を決めてから添えます。
- 登記事項証明書:名義人や抵当権が分かります。所有者でなくても請求できる書類で(不動産登記法119条)、会社が自分で取ることもあります。
- 間取り図、購入時の売買契約書やパンフレット:建物の情報と、購入したときの価格が分かります。
- リフォームの記録:いつ、どこを直したか。
所在地を正確に書けば、名前と連絡先以外の個人的な事情まで細かく書く必要はありません。どこまで出すか迷うときは、匿名でできる相場の調べ方を不動産の匿名査定:個人情報を出さずに相場を知る方法と限界で先に読んでおくと、出す情報の線引きがしやすくなります。
例文1:机上査定をメールで頼む基本形
会社の問い合わせフォームや、店舗のメールアドレスに送る基本の形です。
件名:一戸建ての売却査定のお願い(○○市○○町)
○○不動産 ご担当者様
はじめてご連絡いたします。○○と申します。 所有している一戸建ての売却を考えており、机上査定をお願いしたくご連絡しました。
・所在地:○○市○○町○丁目○番○号 ・種類:土地付き一戸建て(木造2階建て) ・土地面積:約○○㎡/建物面積:約○○㎡ ・築年:○○年(築○年)/間取り:○LDK ・現在の状況:空き家(家財が一部残っています) ・売却の希望時期:○か月以内
固定資産税の課税明細書と間取り図が手元にありますので、必要でしたらお送りします。 まずは資料での査定をお願いし、訪問については結果を見てから相談させてください。 ご連絡はメールでいただけますと助かります。
○○(氏名) 電話:○○○-○○○○-○○○○(平日18時以降なら出られます) メール:○○○○@○○○○
ポイントは、**「机上査定をお願いしたい」「訪問は結果を見てから」**と段階を自分で決めて書くことです。机上と訪問の違いは不動産の机上査定と訪問査定の違い:使い分けと訪問で見られる点で確かめてください。
例文2:相続した実家の査定を頼む(登記の前・相続人が複数)
相続した家は、名義や相続人の状況で売るまでの段取りが変わります。分かっていることを、そのまま書くのがいちばん伝わります。
件名:相続した実家の売却査定のご相談(○○市○○町)
○○不動産 ご担当者様
○○と申します。昨年亡くなった父の自宅について、売却を含めて相談したくご連絡しました。
・所在地:○○市○○町○番地○ ・種類:土地付き一戸建て(昭和○年築) ・名義:父のまま(相続登記はまだです) ・相続人:母と兄弟2人の計3人で、売却の方向で話し合っています ・現在の状況:空き家。家財がほぼ残っています
遺産分割の話し合いに使いたいので、まずはおおよその価格を知りたいと考えています。 相続人の代表として私が窓口になります。訪問査定をお願いする場合は、ほかの相続人と日程を合わせたいので、候補日をいくつかいただけますでしょうか。
名義が亡くなった人のままの家は、売るまでに相続登記が要ります。登記と売却の順番は相続不動産の売却の流れ:登記から売却・申告までの順番と期限で、相続人の何人かで持つ形になったときの売り方は共有名義の不動産の売却:全員の同意が要る場面と持分だけ売る方法で確かめてください。
状況別に書き足す一文:連絡方法・ローン・期限・迷っているとき
基本形の本文に、状況に合わせて一文を足します。
連絡方法を限りたいとき:「日中は電話に出られないため、ご連絡はすべてメールでお願いいたします」
住宅ローンが残っているとき:「住宅ローンの残高が約○○万円あります。売却額で返し切れるかを知りたいと考えています」
住み替えのとき:「住み替え先を探しており、購入と売却の順番も含めてご相談したいです」
期限があるとき:「税金の特例の期限との関係で、○年○月までに売買契約を結びたいと考えています」
まだ迷っているとき:「売るか貸すかを決めかねており、判断の材料として価格を知りたい段階です」
迷っている段階だと正直に書いてかまいません。査定を頼んだからといって、売却を頼む契約(媒介契約)を結ぶ義務は生じません。
送る前の確認と、返信の後にすること
送る前に、次の点を見直します。
- 所在地は、住居表示か地番のどちらかで正確に書いたか
- 机上か訪問か、連絡方法と時間帯を書いたか
- 相続・共有・ローンなど、売るまでの段取りに関わる事情を書いたか
- 宛名の会社名・担当者名を、送る会社ごとに直したか
- 会社の宅建業の免許番号を、国土交通省の宅地建物取引業者情報検索で確かめたか
査定結果が届いたら、金額だけでなくどの取引事例を使い、どう補正したかを見ます。売却を頼む媒介契約に書く価額について業者が意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務があります(宅地建物取引業法34条の2第2項)。メールの段階でも、「査定の根拠にした事例を教えてください」と頼んでかまいません。
何社かに頼んだ後、選ばなかった会社に断るときの伝え方は不動産一括査定の断り方:電話・メールの文例と連絡を止める方法にまとめています。複数社に頼むときの礼儀は不動産売却の相見積もりのマナー:失礼にならない頼み方と伝え方で扱っています。
自分で1社ずつメールを送る代わりに、物件情報を1回入力して複数の会社に査定を頼む方法もあります。申し込むと複数の会社から連絡が来ることがあり、査定額はその値段で売れると約束するものではありません。売るかどうかは査定を見比べてから決められます。しくみと注意点は次の記事不動産一括査定とは:しくみ・使い方・申し込む前に確かめることで整理しています。
よくある質問
Q. 査定依頼のメールに返信が来ないときは、どうすればいいですか?
問い合わせフォームのメールは、迷惑メールのフォルダに入っていることがあるので、まずそこを確かめます。数日たっても返信がなければ、会社の代表電話に「○日にメールで査定をお願いした者です」と問い合わせてかまいません。それでも動きが遅い会社は、売り出した後の対応も遅い心配があるため、ほかの会社に頼むことも考えます。
Q. 同じ内容のメールを何社にも送ってかまいませんか?
送ってかまいません。複数の会社の査定を比べるのはふつうのことで、本文に「数社に査定をお願いしています」と書いておくと、後で断るときも気まずくなりにくくなります。宛名と会社名の書き間違いだけは、送る前に見直してください。相見積もりの頼み方は[不動産売却の相見積もりのマナー:失礼にならない頼み方と伝え方](/aimitsumori/)で詳しく扱っています。
出典・参考にした公的な情報
- 宅地建物取引業法 第34条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 不動産登記法 第119条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 宅地建物取引業者情報検索(国土交通省)(国土交通省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。