不動産売却の相見積もりのマナー:失礼にならない頼み方と伝え方
不動産の売却で、複数の不動産会社に査定を頼むのは失礼ではありません。売却を頼む契約の中にも、最初から複数社に頼める「一般媒介契約」があります。大切なのは、頼むことそのものではなく、最初に複数社に頼んでいると伝え、同じ条件で見てもらい、結果を比べて決めたら、早めに断りの連絡を入れるという順番です。この記事では、その伝え方と、公平な比べ方を示します。
複数の会社に査定を頼んでよい理由
東日本レインズの比較表では、一般媒介契約は「複数社に依頼可能」と書かれています。専任媒介と専属専任媒介は1社のみの依頼です。つまり、媒介契約を結ぶ前の段階で複数社に査定を頼むのは、契約の種類を決める前の下調べにあたります。
査定の段階では、まだ何の契約も結んでいません。契約を結ぶ前に比べるのは、売主の自由です。
不動産会社が媒介契約書に書く価額(売り出し価格)について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする義務があります(宅建業法34条の2第2項)。標準媒介契約約款にも、価額に意見を述べるときは根拠を示して説明すると書かれています。根拠を聞いて比べること自体が、制度が想定している使い方です。
契約の種類の違いは媒介契約の種類で整理しています。
最初に伝える一言と、メール・電話の文例
マナーの中心は「複数社に頼んでいます」と最初に伝えることです。隠して頼む必要はありません。隠さないほうが、相手も無理のない範囲で査定の根拠を出しやすくなります。
電話の文例:「自宅の売却を考えていて、数社に査定をお願いしています。売ると決めたわけではなく、まず価格の目安と進め方を知りたいです。査定額の根拠も教えていただけますか。」
メールの文例:「◯◯市の戸建て(築◯年、土地◯㎡・建物◯㎡)の査定をお願いしたく連絡しました。複数の会社に同じ内容で依頼しています。希望する売却時期は◯か月以内です。査定額とあわせて、参考にした取引事例と、売り出し価格の案を教えてください。」
避けたいのは、次のような頼み方です。
- 「売る気はないけれど、とりあえず値段を知りたい」とだけ言い、売却時期も事情も伝えない。
- 他社の会社名を出して、「あそこは◯円だったので、それ以上でなければ頼まない」と言う。
- 日程を決めたのに、連絡なしでキャンセルする。
「売るかどうかは査定の後に決めたい」は、伝えてかまいません。ただし、その場合は時期が決まっていないことも添えると、担当者も営業の優先順位を決められます。
公平に比べるための条件のそろえ方
会社ごとに伝える情報が違うと、査定額の差は会社の力ではなく、伝え方の差から生まれます。次の項目は、全社に同じ内容で渡します。
| そろえる項目 | 伝える内容の例 |
|---|---|
| 物件の情報 | 所在地、土地と建物の面積、築年、間取り、登記簿上の名義 |
| 状態 | 雨漏り、設備の故障、増改築の履歴、境界の状況(知っていることを全部) |
| 売却したい時期 | 「半年以内」「相続税の納付に合わせて」など |
| 住宅ローンの残り | 残債があるか、ある場合のおおよその額 |
| 査定方法 | 机上査定か訪問査定か(全社同じにする) |
| 現在の利用状況 | 空き家、居住中、賃貸中 |
そのうえで、返ってきた査定書を並べるときは、査定額の高さだけで順位をつけないことです。次の点を表にして比べます。
- 査定額と、売り出し価格の案は別物か。査定額は不動産会社の見立て、売り出し価格は媒介契約書に書いて売主が出す価格で、両者は一致するとは限らない。
- 参考にした取引事例は何件か。いつの、どこの、どんな物件か。
- 値下げの考え方。いつ頃、どの幅で見直すのか。
- レインズへの登録の予定と、売主への報告の頻度。
- 仲介手数料の見込み。上限の計算は仲介手数料の上限と計算式にあります。
- 担当者の説明が、質問に具体的に答えているか。
査定額が極端に高い会社は、根拠を深く聞いたほうがよい場合があります。見分け方は査定が高すぎる会社への注意で扱っています。
| 見る順 | 項目 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 取引事例(件数・時期・場所) | 査定額の根拠 |
| 2 | 売り出し価格の案と値下げの考え方 | 実際の売り方に直結 |
| 3 | 報告頻度・レインズ登録の予定 | 契約後の動き |
| 4 | 仲介手数料の見込み | 手取りに影響 |
| 5 | 査定額そのもの | 上の根拠とセットで見る |
訪問査定のあとに、提案書を並べるときの質問
机上査定で絞った会社に訪問してもらったら、各社から査定書や売却の提案書が届きます。金額と取引事例を見た後は、同じ質問を全社に投げて、答えの具体さを比べます。口頭の答えは後で食い違いやすいので、メールか書面で返してもらいます。
質問の文例:「提案書を拝見しました。次の点を、メールでお答えください。①売り出し価格の案と、反響がなかったときに見直す時期と幅。②広告の方法とレインズへの登録の予定。③売主への報告の方法と頻度。④仲介手数料以外にかかる費用の有無。⑤買取の場合の提示額の目安。」
答えを表にして並べると、会社の違いが見えます。
| 質問 | 具体的な答えの例 | 要注意の答えの例 |
|---|---|---|
| 売れるまでの見通し | 「近い成約事例では売り出しから○か月」と事例を挙げる | 「すぐ売れます」と根拠なしに言い切る |
| 価格の見直し | 反響の数と時期を決めて、見直しの幅を提案する | 「売れなければ下げましょう」だけ |
| 広告と登録 | 登録の予定日と、載せる媒体を挙げる | 「しっかり宣伝します」だけ |
| 報告 | 方法(メール・書面)と頻度を決める | 「随時ご連絡します」だけ |
| 費用 | 仲介手数料の見込みを計算して示す。ほかの費用の有無も答える | 手数料の話題を避ける |
報告の頻度やレインズ登録の期限は、媒介契約の種類によって決まりが違います。数字は媒介契約の種類で確かめ、提案書の内容が契約の種類に合っているかを見ます。数字と日付で答える会社は、売ったあとの動きも想像しやすくなります。提案書の金額を並べ終えたら、金額が一番高い会社ではなく、質問に具体的に答えた会社を残すほうが、売り出し後に価格の見直しで迷いにくくなります。
断るときの伝え方と、契約後の注意
比べ終えて1社に決めたら、残りの会社には早めに連絡します。電話でもメールでもかまいません。理由は「条件を総合して決めました」程度で足ります。
断りの文例:「このたびは査定をありがとうございました。検討の結果、今回は他社にお願いすることにしました。」
断り方の文例を状況別に見たいときや、連絡が続くときの対処は不動産一括査定の断り方にあります。
契約を結んだあとの注意もあります。
- 専任媒介契約か専属専任媒介契約を結ぶと、他の会社に重ねて依頼できません。
- 専任・専属専任の契約期間は3か月以内です。標準媒介契約約款には、期間内に他の会社の仲介で成約させた場合に約定報酬額に相当する違約金を払う定めがあります。契約書が約款に基づくかは書面で確かめます。
- 一般媒介契約で複数社に頼むときは、ほかの会社名を各社に知らせる「明示型」が原則です。明示しない「非明示型」は、その旨を特約として契約書に書く契約です。どちらでも、ほかの会社や自分で見つけた相手と成約したら、その旨を各社に通知します。
- 契約を見直したくなったら、期間満了のタイミングや解除の定めを確かめます。進め方は専任媒介の解約と不動産会社の変更にあります。
複数の会社に一度に査定を頼む方法として、一括査定サイトがあります。メリットや申し込む前の確認点は不動産一括査定とはで整理しています。契約後に取引状況を自分で確かめる方法はレインズとはにあります。
よくある質問
Q. 査定を頼んだ会社に、断りの連絡は入れたほうがよいですか?
法律上の決まりはありませんが、連絡すると相手も次の動きを決められます。「今回は他社にお願いすることにしました」と一言伝えれば足ります。理由を細かく説明する必要はありません。
Q. 他社の査定額を、別の会社に教えてもいいですか?
会社名まで出さなくても「他社では3,200万円という見立てでした」と金額を伝えること自体は、査定額が根拠つきで説明されているなら珍しいことではありません。ただ、金額だけで張り合わせると、根拠のない高い査定を呼びやすくなります。金額より、その根拠を聞くほうが役に立ちます。
Q. 訪問査定を何社にも頼むのは迷惑ですか?
訪問は担当者の時間を使うので、最初は机上査定で複数社を比べ、残した会社に訪問を頼むと双方の負担が減ります。机上と訪問の違いは別の記事にあります。
出典・参考にした公的な情報
- 宅地建物取引業法 第34条の2(媒介契約)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 媒介契約制度(3種類の媒介契約の比較)(東日本不動産流通機構(東日本レインズ))
- 標準媒介契約約款(国土交通省)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。