生前贈与と贈与税 / 制度解説

相続時精算課税とは:2,500万円の特別控除と110万円の基礎控除

この記事のもくじ
  1. 相続時精算課税とは:使える人と暦年課税との違い
  2. 2つの控除の使い方:110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除
  3. 孫に使うとき:暦年贈与との違い
  4. 相続のときの精算:贈与の時の価額で足し戻す
  5. 選ぶ前に知っておく注意:撤回できない・小規模宅地等の特例が使えない
  6. 相続時精算課税の手続き:届出書と申告の流れ

相続時精算課税とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、贈与の時は軽く課税し、贈与者が亡くなったときに相続税でまとめて精算する制度です。 2024年1月1日以後の贈与は、毎年110万円の基礎控除を引き、さらに贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除を引いた残りに一律20%の贈与税がかかります。贈与した財産は贈与の時の価額で相続財産に足し戻し、払った贈与税は相続税から差し引きます。ただし、一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。

相続時精算課税とは:使える人と暦年課税との違い

精算課税は、贈与税の2つ目の計算のしかたです。何も届け出なければ暦年課税(1年110万円の基礎控除と累進税率)で、届出書を出した贈与者からの贈与だけが精算課税になります。

使える人は、相続税法21条の9と租税特別措置法で決まっています。

  • 贈与者:贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母など(直系尊属)
  • 受贈者:同じ日に18歳以上で、贈与者の推定相続人である子・孫(直系卑属)、または孫
比較表:相続時精算課税と暦年課税
項目 相続時精算課税 暦年課税
選び方 贈与者ごとに届出書を出す 届け出なければこちら
毎年の控除 110万円(2024年1月1日以後の贈与) 110万円
累計の控除 贈与者ごとに2,500万円(特別控除) なし
税率 控除後の額に一律20% 10%〜55%の累進
相続のとき 毎年の110万円を除いた額を、贈与の時の価額で足し戻す 相続などで財産を取得した人の、加算期間内の分を足し戻す
やめられるか 撤回できない(相続税法21条の9第6項) ―

2つの控除の使い方:110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除

控除は、毎年の基礎控除、累計の特別控除の順に引きます。父から子へ毎年1,000万円を3年続けた場合を、国税庁No.4103の計算のしかたに当てはめてたどると、仕組みが見えます(筆者の計算)。

年 贈与額 基礎控除後 特別控除の使用(残り) 贈与税
1年目 1,000万円 890万円 890万円(残り1,610万円) 0円
2年目 1,000万円 890万円 890万円(残り720万円) 0円
3年目 1,000万円 890万円 720万円(残り0円) (890万円−720万円)×20%=34万円

父が亡くなったときに相続財産に足し戻すのは、基礎控除を引いた残りの890万円×3年=2,670万円です。3年目に払った34万円は相続税から差し引き、引ききれなければ還付されます。

特別控除は、期限内に贈与税の申告をした場合に限って使えます。2,500万円以内に収まって税額がゼロの年でも、110万円を超えた年は申告が要ります。110万円以下の年は申告は不要です。

110万円の基礎控除は受け取る人ごとの枠なので、父と母の両方から精算課税で受けた場合は、それぞれからの贈与額の割合で110万円を分けます。国税庁No.4410の例では、父から600万円・母から400万円なら、父の分66万円・母の分44万円です。一方、2,500万円の特別控除は贈与者ごとにあるので、父と母から精算課税で受ければ合計5,000万円になります。

筆者の計算例:2026年に父から一度だけ3,000万円を受けた

  1. 基礎控除後:3,000万円−110万円=2,890万円
  2. 特別控除後:2,890万円−2,500万円=390万円
  3. 贈与税:390万円×20%=78万円(2027年2月1日〜3月15日に届出書と申告書を出して納める)
  4. 父の相続のとき:2,890万円を相続財産に足し、78万円を相続税から差し引く

孫に使うとき:暦年贈与との違い

祖父母(贈与の年の1月1日に60歳以上)から、同日に18歳以上の孫への贈与にも使えます。孫は、贈与者の推定相続人でなくても受贈者になれます(国税庁No.4103)。ただし、暦年贈与と扱いが逆になる点があります。

  • 暦年贈与:孫が祖父母の相続で財産を取得しなければ、亡くなる前の贈与は足し戻されない
  • 精算課税:孫が相続で何も取得しなくても、毎年の110万円を除いた贈与額が足し戻される。孫が代襲相続人でなければ、相続税の2割加算も受ける(No.4157)

暦年贈与で孫に渡す場合の整理は孫への暦年贈与:加算対象外になる場合と未成年の口座管理にあります。

相続のときの精算:贈与の時の価額で足し戻す

精算課税で受けた財産は、贈与者が亡くなったとき、相続の時の値段ではなく、贈与の時の価額で相続財産に足します。ここに、この制度で税が軽くなる場合と重くなる場合の分かれ目があります。

  • 贈与した後に値上がりする財産(例:値上がりが見込まれる株式・土地)は、上がった分が相続税の対象から外れる
  • 贈与した後に値下がりした財産は、下がる前の価額で足し戻すので、相続で受けた場合より不利になる
  • 賃貸物件を贈与すると、その後の家賃収入は受け取った子の収入になり、親の手元に財産がたまらない

相続の時に、精算課税で受けた財産と遺産の合計が基礎控除を超えれば、受贈者も相続税の申告をします。精算課税で受けた人は、その財産について相続税の納税義務を負う立場になる点も覚えておきます。

選ぶ前に知っておく注意:撤回できない・小規模宅地等の特例が使えない

精算課税のいちばん大きな注意は、一度届出書を出すと撤回できないことです(相続税法21条の9第6項)。その贈与者から以後に受ける贈与は、すべて精算課税で計算します。その贈与者からの贈与について、暦年課税の110万円は使えなくなります(精算課税の110万円は使えます)。

ほかにも、国税庁のタックスアンサーで確かめられる注意があります。

  1. 精算課税で贈与を受けた宅地は、相続のときに小規模宅地等の特例の対象外(No.4124)。自宅の土地を精算課税で贈与すると、相続なら使えたかもしれない評価の減額がなくなる
  2. 精算課税で受けた財産は、相続税の物納に充てられない(No.4214)
  3. 不動産を贈与で移すと、名義変更の登録免許税(2%)と不動産取得税がかかり、相続で受ける場合より費用が重い

これらを表で比べた判断材料は相続時精算課税のデメリット:暦年に戻れない・小規模宅地が使えない、父と母で制度を分ける考え方は相続時精算課税と暦年贈与の併用、110万円の基礎控除の使い方は相続時精算課税の110万円:基礎控除以下なら申告不要になった改正で扱います。

相続時精算課税の手続き:届出書と申告の流れ

選ぶときの手続きは次のとおりです。

  1. 最初の贈与を受ける(その年の1月1日時点の年齢要件を確かめておく)
  2. 翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を出す:受贈者の住所地の税務署へ。受贈者の戸籍謄本など、贈与を受けた日以後に作られた書類を添える(No.4304)
  3. 110万円を超えた年は贈与税の申告書も出す:届出書は申告書に添えて出す。110万円以下なら届出書だけを出す
  4. 翌年以後:その贈与者からの贈与が110万円を超えた年は毎年申告し、特別控除の残りを申告書に書いて使う

届出書の書き方と書類の集め方は相続時精算課税の手続き:選択届出書の出し方と必要書類にまとめています。毎年110万円ずつ渡す暦年課税と比べたい場合は暦年贈与とは?毎年110万円の贈与のやり方と7年加算の影響を読んでください。

精算課税を選ぶかどうかは、贈与する財産が値上がりするか、遺産が相続税の基礎控除を超えるか、自宅の土地を誰が相続するかで結論が変わり、撤回もできません。遺産が基礎控除を超えそうな家庭では、選ぶ前に相続税を扱う税理士に試算を頼む方法があります。

よくある質問

Q. 相続時精算課税を選ぶと、相続税が安くなるのですか?

精算課税で贈与した財産は、贈与者が亡くなったときに贈与の時の価額で相続財産に足し戻されるので、贈与しただけで相続税が減る仕組みではありません。減らせるのは、2024年以後の毎年110万円の基礎控除の分(足し戻されない)と、贈与の後に値上がりした分です。値下がりした財産を贈与していた場合は、かえって不利になります。

Q. 毎年110万円以下しか贈与しない場合も、届出書は出すのですか?

出します。精算課税を使うには、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出することが必要です。110万円以下の年は贈与税の申告は要りませんが、届出書を出していなければその贈与は暦年課税として扱われます。

Q. 父の分は精算課税、母の分は暦年課税というように分けられますか?

分けられます。精算課税は贈与者ごとに選ぶ制度なので、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年課税にできます。その場合、精算課税の110万円と暦年課税の110万円は別の枠として使えます。組み合わせ方は併用の記事で詳しく扱います。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

相続時精算課税のデメリット:暦年に戻れない・小規模宅地が使えない

相続時精算課税と暦年贈与の併用:贈与者ごとに選ぶ方法と比較

相続時精算課税の110万円:基礎控除以下なら申告不要になった改正

暦年贈与とは?毎年110万円の贈与のやり方と7年加算の影響