暦年贈与とは?毎年110万円の贈与のやり方と7年加算の影響
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暦年贈与とは、1年(1月1日〜12月31日)ごとに、受け取る人ひとりあたり110万円の基礎控除を使って財産を渡す贈与のしかたです。 110万円以下なら贈与税はかからず申告も要りません。毎年続けることで、相続のときの遺産を少しずつ減らせます。ただし、贈与の約束が成り立っていない「名義預金」や、最初から何年分もの約束をした「定期贈与」とみられると認められず、亡くなる前の一定期間の贈与は相続税の計算に足し戻されます。この加算期間は、2027年1月以後の相続から3年を超えて延び始めます。
暦年贈与とは:1年ごと・受け取る人ごとの110万円
贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの計算のしかたがあります。何も選ばなければ暦年課税で、毎年の贈与の合計から110万円を引いた残りに税率を掛けます。「暦年贈与」は、この暦年課税の基礎控除を毎年使う贈与のことを指す、一般的な呼び方です。
110万円の枠は、受け取る人ごとに1年1回です。贈与する人の数では増えません。
| 例 | 1年の贈与税 |
|---|---|
| 父から長男へ110万円 | 0円 |
| 父から長男へ110万円、母から長男へ110万円 | 長男の合計220万円で計算→11万円(特例税率) |
| 父から長男へ110万円、父から長女へ110万円 | 各人110万円以下→0円 |
| 父から長男・長女・孫2人へ各110万円 | 各人110万円以下→0円(1年で440万円を移せる) |
(筆者の計算。2行目は(220万円−110万円)×10%=11万円。父母から18歳以上の子への贈与は特例税率)
110万円を超えた分の税率は、父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与なら特例税率、それ以外(夫婦間・兄弟間・未成年の子など)は一般税率です。速算表と計算例は贈与税の税率と計算:一般贈与と特例贈与の速算表と計算例にまとめています。
暦年贈与のやり方:毎年くり返す5つの手順
暦年贈与は「毎年、新しい贈与を1回する」と考えて、次の手順を1年ごとにくり返します。
- その年の贈与の契約を結ぶ:民法549条により、贈与は「あげる」と「もらう(受諾)」の両方がそろって成り立ちます。贈与する人と受け取る人が、日付・金額を書いた贈与契約書にそれぞれ署名します。文例は暦年贈与の契約書の書き方:ひな形と毎年作る理由・保管の仕方にあります。
- 受け取る人の口座に振り込む:現金の手渡しは記録が残りません。贈与する人の口座から、受け取る人名義の口座へ振り込みます。
- 受け取った人が自分で管理する:通帳・キャッシュカード・届出印は受け取った人が持ち、自分のために使えるようにします。
- 110万円を超えた年は申告する:受け取った人が、翌年2月1日〜3月15日に、自分の住所地の税務署へ申告・納税します(申告の手順は贈与税の申告のやり方)。
- 記録を年ごとに保管する:契約書・振込の明細・申告書の控えを1年分ずつまとめ、相続のときに家族が見られる場所に置きます。
暦年贈与が認められない場合:5つの落とし穴
形のうえで毎年110万円を動かしていても、次の場合は贈与として認められなかったり、思わぬ税がかかったりします。
| 落とし穴 | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 子の名義の口座を親が作り、通帳と印鑑を親が持っている | 贈与が成り立っておらず、親の財産(名義預金)として相続税の対象になりうる | 受け取る人が口座を管理し、贈与を知っている状態にする |
| 最初に「10年間毎年100万円」と約束した | 約束した年に10年分の権利の贈与とみられ、申告が要る | 毎年、その年の分だけの契約を結ぶ |
| 親が認知症などで判断できない状態で続けた | 意思能力のない贈与は無効になりうる | 判断できるうちに始め、状態が変わったら止めて相談する |
| 相続で財産を取得する人に、亡くなる直前まで渡した | 加算期間内の分は相続財産に足し戻される | 加算期間を前提に、誰に渡すかを考える |
| 現金を手渡しし、何も残していない | 贈与があったことを示せない | 振込と契約書で記録する |
2つめの定期贈与は、最初に「10年間、毎年100万円」とまとめて約束すると、約束した年に10年分の権利の贈与とみられる、という国税庁のQ&Aの説明です。契約書の作り方と国税庁の説明は、暦年贈与の契約書の書き方にまとめています。
書面によらない贈与は、まだ渡していない部分なら解除できると民法550条が定めています。口約束だけで「毎年渡す」と決めた場合、まだ渡していない年の分は確定した贈与とは言えません。毎年契約書を作るのは、その年の贈与が成立した日を残すためでもあります。
7年加算の影響:2027年から実際に延び始める
相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人から加算期間内に受けた暦年贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算します。110万円以下で申告しなかった贈与も対象です。2024年1月1日以後の贈与から、この期間が段階的に延びます。
| 相続開始日 | 足し戻す贈与 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 亡くなる前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から亡くなった日まで |
| 2031年1月1日以後 | 亡くなる前7年以内 |
3年より前の、延びた期間の贈与は、その合計から100万円を引いて足します。足し戻した贈与について払った贈与税は、相続税から差し引きます。
筆者の計算例:毎年4月に110万円ずつ7回贈与し、2031年12月に亡くなった
前提:父から長男へ、2025年〜2031年の毎年4月に110万円(計770万円)。長男は父の財産を相続する。
- 加算期間は亡くなる前7年以内(2024年12月以後)なので、7回すべてが対象。
- 亡くなる前3年以内(2028年12月以後)の贈与:2029年・2030年・2031年の330万円は全額を足す。
- それより前の贈与:2025年〜2028年の440万円から100万円を引いた340万円を足す。
- 相続財産に足し戻す額は合計670万円。
相続で財産を取得しない孫や子の配偶者への贈与は、原則として足し戻しの対象外です。ただし、遺言で財産を受け取ったり、生命保険金の受取人になったりすると対象に入ります。相続開始日ごとの細かい読み方は生前贈与の加算期間:3年から7年への早見表、孫への贈与は孫への暦年贈与:加算対象外になる場合と未成年の口座管理で扱います。
一括贈与・相続時精算課税と比べて選ぶ
まとまった額を一度に渡す一括贈与と、毎年110万円ずつの暦年贈与を比べると、税の差ははっきりします。毎年の契約と振込を銀行に手伝ってもらう商品もあり、暦年贈与のサービス(信託銀行)の比べ方で手数料と注意点を扱っています。父から18歳以上の子へ1,000万円を1年で渡すと、贈与税は177万円です((1,000万円−110万円)×30%−90万円、筆者の計算)。同じ1,000万円を毎年110万円以下に分ければ、贈与税はかかりません。ただし、分けるほど年数がかかり、その間に加算期間に入る分も増えます。
まとまった額を早く渡したい場合は、2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税という別の制度もあります。こちらは一度選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。仕組みは相続時精算課税とは:2,500万円の特別控除と110万円の基礎控除で説明しています。
どの方法が自分の家に合うかは、遺産の見込み額と相続人の構成で変わります。遺産が相続税の基礎控除を超えそうな家庭では、何年かけて誰に渡すかの試算を、相続税を扱う税理士に頼むのが一つの方法です。
よくある質問
Q. 暦年贈与は毎年同じ日に同じ金額を渡すと、まずいのですか?
国税庁は、毎年の贈与をその都度行う場合は各年の合計が110万円以下なら贈与税はかからないと説明しています。問題になるのは、最初から「10年間、毎年100万円を渡す」と約束している場合で、約束した年に10年分の権利をまとめて贈与したとみられます。日付や金額をそろえること自体より、毎年その年の贈与として契約書を作り直すことが大切です。
Q. 110万円ちょうどを渡せば、申告は要りませんか?
受け取った人のその年の贈与の合計が110万円以下なら、暦年課税の贈与税はかからず申告も要りません。ただし110万円は贈与する人ごとではなく受け取る人ごとの枠なので、同じ年に祖父母や親など別の人からも受け取っていれば合計で数えます。合計が110万円を超えたら、翌年2月1日〜3月15日に申告します。
Q. 暦年贈与をしていた親が亡くなったら、贈与した分はどうなりますか?
亡くなった親から相続や遺贈で財産を取得した人が受けていた贈与は、加算期間内のものが相続財産に足し戻されます。2026年中の相続なら亡くなる前3年以内で、2027年以後の相続から段階的に7年へ延びます。足し戻した贈与について払った贈与税は、相続税から差し引きます。
出典・参考にした公的な情報
- No.4402 贈与税がかかる場合(国税庁)
- No.4402 Q&A(毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合ほか)(国税庁)
- No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)(国税庁)
- No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(国税庁)
- No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁)
- No.4429 贈与税の申告と納税(国税庁)
- 民法 第549条・第550条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。