相続の順位の早見表:子・親・兄弟姉妹・甥姪まで誰が先に相続するか
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相続の順位は、配偶者は順位とは別に常に相続人、血族は第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。上の順位に1人でもいれば下の順位は相続人になりません。子が先に亡くなっていれば孫、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代わりに入り、血族の相続人は横には甥・姪(3親等)までで止まります。下の早見表で、自分の立場が何番目かを確かめてください。
相続の順位の早見表
民法の条文(887条・889条・890条)を、一枚の表にまとめるとこうなります。「代わりに入る人」は、本来の相続人が先に亡くなっているなどの場合に、その子が代わって相続する仕組み(代襲相続)です。
| 順位 | 相続人になる人 | 代わりに入る人(代襲) | 代襲はどこまで | 親等 |
|---|---|---|---|---|
| 別枠(常に) | 配偶者 | なし | — | — |
| 第1順位 | 子(実子・養子) | 孫 → ひ孫 → … | 何代でも続く(887条3項) | 子1・孫2・ひ孫3 |
| 第2順位 | 父母 → いなければ祖父母 → … | なし(近い人が先) | — | 父母1・祖父母2 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥・姪 | 甥・姪の1代だけ(889条2項) | 兄弟姉妹2・甥姪3 |
- 配偶者:生きていれば、どの段の人とも並んで相続人
- 第1順位:子・孫・ひ孫の誰か1人でも → ここで確定
- 第2順位:父母(いなければ祖父母)の誰か1人でも → ここで確定
- 第3順位:兄弟姉妹・甥姪の誰か1人でも → ここで確定
- どの段にも誰もいない:配偶者だけ。配偶者もいなければ相続人がいない場合の手続き
この表は「誰が相続人か」までの表です。相続人になった人がどれだけ受け取るかは別の決まり(法定相続分)で、法定相続人の割合の組み合わせ別早見表にまとめています。法定相続人という言葉自体の意味や、自分の家族を家族図に落とす手順は法定相続人とは?家族図で確かめる方法を見てください。
順位の決まり方:上に1人でもいれば下は相続人にならない
順位の読み方で間違いやすいのは、「上の順位の人が1人でもいれば、下の順位は全員が相続人にならない」という点です。人数や仲の良さは関係ありません。
- 子が1人でもいる:亡くなった人の父母・兄弟姉妹は相続人になりません。相続人は配偶者と子です。
- 子はいないが、孫がいる:子が先に亡くなっていて孫がいれば、孫が第1順位として相続します。父母は相続人になりません。
- 子の系統がいない、父母の片方が生きている:生きている親だけが相続人です。亡くなった親の分が兄弟姉妹に回ることはありません。
- 父母とも亡く、祖母が生きている:祖母が第2順位の相続人です。兄弟姉妹は相続人になりません。
- 子の系統も直系尊属もいない:ここで初めて兄弟姉妹(と甥・姪)が相続人になります。
もう一つ、第2順位には「代わりに入る」仕組みがありません。父母が亡くなっていても、その代わりに父母の兄弟(叔父・叔母)が入ることはなく、上の世代の祖父母に進むだけです。祖父母の中でも親等の近い人が先、という決まり(889条1項1号ただし書)なので、父母のどちらかが生きていれば祖父母は相続人になりません。
法定相続人は何親等まで?甥姪で止まり、いとこ・叔父叔母は入らない
「何親等まで相続人になるか」は、検索で多い問いです。親等は世代の数で数え、横の親族は共通の祖先までさかのぼってから下る世代の数で数えます(民法726条)。相続人の範囲を親等で並べると次のとおりです。
| 親族 | 親等 | 相続人になるか |
|---|---|---|
| 子・父母 | 1親等 | なる(第1・第2順位) |
| 孫・祖父母・兄弟姉妹 | 2親等 | なる(孫は代襲、祖父母は父母がいないとき、兄弟姉妹は第3順位) |
| ひ孫・甥姪 | 3親等 | なる(代襲) |
| 叔父・叔母 | 3親等 | ならない |
| 甥姪の子(姪孫・てっそん) | 4親等 | ならない(兄弟姉妹の代襲は1代だけ) |
| いとこ | 4親等 | ならない |
つまり、相続人の範囲は親等の数で一律に決まるのではありません。下の世代(子の系統)は何代でも続き、上の世代(直系尊属)は近い人から、横(兄弟姉妹の系統)は甥・姪まで、という形です。叔父・叔母は甥・姪と同じ3親等でも、相続人の規定に入っていないので相続人になりません。甥・姪の子が相続人にならないのは、兄弟姉妹について再代襲の規定(887条3項)が準用されていないためです。子の系統と兄弟姉妹の系統で続き方が違う理由は、代襲相続が孫・甥姪のどこまで続くかで図にしています。
相続放棄・先の死亡があったときの繰り上がり
順位は、相続放棄や先の死亡によって動きます。どの出来事で何が起きるかを並べます。
| 出来事 | 代わりに入る人(代襲)はいるか | 結果 |
|---|---|---|
| 子が亡くなった人より先に死亡 | いる(その子=孫) | 孫が第1順位。順位は動かない |
| 子が相続欠格・廃除で相続権を失った | いる(その子=孫) | 孫が第1順位 |
| 子が相続放棄をした | いない | その子は初めから相続人でないことになる(939条)。子の系統が誰もいなくなれば第2順位へ |
| 子全員が放棄 | いない | 父母(いなければ祖父母)が相続人に繰り上がる |
| 第2順位も全員が放棄・不在 | いない | 兄弟姉妹(先に亡くなった人の分は甥・姪)へ |
| 兄弟姉妹が先に死亡 | いる(甥・姪) | 甥・姪が第3順位。その子(甥姪の子)には続かない |
放棄で次の順位に移ったとき、移った先の人は「自分が相続人になったと知った時」から3か月の熟慮期間を考えることになります。前の順位の人が放棄したことを知らせずにいると、次の順位の人が債権者からの通知で初めて知ることもありえます。放棄の後の連絡の仕方や、全員が放棄した場合の流れは相続放棄したら次は誰が相続人かで扱っています。親が放棄したときに子が代わりに入れない理由は代襲相続と相続放棄にまとめました。
家庭裁判所に相続放棄を申し述べる場合、提出する戸籍の範囲も順位で変わります。裁判所の案内では、第2順位・第3順位の人ほど、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や、先の順位の人が亡くなっていることを示す戸籍が加わります。順位が下の人ほど、集める戸籍が増えると考えておくとよいでしょう。
早見表を使うときの注意
早見表は、遺言がない場合に民法が決める相続人の順番です。次の場合は、表だけで結論を出さないでください。
- 遺言がある:遺言で相続人以外の人(孫・甥・内縁の配偶者など)に財産を残すことができます。順位とは別に、遺言の中身が優先されます。
- 前の結婚の子・養子・認知した子がいるかもしれない:家族が知らない子がいれば第1順位が変わります。戸籍で確かめるまで、順位は確定しません。
- 相続人が誰もいない:配偶者もいなければ、財産は清算の手続きに進みます。流れは法定相続人がいない場合の財産にあります。
順位が確定したら、次は割合と遺産の分け方です。割合は法定相続人の割合の早見表へ進んでください。
よくある質問
Q. 子が1人でもいれば、亡くなった人の親は相続人になりませんか?
なりません。第2順位の直系尊属は、子の系統(子・孫など)が誰もいないときに初めて相続人になります。子が相続放棄をして子の系統が誰もいなくなった場合は、親に順位が移ります。
Q. 叔父・叔母やいとこは相続人になりますか?
民法の相続人の規定に入っていないので、なりません。叔父・叔母は3親等で甥・姪と同じ親等ですが、相続人になるのは兄弟姉妹の子である甥・姪だけです。財産を残したい場合は遺言で遺贈する方法があります。
Q. 第2順位で、父は亡くなり母と祖父母が生きている場合は?
母だけが相続人です。直系尊属の中では親等の近い人が先なので(民法889条1項1号ただし書)、1親等の母がいれば2親等の祖父母は相続人になりません。
出典・参考にした公的な情報
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。