遺言書あり・なしで相続手続きはどう違う?手順の分かれ道を比較
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相続手続きは、遺言書ありなら「遺言の種類を確かめ、必要なら家庭裁判所で検認を受けてから、遺言に書かれた人が名義を変える」流れになり、遺言書なしなら「戸籍で相続人を全員確定し、全員で遺産分割協議をして、全員の実印と印鑑証明書をそろえる」流れになります。いちばん大きな差は、相続人全員の話し合いと押印が要るかどうかです。ただし、遺言があっても話し合いが残る場面や、遺言の有無に関係なく進む期限もあります。この記事では、その分かれ道を表で並べます。
遺言書あり・なしで変わる手続きの比較表
まず全体の違いを一枚で見ます。銀行の欄は全国銀行協会の「預金相続の手続に必要な書類」、法務局の欄は法務局の登記手続ハンドブック(相続人に対する遺贈編・遺産分割協議編)の記載に沿っています。金融機関や事案によって追加の書類を求められることがあります。
| 比べる点 | 遺言書あり | 遺言書なし |
|---|---|---|
| 最初にすること | 遺言の種類を確かめる。手元にある自筆証書遺言は家庭裁判所で検認 | 戸籍で相続人を確定し、財産を調べる |
| 誰が分け方を決めるか | 遺言(書かれていない財産は相続人全員の協議) | 相続人全員の遺産分割協議(民法907条) |
| 銀行に出す主な書類 | 遺言書、検認済みを示す書類(公正証書遺言以外)、亡くなった人の死亡が分かる戸籍、預金を受け取る人(執行者がいれば執行者)の印鑑証明書 | 遺産分割協議書、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書 |
| 法務局(相続登記)の主な書類 | 遺言書(自筆証書遺言は検認済証明書付き。公正証書遺言は謄本、法務局保管の遺言は遺言書情報証明書を使い、検認は不要)、亡くなった人の死亡が分かる戸籍、受け取る相続人の戸籍 | 出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、全員が実印を押した遺産分割協議書と各自の印鑑証明書 |
| 印鑑証明書が要る人 | 主に受け取る人・執行者 | 原則として相続人全員 |
| 話がまとまらないとき | 遺留分侵害額請求(金銭の請求)が問題になりうる | 家庭裁判所の遺産分割調停・審判 |
- 遺言書がある → 種類は? → 公正証書・法務局保管なら検認なしで名義変更へ/手元の自筆証書なら検認を経て名義変更へ
- 遺言に書かれていない財産がある → その財産だけ相続人全員で協議
- 遺言書がない → 戸籍で相続人を確定 → 全員で協議 → 協議書と全員の印鑑証明書 → 名義変更
遺言書ありの分かれ道:種類で検認が要るかが決まる
遺言書があると分かったら、まず種類を見ます。検認は、相続人に遺言の存在と中身を知らせ、その日の遺言書の状態を記録して偽造や変造を防ぐ家庭裁判所の手続きで、遺言が有効か無効かを決める手続きではありません。
| 遺言の種類 | 検認 | 手続きで使うもの |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 不要(民法1004条2項) | 公証役場が保管する遺言の謄本 |
| 法務局で保管している自筆証書遺言 | 不要 | 遺言書情報証明書(1通1,400円)。原本の代わりに使える |
| 自宅などで見つかった自筆証書遺言・秘密証書遺言 | 必要 | 検認の後に出してもらう検認済証明書(遺言書1通につき収入印紙150円) |
検認の申立ては遺言者の最後の住所地の家庭裁判所にし、費用は遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。封のある遺言書を家庭裁判所の外で開けたり、検認を経ずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になります(民法1005条)。見つけた直後の扱いは遺言書の開け方:見つけたら開封前に確かめることと検認の流れに、申立ての書類は遺言書の検認の手続きにまとめています。
遺言があるかどうか分からないときは、2つの窓口で調べられます。法務局に預けた遺言は、どこの遺言書保管所でも遺言書保管事実証明書(1通800円)を請求して確かめられます。公正証書遺言は、平成元年以降に作られたものなら、全国どこの公証役場でも無料で検索を申し出られます。必要なのは遺言者の死亡が分かる除籍謄本など、相続人であることが分かる戸籍謄本、申出人の本人確認書類です。
遺言書ありの流れと、それでも話し合いが残る場面
遺言書ありの場合の手順は次のとおりです。
- 遺言の有無と種類を確かめる(法務局・公証役場・自宅)。
- 手元の自筆証書遺言なら、開けずに家庭裁判所へ検認を申し立てる。
- 遺言執行者が指定されているかを見る。執行者がいる場合、遺言の執行を妨げる相続人の処分は無効とされ(民法1013条)、遺言の内容を実現するための預金の払戻しなども執行者が行えます(民法1012条・1014条)。
- 財産ごとに名義を変える。銀行では受け取る人(または執行者)の印鑑証明書、登記では受け取る相続人の住民票の写しなどを添えます。
- 遺言に書かれていない財産を洗い出し、その分だけ相続人全員で協議する。
遺言があっても、次のような場面では相続人の話し合いや追加の手続きが残ります。
- 遺言に書かれていない財産が見つかった:その財産は遺産分割協議の対象になります。財産の洗い出しは相続財産の調べ方と照会先一覧の順番で進めると漏れが減ります。
- 借金がある:遺言で相続分が指定されていても、お金を貸した側は各相続人に法定相続分に応じて請求できます(民法902条の2)。「家を継いだ長男だけが借金を払う」とはならない点に注意します。
- 遺留分が問題になる:兄弟姉妹以外の相続人は、遺言で取り分が少なくされても、受け取った人に金銭を請求できます(民法1046条)。請求できる期間は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈などを知った時から1年、相続開始から10年です(民法1048条)。
- 相続人全員が遺言と違う分け方を望む:扱いは遺言の書き方や執行者の有無で変わるため、遺言書と違う遺産分割はできるかで考え方を整理しています。
遺言書なしの流れ:全員の協議と書類がそろうまで進まない
遺言書なしの場合、遺産は相続人全員の共有になり、分け方は全員の協議で決めます(民法907条1項)。手順は次のとおりです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の今の戸籍を集め、相続人を確定する。
- 預金・不動産・借金を調べ、財産の一覧を作る。
- 相続人全員で分け方を話し合う。未成年の子と親権者がともに相続人のときは、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法826条)。判断能力に不安がある相続人がいるときは相続人に認知症の人がいる相続手続きを先に読んでください。
- 遺産分割協議書を作り、全員が実印を押し、各自の印鑑証明書を添える。法務局のハンドブックでは、相続登記に添える印鑑証明書に「作成後3か月以内」の制約はないとされていますが、銀行は各行の指定に従います。
- 協議書と戸籍で、銀行・法務局・証券会社などの名義変更を進める。
1人でも協議に応じない、連絡が取れないとなると、ここで手続きが止まります。協議が調わないときは、家庭裁判所に分割を請求できます(民法907条2項)。協議がまとまるまでの生活費は、金融機関ごとに上限150万円までの預金の払戻し制度(民法909条の2)で一部をまかなえる場合があります。
話し合いの切り出し方の例:「遺言は見つからなかったので、まず戸籍と財産の一覧を作って全員に送ります。分け方はそれを見てから相談させてください」
遺言の有無にかかわらず変わらないこと
遺言書ありでもなしでも、期限は同じように進みます。相続放棄・限定承認を決める熟慮期間(相続の開始があったことを知った時から3か月以内)、相続税の申告(知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請義務(取得を知った日から3年以内)は、遺言があっても延びません。期限を一覧で確かめるときは相続の期限一覧を使ってください。
相続税の申告書には、遺言書の写しか遺産分割協議書の写しを添えます。配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を使う場合、遺産分割協議書に押した相続人全員の印鑑証明書は原本を出すよう、国税庁のチェックシートに書かれています。遺言で取得者が決まっていれば、協議がまとまるのを待たずにこれらの書類をそろえやすい点は、遺言書ありの利点です。
遺言書の有無を確かめたら、次は家族の状況ごとの注意点です。配偶者が残された家庭は配偶者が亡くなった時の相続手続きで、自宅・預金・年金の順に確かめます。
よくある質問
Q. 公正証書遺言があれば、集める戸籍は少なくて済みますか?
銀行や法務局の名義変更では、亡くなった人の死亡が分かる戸籍と、財産を受け取る人の戸籍が中心になるため、遺言がない場合より少なくなります。ただし相続税の申告をするときは、すべての相続人が分かる戸籍謄本か、図の形の法定相続情報一覧図の写しを出すよう国税庁のチェックシートに書かれています。申告が要る家では、結局は出生から死亡までの戸籍をそろえることになります。
Q. 遺言で財産を受け取ることになっていても、相続放棄はできますか?
相続人であれば、遺言の有無にかかわらず、家庭裁判所に申述して相続放棄ができます(民法938条)。期限は相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。放棄すると初めから相続人でなかったことになるので、遺言で受け取る予定だった財産も含めて受け取らない前提で考えます。
Q. 遺言書に遺言執行者が書かれていないと、手続きは進められませんか?
執行者がいなくても、遺言で財産を受け取る人が自分で名義変更を進める形が、全国銀行協会や法務局の案内でも想定されています。執行者が必要な場面では、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てられ、費用は遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手です。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第902条の2・第907条・第938条・第1004条・第1005条・第1012条・第1013条・第1046条・第1048条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 遺言書の検認(裁判所)(最高裁判所)
- 遺言執行者の選任(裁判所)(最高裁判所)
- 預金相続の手続に必要な書類(全国銀行協会)(全国銀行協会)
- 登記手続ハンドブック(相続人に対する遺贈編・遺産分割協議編)(法務局)(法務省)
- 自筆証書遺言書保管制度 相続人等の手続(法務省)(法務省)
- 遺言検索(日本公証人連合会)(日本公証人連合会)
- 相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)(国税庁)(国税庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。