相続で兄弟の使い込みが疑われるとき:取引履歴の取り方と相談先
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相続で兄弟の使い込みが疑われるときは、まず親の口座の取引履歴(入出金の記録)を、金融機関から取り寄せます。最高裁の判決で、相続人の一人は他の相続人の同意なしに取引経過の開示を求められるとされています。取り寄せた履歴の引き出しを、医療費・介護費などの説明がつくものと、つかないものに分け、そのうえで返還を求めるかを弁護士に相談します。取り戻す手段は、引き出しが死亡の前か後かで変わります。
使い込みが疑われたら、まず取引履歴を取り寄せる
「兄が親の通帳を管理していたが、残高が思ったより少ない」。疑いの段階で兄弟を問い詰めても、記録がなければ話は水掛け論になります。最初にするのは、事実の記録をそろえることです。
最高裁判所は平成21年1月22日の判決で、①金融機関は預金契約に基づき、預金者の求めに応じて口座の取引経過を開示する義務を負う、②預金者の共同相続人の一人は、被相続人名義の口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使できる、と判断しました。通帳を兄弟が持っていて見せてもらえなくても、相続人であれば自分で請求できます。
取り寄せの手順は次のとおりです。
- 口座のある金融機関を洗い出す:通帳・キャッシュカード・郵便物・確定申告書の控えなどから、親が使っていた金融機関と支店を探します。分からないときの照会先は相続財産の調べ方と照会先の一覧にあります。
- 相続窓口に連絡する:「相続人として、亡くなった親の口座の取引履歴を請求したい」と伝え、必要書類と手数料、対象にできる期間を確かめます。
- 相続人であることを示す書類をそろえる:一般には、被相続人の死亡が分かる戸籍と、自分が相続人だと分かる戸籍、本人確認書類などを求められます。法定相続情報一覧図の写しで代えられるかも窓口で確かめます。
- 期間を区切って請求する:疑わしい時期(親が入院した頃、施設に入った頃、判断能力が落ちた頃)を含め、その前後の期間で請求します。手数料が期間や枚数で決まる金融機関もあるので、必要な範囲から始めます。
- 残高証明書もあわせて取る:死亡日時点の残高証明書があると、遺産としていくら残っていたかが確定します。
取引履歴の保存期間や発行手数料は、金融機関ごとの決まりです。古い時期の記録が出ないこともあるため、疑いを持ったら早めに請求します。
取引履歴の読み方:引き出しを「説明のつくもの」と分ける
取引履歴が届いたら、引き出しを1件ずつ表にします。大事なのは、すべてを使い込みと決めつけないことです。親のための支出なら、通帳を管理していた兄弟が引き出していても不自然ではありません。
| 区分 | 例 | 照らし合わせる資料 |
|---|---|---|
| 親の生活・医療・介護に使ったと説明できるもの | 施設の利用料、入院費、日々の生活費、公共料金 | 施設・病院の請求書や領収書、介護保険の利用明細、家計簿 |
| 親の意思で行った贈与と考えられるもの | 孫の学費、住宅資金の援助 | 親の手紙・メモ、振込先、贈与税の申告の有無 |
| 葬儀など死亡後の支出 | 葬儀費用、墓の費用 | 葬儀社の請求書・領収書 |
| 説明がつかないもの | 短期間の繰り返しの高額出金、兄弟名義の口座への振込 | 引き出しの日・場所、カードの管理者、窓口の払戻請求書 |
- 日付/金額/出金の方法(ATM・窓口・振込)
- 引き出した場所(店舗・ATMの所在地)
- 説明(何に使ったか)と、その裏づけ資料の有無
- そのときの親の状態(入院中・施設入所・判断能力が落ちていた時期か)
この表で残った「説明がつかないもの」が、兄弟に説明を求めたり、弁護士に相談したりする対象になります。合計額と件数、期間がまとまっていると、相談の場で話が早く進みます。親の判断能力が落ちていた時期かどうかは、介護認定の記録や診断書の日付と照らし合わせます。
死亡の前か後かで、使える手段が変わる
引き出しの時期によって、法律上の扱いが変わります。ここでは一般的な仕組みを示します。自分の場合にどの手段が使えるかは、事実関係によって変わるので弁護士の判断です。
死亡後に引き出された分 遺産分割の前に遺産が処分されたときは、相続人全員の同意で、その財産が分割の時に遺産として存在するものとみなせます(民法906条の2第1項)。処分したのが相続人の一人なら、その人の同意は要りません(同条2項)。たとえば、死亡後に兄が引き出した分を、遺産に戻したものとして分け方を決めることができます。
死亡前に引き出された分 親が生きていた間の引き出しは、遺産分割とは別の問題になりえます。親の意思に基づかない引き出しなら、親が持っていた不当利得の返還請求権(民法703条・704条)や不法行為の損害賠償請求権(709条)を相続人が相続した、という形で考えるのが一般的です。これらの請求権には時効があり(166条、724条)、いつから数えるかは事情で変わります。
親の意思による贈与だった分 親が自分の意思で兄弟に渡していたなら、使い込みではなく生前贈与です。生計の資本としての贈与などは「特別受益」として、遺産分割で相続分を調整する対象になります(民法903条)。扱いは特別受益とは:兄弟が生前贈与を受けていた時の持ち戻しで確かめてください。
どの区分に当たるかで、話し合い・調停・訴訟のどの道を選ぶかが変わります。家庭裁判所の遺産分割手続きは遺産を探し出すための手続きではない、と裁判所は説明しているので、記録は自分でそろえて臨みます。
兄弟に説明を求めるときの伝え方
記録がそろったら、いきなり「使い込んだだろう」と責めるより、書面で説明を求めるほうが話し合いの余地が残ります。管理していた側にも、立て替えや介護の苦労など言い分があることが多いからです。
文例:「父の口座の取引履歴を金融機関から取り寄せました。〇年〇月から〇年〇月までの出金のうち、別紙に印を付けたものについて、何に使われたのかを教えていただけますか。領収書などが残っていれば、写しを見せていただけると助かります。遺産の分け方を考えるうえで確認したいので、〇月〇日ごろまでにご連絡ください。」
書面で伝えるときは、次の点に気をつけます。
- 事実(日付・金額)と質問だけを書き、推測や感情を書かない
- 回答の期限を区切る
- 送った書面の控えと、返ってきた回答を保管する
説明を拒まれる、相手が感情的になって脅すような言葉が出る、といった場合は、当事者だけで続けないでください。脅しや嫌がらせがあるときの身の守り方は相続で親族から脅し・嫌がらせを受けたときの方法にまとめています。協力が得られず手続き全体が止まっているときは相続手続きを拒否されたときの進め方も参考になります。
相談先:返還を求めるかの判断は弁護士に
使い込まれたお金の返還を求めるか、どの手続きで求めるか、いくらを求めるかは、個別の法的判断です。弁護士でない人が報酬を得る目的で他人の法律事件の代理や交渉を業とすることは弁護士法72条で禁じられているので、代わりに交渉してもらうなら弁護士に頼みます。
相談に持っていくものは次のとおりです。
- 取引履歴と残高証明書
- 上の整理表(説明がつくもの・つかないものの区分と合計)
- 親の入院・施設入所・介護認定の時期が分かる資料
- 兄弟とのやり取りの記録(書面の控え・メール)
- 相続人の一覧と、遺産の一覧
費用が心配なときは、法テラスや各地の弁護士会の法律相談センターを入口にできます。使い分けは相続の弁護士無料相談の使い方に、弁護士に頼む場面の見分け方は相続で弁護士に頼むべきときにあります。窓口の番号は相続手続きの無料相談窓口一覧で確かめてください。
よくある質問
Q. 他の兄弟の同意がなくても、親の口座の取引履歴をもらえますか?
最高裁は平成21年1月22日の判決で、預金者の共同相続人の一人は、被相続人名義の口座の取引経過の開示を単独で求められると判断しています。疑われている兄弟や、他の相続人の同意は要りません。請求の窓口・必要書類・手数料は金融機関ごとに違うので、口座のある金融機関の相続窓口で確かめます。
Q. 引き出したのが兄弟だと、どうやって確かめますか?
取引履歴で分かるのは、いつ・どの店舗やATMで・いくら出金されたかまでです。誰が引き出したかは、通帳やキャッシュカードを誰が管理していたか、窓口での払戻しなら払戻請求書の筆跡など、周りの資料と合わせて考えます。どの資料をどう使うかは、返還を求めるかどうかの判断と一緒に弁護士に相談します。
Q. 使い込みの分は、遺産分割の調停で取り戻してもらえますか?
遺産分割調停は今ある遺産を分ける手続きで、裁判所が使途不明金を調べてくれる手続きではありません。死亡後に引き出された分は、相続人全員の同意があれば遺産に含めて分けられる仕組みがありますが、同意が得られない場合や死亡前の引き出しは、別の請求の手続きになることがあります。どの手続きが合うかは弁護士の判断が要ります。
出典・参考にした公的な情報
- 最高裁判所第一小法廷 平成21年1月22日判決(平成19(受)1919 預金取引記録開示請求事件)(最高裁判所)
- 民法 第703条・第704条・第709条・第724条・第903条・第906条の2・第166条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 遺産分割調停(裁判所)(最高裁判所)
- 家事事件Q&A(裁判所)(最高裁判所)
- 弁護士法 第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。