相続で弁護士に頼むべきとき:もめている・交渉が要る場面の見分け方
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相続で弁護士に頼むべきなのは、相続人どうしの利害がぶつかり、誰かが代わりに交渉したり、家庭裁判所の調停・審判で代理人になったりする必要があるときです。これは弁護士法72条で弁護士にしか認められていない仕事で、司法書士・行政書士・税理士や相続手続きの代行会社には頼めません。反対に、分け方に全員が納得していて、登記や申告などの手続きが残っているだけなら、弁護士でなくても進められます。迷っている段階なら、弁護士に1回相談して「自分の件はどちらか」を確かめるだけでも十分に役立ちます。
弁護士でないとできないのは「代わりに交渉する」「代理人になる」こと
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件について代理・和解その他の法律事務を扱うことを仕事にしてはならないと定めています。相続に当てはめると、ほかの相続人と分け方を話し合う「代理交渉」、遺産分割調停や遺留分侵害額の請求の場面で本人の代わりに主張する「代理」が、弁護士だけに任せられる仕事です。
ほかの専門家との違いを、やりたいことから引けるように並べます。
| やりたいこと | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 |
|---|---|---|---|---|
| 兄弟と分け方を交渉してほしい | できる | 代理はできない | できない | できない |
| 遺産分割調停で代わりに出席・主張してほしい | できる | 申立書などの作成まで | できない | できない |
| 遺留分侵害額を請求したい・された | できる | 代理はできない(書類の作成まで) | できない | できない |
| 相続した不動産の名義を変えたい | できる | できる(主な担い手) | できない | できない |
| 相続税の申告をしたい | 国税局長に通知した弁護士はできる | できない | できる(主な担い手) | できない |
| 争いのない遺産分割協議書を作りたい | できる | 登記に使う書類として作成できる | できない | できる |
司法書士は家庭裁判所に出す書類を作れますが、それは「書類の作成」で、調停の席で本人の代わりに話す「代理」ではありません(司法書士法3条1項4号)。認定司法書士の代理の枠が遺産分割に当たらない理由は相続で司法書士に頼めることにあります。資格ごとの仕事の線引きをもっと広く知りたいときは、相続手続きの専門家の違い:弁護士・司法書士・税理士・行政書士の頼み分けにまとめています。
- 相手と話がつかない・相手に弁護士が付いた → 弁護士
- 遺留分を請求したい・された → 弁護士(期限が短いので早めに)
- 不動産の名義変更だけが残っている → 司法書士
- 相続税がかかりそう → 税理士
- 全員が合意済みで協議書を作るだけ → 行政書士か司法書士
弁護士に頼むべき場面の見分け方:7つの目安
次のどれかに当てはまるなら、弁護士への相談を先にします。2つ以上当てはまるなら、依頼まで考えてよい段階です。
- ほかの相続人が弁護士を立てた。 相手の弁護士は相手の依頼を受けた代理人で、こちらの利益のためには動きません。弁護士が就くと、以後の連絡や提案は代理人を通して届くのが一般的です。こちらの側にも自分の弁護士がいないと、相手の提案の良し悪しを比べる物差しがなくなります。
- 連絡を無視される、遺産分割協議書にハンコを押してもらえない。 話し合いができないときは、家庭裁判所に分割を請求できます(民法907条2項)。申立てを自分でするか弁護士に任せるかを決める段階です。
- 亡くなった人の預金を誰かが引き出していた疑いがある。 取引履歴の取り寄せは自分でもできますが、返還を求める交渉は相手との対立が前提になります。詳しい進め方は相続で兄弟の使い込みが疑われるときの取引履歴の取り方と相談先で扱います。
- 遺言で自分の取り分がほとんどない、または遺留分を請求された。 遺留分侵害額の請求には、相続の開始と侵害を知った時から1年という短い期間があります(民法1048条)。
- 遺言書が本人の意思で書かれたものか疑わしい。 有効か無効かを決めるのは最終的に裁判所で、サイトや家族が判断できる話ではありません。
- 家庭裁判所から調停の書類が届いた。 期日に向けた準備の時間が限られます。
- 脅し・つきまといがある。 身の安全が先です。危険が迫っていれば110番、緊急でない相談は警察へ。進め方は相続で親族から脅し・嫌がらせを受けたときに身の安全を守る方法にまとめています。
相談1回で済むことが多い場面と、その使い方
一方で、次のような場面では弁護士に依頼まではせず、相談で方向を確かめるだけで足りることがよくあります。
- 相続人が1人だけで、争う相手がいない
- 分け方は全員が合意していて、手続きのやり方だけが分からない
- 相続税がかかるかどうかだけを知りたい(この場合は税理士か税務署の相談が先)
- もめそうだが、まだ話し合いを始めていない
最後の「もめそうだが、まだ始まっていない」ときこそ、早めの相談が効きます。最初に送る手紙や話し合いの順番を間違えると、こじれてから元に戻すのは大変だからです。相談の時間は短いことが多いので、聞きたいことを先にまとめておきます。
文例(相談の冒頭で話す要約):「父が今年3月に亡くなりました。相続人は母と兄と私の3人です。遺産は実家と預金で、兄が実家を単独で相続したいと言っていますが、母と私はまだ返事をしていません。今日は、このまま話し合いを続けてよいか、弁護士に依頼すべき段階かを知りたいです。」
この形で「誰が亡くなったか・相続人・遺産・今の対立・今日聞きたいこと」を1分で伝えられると、相談の時間を中身に使えます。持っていく書類の一覧は相続の相談に行く前の準備:持っていく書類と聞くことのリストを参考にしてください。
相続に強い弁護士の探し方
弁護士を探す道は、主に次の3つです。
| 探し方 | 向いている人 | 確かめること |
|---|---|---|
| 弁護士会の法律相談センター | 知り合いに弁護士がいない人 | 相談料(会ごと・分野ごとに違う)、その後の弁護士紹介の有無 |
| 法テラス | 収入や資産が一定以下の人 | 無料相談や費用の立替えの条件 |
| 知人の紹介・事務所の検索 | 相続を多く扱う事務所を選びたい人 | 相続事件の取扱い、費用の説明が書面で出るか |
弁護士会の窓口は地域ごとに中身が違います。たとえば大阪弁護士会の総合法律相談センターには「遺言・相続センター」があり、平日の受付時間内に電話すると、担当の弁護士から折り返しの電話で相談でき、電話相談だけなら費用はかからないと案内しています。同センターは、依頼先の弁護士を紹介する制度(紹介料は無料、紹介先での相談料は別)も設けています。お住まいの弁護士会にも同種の窓口があるかは、相続手続きの無料相談窓口一覧の番号に電話予約して確かめてください。
弁護士は日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録されて初めて弁護士になれます(弁護士法8条)。事務所のウェブサイトや名刺で所属している弁護士会を見て、その弁護士会に登録があるかを確かめると安心です。
依頼するかを決めるまでの流れ
相談から依頼までは、おおむね次の順に進みます。
- 相談で、争いの中心(分け方・遺留分・使い込みなど)と見通しの説明を受ける
- 依頼するなら、何を任せるか(交渉だけか、調停までか)を決める
- 費用の見積もりと委任契約書を書面で受け取り、持ち帰って読む
- 署名して着手金を払い、弁護士から相手方へ連絡が始まる
費用は、相談料・着手金・報酬金・実費などに分かれ、事務所ごとに基準が違います。仕組みと計算の考え方は相続の弁護士費用:着手金・報酬金のしくみと経済的利益の考え方、費用をかけずに相談する方法は相続の弁護士無料相談の使い方:法テラスと弁護士会の窓口の違いで説明しています。相続でよく起きる争いの型を先に知っておきたい人は、相続トラブルの典型10類型と早めにできる予防と相談先も役に立ちます。
よくある質問
Q. 相手が弁護士を立ててきたら、こちらも弁護士を付けないといけませんか?
弁護士を付けるかどうかは本人が決めることで、法律で義務づけられてはいません。ただ、相手の弁護士は相手の代理人なので、こちらの立場で助言はしてくれません。相手の提案に応じるかを決める前に、自分の側で一度弁護士に相談しておくと、提案の中身を比べる物差しができます。
Q. 司法書士や行政書士に、兄弟との話し合いをまとめてもらえますか?
相続人どうしの交渉を代わりに行うのは弁護士の仕事です(弁護士法72条)。司法書士は登記や裁判所に出す書類の作成、行政書士は争いのない遺産分割協議書の作成を担います。話し合いがこじれている段階では、まず弁護士への相談を考えます。
Q. 弁護士に相談したら、そのまま依頼しないといけませんか?
相談と依頼は別です。相談で見通しや費用の説明を受け、持ち帰って考えてから依頼するかどうかを決めてかまいません。依頼するときは委任契約書と費用の見積もりを書面で受け取ります。
出典・参考にした公的な情報
- 弁護士法 第3条・第8条・第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 司法書士法 第3条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第907条・第1046条・第1048条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 遺産分割調停(裁判所)
- 遺言・相続センター(無料電話相談)(大阪弁護士会 総合法律相談センター)
- よくあるご質問(弁護士・司法書士・行政書士の違い)(大阪弁護士会 総合法律相談センター)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。