相続税の時効は5年・7年?税務署が調べられる期間と申告漏れ
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相続税にいわゆる「時効」として使われるのは、税務署が申告の誤りを直したり(更正)、申告していない人の税額を決めたり(決定)できる期間の制限です。期間は法定申告期限から5年、偽りその他不正の行為で税を免れた場合は7年です(国税通則法70条)。数え始めは亡くなった日ではなく申告期限なので、実際には亡くなってから5年10か月・7年10か月ほどが区切りになります。ただ、時効を待つのは得策ではありません。待っている間に調査を受ければ加算税は重い割合になり、隠したと判断されれば7年と重加算税の対象になります。以下、よくある問いに順に答えます。
Q1 相続税の時効は何年で、いつから数える?
税の世界の期間制限は、何をする期間かで年数と数え始めが違います。相続税に関係するものを表にしました。
| 何ができる期間か | 年数 | 数え始め | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 税務署が相続税を更正・決定できる(通常) | 5年 | 法定申告期限 | 国税通則法70条1項 |
| 偽りその他不正の行為で免れた相続税の更正・決定 | 7年 | 法定申告期限 | 国税通則法70条5項 |
| 税務署が贈与税を更正・決定できる | 6年(不正は7年) | 申告書の提出期限 | 相続税法37条 |
| 納め過ぎた相続税を戻すよう求める(更正の請求) | 5年 | 法定申告期限 | 国税通則法23条1項 |
| 決まった税を国が取り立てる権利(徴収権) | 5年 | 法定納期限など | 国税通則法72条 |
数え始めの申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日です。国税庁のパンフレットの例では、2026年6月9日に亡くなった人の申告期限は2027年4月9日です。この場合、5年の期間は2032年4月ごろ、7年の期間は2034年4月ごろまで続く計算です(筆者の計算)。
最後の「徴収権」は、すでに申告や決定で決まった税を国が取り立てる権利の期間で、申告していない税が消える話とは別です。「相続税の時効」と言うときは、ほとんどの場合1行目と2行目の5年・7年を指します。
Q2 5年と7年は何で分かれる?
分かれ目は「偽りその他不正の行為」によって税を免れたかどうかです。条文はこの言葉を使うだけで、具体的な行為を列挙していません。財産を隠す、書類を偽る、といった行為があったかどうかを、税務署が個別の事実から判断します。争いになれば、判断するのは国税不服審判所や裁判所です。
隠したり偽ったりしたと判断されると、期間が7年に延びるだけでなく、加算税も重くなります。
加算税の割合(無申告加算税と、隠蔽・仮装があった場合の重加算税)は相続税の申告をしないとどうなる?無申告加算税・延滞税と期限後申告の表にまとめています。ここで押さえておきたいのは、重加算税の対象になると、5年ではなく7年さかのぼられる点です。
さらに相続税では、調査を予知した後に期限後申告や修正申告をする場合、配偶者が隠したり偽ったりした事実に対応する部分は、配偶者の税額の軽減の計算から外されます(相続税法19条の2第5項)。「配偶者の分は税金がかからないから大丈夫」とはなりません。
Q3 時効まで待てば払わなくて済むのでは?
条文上は、不正がなければ5年を過ぎた税は税務署が決められなくなります。しかし、待つことには次の危うさがあります。
- 調査は実際に行われている:国税庁の公表では、2024事務年度(令和6事務年度)の相続税の実地調査は9,512件で、そのうち申告漏れなどの非違があったのは7,826件(82.3%)、1件当たりの追徴税額は867万円でした。文書や電話などによる「簡易な接触」も21,969件あり、無申告の事案への実地調査は650件でした。
- 途中で見つかると割合が重くなる:待っている間に調査を受けて申告すれば、無申告加算税は15〜30%です。自分から調査の通知前に出せば5%で済んだものが、何倍にもなります。
- 延滞税は法定納期限の翌日から数える:後から税額が決まっても、延滞税は本来の納期限の翌日から納めた日までの日数でかかります。
- 名義を変えても財産は財産:国税庁は、家族名義や無記名の預金・株式でも、亡くなった人がお金を出していたものは相続税の申告に含める必要があると案内しています。名義預金はこの理由で申告漏れの指摘を受けやすい財産です。
贈与税の調査でも、国税庁の同じ公表では申告漏れなどがあった2,582件のうち2,154件(83.4%)が無申告の事案でした。「預金は誰の名義か」より「誰のお金か」で見られる、と考えておくのが安全です。
Q4 申告漏れに気づいたら:修正申告と期限後申告
気づいた時点で自分から直すのが、負担を最も小さくする方法です。どの手続きを使うかは、申告をしていたかどうかで決まります。
- 申告していて、少なかった:修正申告書を出します。税務署の更正があるまでは出せます(国税通則法19条)。調査の通知が来る前に自分から出せば過少申告加算税はかからず、通知の後・指摘を予知する前なら5%(一定の部分は10%)です。手順は相続税の申告の誤りに気づいたらで扱います。
- 申告していなかった:期限後申告書を出します。税務署の決定があるまでは出せます(国税通則法18条)。割合の早見表と計算例は相続税の申告をしないとどうなる?にまとめました。
- 多く申告していた:更正の請求をします。期限は法定申告期限から5年です。遺産分割が後から決まったなど相続特有の事情があれば、その事情を知った日の翌日から4か月以内にも請求できます。
いずれも、延滞税が増えないように、修正申告書や期限後申告書を出した日に納めるのが基本です。
Q5 相続から何年もたっているが、今から申告していい?
税務署が決定をするまでは、期限後申告書を出せます。5年を過ぎているかどうかを自分で判断して放置するより、事実を整理して相談するほうが確かです。
- 相続の開始日と、申告期限(知った日の翌日から10か月目)を書き出す
- 申告していない財産、または少なく申告した財産の種類と額をまとめる
- 名義と、お金を出した人を通帳や契約書で確かめる
- 税務署から「お尋ね」や調査の通知が届いているかを確かめる
この整理ができたら、税務署の面接相談(予約制)か税理士に持ち込みます。税務署の相談の使い方は相続税の相談は税務署でできる?で、調査の流れは相続税の税務調査で調べられる点で確かめてください。生前の贈与が絡むときは、期間の数え方が違う贈与税の時効は6年?もあわせて読むと整理しやすくなります。
「相続税 時効」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。次に読むなら準確定申告とは?4か月の期限・必要な人・やり方を順番に解説です。
よくある質問
Q. 相続税の時効は、亡くなった日から数えるのですか?
いいえ。数え始めは相続税の法定申告期限で、申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。亡くなった日をすぐに知った場合、5年の期間が終わるのは亡くなってからおよそ5年10か月後、7年なら7年10か月後になります。
Q. 贈与税の時効も相続税と同じですか?
違います。贈与税は申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)から6年、偽りや不正があれば7年です。ただし、親が子の名義で預金をしていただけで贈与が成立していなければ、それは贈与ではなく亡くなった人の財産として相続税の対象になります。名義預金との関係は贈与税の時効の記事で扱います。
Q. 5年が過ぎた後に申告漏れに気づいたら、どうすればいいですか?
5年を過ぎると、不正がない限り税務署は税額を直したり決めたりできなくなります。一方で、隠したり偽ったりした事情があると判断されれば7年までは対象になり、どちらに当たるかは税務署が事実関係から判断します。迷う事情があるときは、事実を整理して税理士か税務署の相談窓口で確かめてください。
出典・参考にした公的な情報
- 国税通則法 第18条・第19条・第23条・第65条・第66条・第68条・第70条・第72条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続税法 第19条の2・第37条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 令和6事務年度における相続税の調査等の状況(国税庁)
- 相続税の申告のしかた(令和8年分用)(国税庁)
- No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
- No.9205 延滞税について(国税庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。