遺留分とは?もらえる割合・請求できる人・期限をわかりやすく整理
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遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律が保障している、遺言や生前贈与でも奪えない最低限の取り分です(民法1042条)。割合は、原則として遺留分を算定するための財産の2分の1(相続人が父母・祖父母だけなら3分の1)で、これに各自の法定相続分を掛けて一人ひとりの額を出します。遺留分を侵害された人は、財産を多く受け取った人にお金の支払いを請求でき、期限は「知った時から1年」「相続開始から10年」です。
遺留分とは:遺言でも奪えない最低限の取り分
亡くなった人(被相続人)は、遺言で財産を自由に分けられます。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言も、方式を守っていれば有効です。ただ、それでは残された配偶者や他の子の生活が成り立たないことがあるため、民法は一定の相続人に最低限の取り分を残しています。これが遺留分です。
遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に対して「遺留分侵害額に相当する金銭の支払」を請求できます(1046条1項)。2019年7月1日以後に始まった相続では、家や土地そのものを取り戻すのではなく、お金で精算する仕組みです。それより前の相続は、以前の「遺留分減殺請求」の制度で扱われます。
遺留分と法定相続分は、どちらも「取り分の割合」なので混同されがちです。違いは次のとおりです。
| 項目 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 何のための割合か | 遺言がないときに遺産を分ける目安(900条) | 遺言や贈与があっても確保される最低限(1042条) |
| 持つ人 | 相続人全員(兄弟姉妹を含む) | 兄弟姉妹以外の相続人 |
| 大きさ | 例:配偶者と子なら配偶者1/2、子全体1/2 | 法定相続分の1/2(父母・祖父母だけが相続人なら1/3)を掛けた割合 |
| 使う場面 | 遺産分割の話し合い・調停 | 遺言・贈与で取り分が足りないときの金銭請求 |
| 期限 | 遺産分割自体に期限はない | 知った時から1年、相続開始から10年 |
遺留分を請求できる人・できない人
遺留分を持つのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。具体的には次のように分かれます。
| 立場 | 遺留分 | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者 | ある | 法律上の婚姻をした配偶者 |
| 子(養子を含む) | ある | 実子と養子で割合は同じ |
| 孫(子が先に亡くなり代わりに相続する人) | ある | 親(被相続人の子)の遺留分を引き継ぐ |
| 父母・祖父母(子がいないとき) | ある | 父母・祖父母だけが相続人なら全体で3分の1 |
| 兄弟姉妹 | ない | 1042条が「兄弟姉妹以外」と定める |
| 甥・姪(兄弟姉妹の代わりに相続する人) | ない | 兄弟姉妹の立場を引き継ぐため |
| 相続放棄をした人 | ない | 初めから相続人でなかったものとみなされる(939条) |
| 内縁の配偶者・相続人でない親族 | ない | そもそも相続人ではない |
兄弟姉妹に遺留分がない理由と、遺言で外された兄弟姉妹にできることは兄弟姉妹に遺留分はない?遺言で外された兄弟ができることで詳しく扱っています。孫と甥姪で扱いが分かれる理由は代襲相続人に遺留分はあるかにまとめています。
遺留分の割合:相続人の組み合わせ別の早見表
遺留分の割合は2段階で決まります。まず、相続人全体で確保される割合(総体的遺留分)が、父母・祖父母だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1です(1042条1項)。次に、相続人が複数いれば、これに各自の法定相続分を掛けます(同条2項)。
| 相続人 | 全体の割合 | 一人ひとりの遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者だけ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 子2人だけ | 1/2 | 子 各1/4 |
| 配偶者と子2人 | 1/2 | 配偶者 1/4、子 各1/8 |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 1/3、父母 各1/12 |
| 父母だけ | 1/3 | 父母 各1/6 |
| 兄弟姉妹だけ | なし | なし |
表の計算はすべて「全体の割合×法定相続分」です。たとえば配偶者と父母のときは、配偶者が1/2×2/3=1/3、父母は全体の1/3を2人で分けるので1/2×1/3÷2=1/12です(検算:1/3+1/12×2=1/2)。
金額にすると、筆者の計算例で、相続人が配偶者と子2人、遺留分を算定するための財産が6,000万円の場合、全体で3,000万円、配偶者の遺留分が1,500万円、子は各750万円です。
ここでいう「遺留分を算定するための財産」は、亡くなった時の財産に一定の生前贈与を加え、借金を差し引いた額です(1043条)。どの贈与を何年さかのぼって加えるかには決まりがあり、計算の手順は遺留分の計算方法:基礎となる財産の出し方と具体例で順に示しています。
期限は1年と10年:知った時から数える
遺留分侵害額の請求には、2つの期限があります(1048条)。
- 1年:相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年
- 10年:相続が始まった時から10年(知らなくても進む)
どちらか早いほうが過ぎると、請求できなくなります。1年以内にしておくべきことは、相手に「遺留分侵害額を請求する」という意思を伝えることです。裁判所の案内でも、調停を申し立てただけでは相手方への意思表示にならないので、内容証明郵便などで別に意思表示をする必要があると説明されています。
意思を伝えた後に生じるお金の支払いを求める権利には、一般の債権の時効の規定(民法166条1項は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が問題になると説明されることが多く、こちらにも期限があります。いつから数えるか、どう記録を残すかは遺留分の時効:1年と10年はいつから数えるかで整理しています。
遺留分の請求の流れ:意思表示から調停まで
遺留分を請求するときの一般的な流れは次のとおりです。
- 遺言と贈与の中身をつかむ:遺言書の写し(自筆の遺言なら検認の後の写し)を手に入れ、誰に何が渡ったかを確かめます。生前贈与は、通帳の取引履歴や不動産の登記事項証明書でたどります。
- 財産と借金の全体を把握する:不動産・預金・株式などの財産と、借金の額をそろえます。
- 期限内に意思表示をする:相手(遺贈や贈与を受けた人)に、遺留分侵害額を請求する意思を、記録の残る方法で伝えます。
- 話し合う:金額と支払い方法を話し合います。受け取った側がすぐに払えないときは、裁判所が支払いの期限を延ばすこともできる(1047条5項)ため、分割払いなども話題になります。
- 調停を申し立てる:話し合いがつかないときは、訴訟の前に家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てるのが原則です(家事事件手続法257条1項)。申立先は相手方の住所地の家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所、費用は収入印紙1,200円分と郵便切手です(裁判所の案内)。
- 調停で合意できなければ訴訟に進む:金額の争いを訴訟で決める段階は、弁護士に依頼する場面です。
調停の申立てには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の写しまたは検認調書謄本の写し、遺産に関する証明書(借金の資料を含む)などが必要です。段階ごとの準備は遺留分侵害額請求の流れ:話し合いから調停・訴訟までで詳しく示しています。
遺留分で迷いやすい点と相談先
遺留分は「割合」までは条文で決まっていますが、実際の金額は、どの財産をいくらと見るか、どの贈与を加えるかで大きく変わります。迷いやすい点を挙げます。
- 不動産の価額:自宅や土地をいくらと見るかで、遺留分の額が大きく動きます。相続税の評価額と同じとは限りません。
- 生前贈与の扱い:相続人への贈与は相続開始前の10年間のうち、婚姻・養子縁組のため・生計の資本としての贈与に限って加えます(1044条3項)。相続税の生前贈与の加算(7年)とは別の決まりです。
- 遺留分の放棄:相続開始前は家庭裁判所の許可が必要です(1049条)。申立ては放棄する本人がし、収入印紙800円分と郵便切手がかかります。放棄しても相続人のままで、遺留分を請求しない選択は遺留分がいらない場合の生前の放棄と相続開始後の扱いで整理しています。
「あなたの遺留分はいくらか」「この請求が通るか」は、個別の事件についての法律判断で、弁護士の仕事です(弁護士法72条)。依頼の費用の考え方は遺留分の弁護士費用:着手金と報酬金の考え方、無料で使える窓口は相続手続きの無料相談窓口一覧にまとめています。相談の前に、遺言書の写し・戸籍・財産の一覧・贈与の記録・期限のメモをそろえておくと、短い時間で具体的な答えを得やすくなります。
相続人に養子がいる場合は、子の人数が増える分だけ一人ひとりの遺留分も変わります。養子は法定相続人になるか、実子との割合の違いもあわせて確かめてください。
よくある質問
Q. 遺留分は、何もしなくても自動的にもらえますか?
自動的にはもらえません。遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当するお金を支払うよう請求して初めて実現します(民法1046条)。請求しないまま、知った時から1年または相続開始から10年が過ぎると、請求できなくなります。
Q. 遺留分を請求すると、相続放棄をしたことになりますか?
なりません。遺留分の請求は相続人として取り分を求めるもので、相続放棄とは別の手続きです。反対に、家庭裁判所で相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされる(民法939条)ため、遺留分も請求できなくなります。
Q. 親が生きているうちに、子に遺留分を放棄させることはできますか?
相続が始まる前の遺留分の放棄は、放棄する本人が家庭裁判所に申し立てて許可を受けたときに限り効力を生じます(民法1049条1項)。親が書かせた念書だけでは足りません。相続が始まった後は、家庭裁判所の手続きは要らず、請求しなければよいだけです。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第1042条〜第1049条(遺留分)・第900条・第939条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 遺留分侵害額の請求調停(裁判所)(最高裁判所)
- 遺留分の放棄の許可(裁判所)(最高裁判所)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。