相続放棄と借金の相続 / 比較

相続放棄の費用:自分でやる実費と司法書士・弁護士に頼む場合

この記事のもくじ
  1. 自分で相続放棄する場合の実費の内訳
  2. 司法書士に頼む場合:書類作成の範囲と報酬の目安
  3. 弁護士に頼む場合:代理の範囲と費用の確かめ方
  4. 3つの方法の比較と、費用で決めるときの順番

相続放棄の費用は、自分で申述するなら実費だけで、収入印紙800円分(申述人1人につき)、裁判所ごとに額が違う連絡用の郵便切手、戸籍や住民票の除票の手数料です。子が1人で親の相続を放棄する例を筆者が計算すると、切手・郵送代・住民票の除票の手数料を除いて2,000円でした(下の計算例)。司法書士に書類の作成を頼むと報酬が加わり、日本司法書士会連合会が2024年3月に行ったアンケートでは、条件つきの設例で平均40,892円でした。弁護士に代理を頼む場合は、事務所ごとの報酬基準で決まります。この記事では、3つの方法の費用と、それぞれで頼める範囲を比べます。

自分で相続放棄する場合の実費の内訳

自分で申述する場合にかかるのは、次の実費です。

費目 金額 出どころ・注意
収入印紙 申述人1人につき800円分 申述書に貼る(裁判所)
連絡用の郵便切手 裁判所ごとに違う 申述先の家庭裁判所のページで確かめる。保管金での電子納付もできる
戸籍謄本 標準は1通450円 実額は市区町村の条例で決まる
除籍謄本 標準は1通750円 改製原戸籍の手数料は本籍地の手数料表で確かめる
住民票の除票・戸籍附票 市区町村ごと 請求先の手数料表で確かめる
郵送代 実費 戸籍の郵送請求、申述書の郵送
受理証明書(必要な人だけ) 1通につき収入印紙150円分 債権者に示すときなどに申請

戸籍代は、申述する人の立場で大きく変わります。配偶者や子は被相続人の死亡の記載がある戸籍だけで足りますが、父母や兄弟姉妹は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になるからです。範囲は相続放棄の必要書類:立場ごとの戸籍の範囲で確かめてください。

筆者の計算で、2つの例を出しておきます(郵便切手・郵送代・住民票の除票の手数料は除く。除籍・改製原戸籍は1通750円と置いた)。

  1. 子1人が親の相続を放棄:収入印紙800円+被相続人の除籍謄本750円+自分の戸籍謄本450円=2,000円。
  2. 弟1人が兄の相続を放棄:収入印紙800円+兄の今の戸籍謄本450円+兄の除籍・改製原戸籍3通2,250円+父母の死亡が分かる除籍謄本750円+自分の戸籍謄本450円=4,700円。
比較表:相続放棄を誰がするかで変わる費用の構成
  • 自分で申述:実費のみ(印紙800円/人+切手+戸籍代)
  • 司法書士に書類作成を依頼:実費+司法書士の報酬(日司連アンケートの設例平均40,892円、2024年3月実施)
  • 弁護士に代理を依頼:実費+弁護士の報酬(事務所の報酬基準で決まる)

司法書士に頼む場合:書類作成の範囲と報酬の目安

司法書士は、他人の依頼を受けて裁判所に出す書類を作成することを仕事にできます(司法書士法3条1項4号)。相続放棄では、申述書の作成と、そのための戸籍の取り寄せを任せる形が中心です。家庭裁判所の手続きで申述人の代理人になるのは、原則として弁護士です(家事事件手続法22条)。司法書士に頼んでも、申述人は自分であり、照会への回答も自分でします。

報酬は各司法書士が自由に決め、依頼者との合意で決まります。日本司法書士会連合会は、2024年3月に会員に行った報酬アンケートの結果を公表しています。相続放棄に関わる設例は次のとおりです。

設例の条件(日司連アンケート) 有効回答数 全回答の平均(消費税10%込み)
相続放棄申述の申立て書類の作成(死亡後3か月以内、戸籍謄本等5通の請求を含む) 752 40,892円

この数字は、決まった料金でも「相場」でもなく、条件をそろえた設例に対する回答の平均です。回答の分布を見ると、752件のうち3万円台が252件で最も多く、3万〜5万円台に合計552件(約73%)が集まる一方、10万円以上の回答もわずかにあります(筆者の集計)。なお、報酬に印紙代や戸籍の手数料などの実費が含まれるかは設例に書かれていないので、実費は別にかかるものと考え、見積書で確かめます。3か月を過ぎた申述や、相続人が多い場合は、条件が違うので金額も変わります。司法書士は受任の前に報酬の基準を示すことになっているので(司法書士法施行規則22条)、依頼する前に報酬額の算定方法と見積書を見せてもらいます。相続の手続き全体での頼み方は相続の司法書士費用:報酬と実費の内訳と見積もりの確かめ方も参考になります。

弁護士に頼む場合:代理の範囲と費用の確かめ方

弁護士は、家庭裁判所の手続きで申述人の手続代理人になれます(家事事件手続法22条)。照会への対応や、3か月を過ぎた事情の説明を代理人として行えるほか、債権者とのやりとりなど法律事務全般を扱えます(弁護士法3条)。報酬を得て債権者との交渉を代わりにすることは、弁護士でない人には禁じられています(弁護士法72条)。

弁護士に頼む意味が大きいのは、次のような場面です。

  • 死亡日から3か月を過ぎていて、起算日の事情を説明する必要がある。
  • 預金の引き出しなど、財産に手を付けてしまった後で申述する。
  • 債権者から請求や訴えを起こされていて、放棄と並行して対応が要る。
  • 相続人の間で争いがあり、放棄の前後に話し合いが要る。

弁護士の報酬は事務所ごとに定めた報酬基準で決まり、公的な統計はありません。相談の段階で、着手金と報酬金に分かれるか、相続人が複数のときの扱い、実費の範囲を見積書で確かめます。弁護士費用のしくみは相続の弁護士費用:着手金・報酬金のしくみで説明しています。

3つの方法の比較と、費用で決めるときの順番

比べる点 自分で申述 司法書士に書類作成を依頼 弁護士に代理を依頼
かかるお金 実費のみ 実費+報酬 実費+報酬
書類を作る人 自分 司法書士 弁護士
申述人・照会に答える人 自分 自分 代理人として弁護士が関わる
債権者への対応 自分で受理を伝える 書類作成の範囲外 代理で対応できる
向いている場面 期限内で書類がそろい、財産に手を付けていない 戸籍集めや書き方に不安がある 期限経過・財産の処分・債権者対応がある

費用で決めるときは、次の順番で考えると迷いません。

  1. 期限内か、財産に手を付けていないかを確かめる(どちらかに不安があれば弁護士の相談から)。
  2. 不安がなければ、まず相続放棄の手続き:期限・費用・申述から受理通知までの5段階を読み、自分でできるか見積もる。
  3. 書類集めや書き方が重いと感じたら、司法書士に見積もりを取る。
  4. 収入や資産が少ない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の制度を確かめる。

法テラスは、資力が乏しい人のために、代理人の報酬や裁判所に出す書類の作成の報酬などを立て替える業務と、法律相談を行う業務を法律で定められています(総合法律支援法30条1項2号)。立替えなので、後で返す前提の制度です。利用には収入や資産の基準があるため、使えるかどうかは法テラスの窓口で確かめます。窓口の番号は相続手続きの無料相談窓口一覧にまとめています。

費用を払うお金の出どころにも注意します。相続財産から報酬や印紙代を払うと、民法921条の「処分」に当たり単純承認とみなされるおそれがあります。自分のお金で払い、迷う支出は相続放棄の前にしてはいけないことで確かめてください。申述した後に届くことがある照会書については、相続放棄の照会書が届いたらで説明しています。

よくある質問

Q. 相続放棄の費用を、亡くなった親の預金から払ってもいいですか?

避けたほうが安全です。相続財産を自分のために使うと、民法921条の「処分」に当たり単純承認とみなされるおそれがあります。印紙代や専門家への報酬は、自分のお金から払ってください。すでに払ってしまった場合は、申述の前に司法書士か弁護士に事情を話して相談します。

Q. 司法書士と弁護士、相続放棄はどちらに頼むのが安いですか?

報酬は事務所ごとに自由に決められていて、一律の料金はありません。比べるときは、頼む範囲(書類作成だけか、代理まで含むか)をそろえて、戸籍の取得代行や郵送料などの実費が含まれるかまで見積書で確かめます。

Q. 兄弟3人で相続放棄すると、費用は3倍になりますか?

収入印紙は申述人1人につき800円なので、3人なら2,400円分です。一方、被相続人の戸籍など共通の書類は1通で足りるため、戸籍代は3倍にはなりません。専門家の報酬が人数でどう変わるかは、事務所の報酬基準で確かめます。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

相続放棄申述書の書き方:記入例に沿った各欄と放棄の理由の選び方

相続放棄の照会書が届いたら:回答の書き方と受理証明書の取り方

相続の司法書士費用:報酬と実費の内訳と見積もりの確かめ方

相続放棄の手続き:期限・費用・申述から受理通知までの5段階