親の借金は相続する?相続放棄の前に借金を調べる方法と払う義務の考え方
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親の借金は、相続放棄をしない限り、原則として相続人が引き継ぎます。相続人は亡くなった人の財産に属した一切の権利義務を承継するからです(民法896条)。引き継ぎたくないなら、家庭裁判所に相続放棄を申述するか、受け取った財産の範囲でだけ払う限定承認を選びます。どちらも、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(915条1項)。この記事では、「家族だから払う」の誤解をほどき、判断の前に要る借金の調べ方を順に示します。
親の借金は相続する:原則と「家族だから払う」の誤解
借金について、まず押さえる原則は3つです。
- 借金も相続の対象になる。 預金や家と同じように、借入れの返済義務も相続人に移ります(896条)。相続人が複数なら、それぞれの相続分に応じて引き継ぎます(899条)。
- 何もしないと全部引き継ぐ。 3か月以内に相続放棄も限定承認もしなければ、単純承認をしたものとみなされます(921条2号)。単純承認をすると、借金を含めて無限に引き継ぐことになります(920条)。
- 相続放棄は家庭裁判所でする。 放棄は家庭裁判所への申述です(938条)。兄弟の話し合いで「何も受け取らない」と決めたり、債権者に「放棄します」と電話したりしても、法律上の放棄にはなりません。
よくある誤解も整理しておきます。「親子だから子に払う義務がある」と言われることがありますが、親族の扶養義務(877条)は借金を代わりに返す義務ではありません。子が親の借金を払う立場になるのは、相続した場合か、保証人・連帯保証人になっている場合です。また、遺言や遺産分割で「長男が借金を全部継ぐ」と決めても、債権者は各相続人に法定相続分に応じて請求できます(902条の2)。
すでに督促状が届いていて、払ってよいか迷っている場合は、払う前に相続した親の借金の督促が届いたら:払う前に確かめることを先に読んでください。
まず借金を調べる:信用情報の開示と家の中の手がかり
選択肢を比べるには、借金の総額と財産の総額の見当が要ります。熟慮期間の中で財産を調べることは条文でも認められています(915条2項)。
信用情報機関に開示を求める。 指定信用情報機関の3社は、亡くなった人の信用情報を相続人などが開示請求できる手続を設けています。
| 機関 | 亡くなった人の開示を請求できる人 | 申込みの方法 |
|---|---|---|
| CIC(シー・アイ・シー) | 法定相続人 | 郵送(法定相続人用の申込書) |
| JICC(日本信用情報機構) | 法定相続人または2親等以内の血族 | 郵送(亡くなった人用の申込書) |
| 全国銀行個人信用情報センター | 法定相続人とその法定代理人 | 郵送(法定相続人用の申込書) |
いずれも郵送で、申込書、請求する人の本人確認書類、相続人であることと死亡が分かる戸籍(または法定相続情報一覧図)、手数料が要ります。手数料や受付の状況は変わることがあるので、申し込む前に各機関のページのお知らせを確かめてください。照会先ごとの費用と日数は相続財産の調べ方:預金・不動産・借金を見つける照会先一覧にまとめています。
貸金業者には取引履歴を請求できる。 借入先の消費者金融などが分かったら、帳簿の閲覧・謄写(いわゆる取引履歴の開示)を請求できます。請求できる人には相続人が含まれています(貸金業法19条の2、同法施行規則17条の2)。残高だけでなく、いつから借りていたかも分かります。
信用情報に載らない借金を探す。 知人や親族からの借金、事業の取引先への未払い、税金の滞納、誰かの保証人になっていたことは、信用情報機関の開示では分からないことがあります。通帳の引落し、郵便物、契約書の控え、スマートフォンのアプリや連絡先を確かめます。保証人だった場合の考え方は親が連帯保証人だった場合の相続:保証債務は引き継ぐのかで扱っています。
借金が見つかったら:選べる道は3つ
借金が分かったあとに選べるのは、単純承認(全部引き継ぐ)、相続放棄(初めから相続人でなかったことになる)、限定承認(受け取った財産の範囲でだけ借金を払う)の3つです(920条・939条・922条)。3か月以内に何もしなければ単純承認になり、受理された相続放棄は撤回できません(919条1項)。
どれを軸にするかは、財産と借金の差、家を残したいか、ほかの相続人の考えで変わります。比べる表と場面ごとの考え方は相続放棄すべきか判断する材料に集めています。限定承認の仕組みは限定承認とは?借金がどれだけあるか分からない時の選択肢、放棄が次の順位の親族に回る流れは相続放棄したら次は誰が相続人?次順位への連絡にあります。この記事では、判断の前に要る「借金の中身を知る」ところに絞って先へ進みます。
調べる順番:手元の書類から信用情報、取引履歴へ
借金の調べは、費用のかからない手元の確認から、郵送で時間のかかる開示請求へ進めると無駄がありません。
- 手元の書類を集める。 督促状、通帳の引落し記録、契約書の控え、カードの明細、郵便物を一か所にまとめ、貸主の名前と日付を書き出す。
- 借入先の見当がつけば、貸金業者に取引履歴を請求する。 残高と借入れの時期が分かる。
- 見当がつかない分は、信用情報機関3社に開示を請求する。 申込みから結果が届くまで日数がかかるので、3か月の期限が近いなら早めに出す。
- 載らない借金の手がかりを探す。 下の表の項目を順に当たる。
- 一覧にする。 貸主、残高、確かさ(請求書で確定/推定)を書いた一覧を作り、判断と相談にそのまま使う。
- 手元の書類(無料):貸主の名前、督促の日付
- 貸金業者の取引履歴:残高、借入れの時期
- 信用情報3社の開示(郵送):金融機関・カード会社・貸金業者との契約の有無
- 相手に直接確かめる:知人・取引先・請求元の未払い
信用情報の開示だけで安心しないでください。載るのは主に金融機関やカード会社、貸金業者との契約で、次のような借金は載らないことがあります。
| 載らないことがある借金 | 手がかりになるもの | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 知人・親族からの借金 | 借用書、メール・メッセージ、通帳の振込記録 | 該当する相手に事情を話して確かめる |
| 事業の未払い金・買掛金 | 請求書、取引先からの郵便物 | 取引先の名前から問い合わせる |
| 税金・社会保険料の滞納 | 納付書、差押えの通知 | 市区町村・税務署に確かめる。税金の滞納がある場合の相続も参照 |
| 家賃・医療費・施設費の未払い | 請求書、入院・入所の契約書 | 請求元に残高を問い合わせる |
| 保証債務 | 保証契約書、知人の事業の話 | 連帯保証人だった場合の相続の確認先を使う |
借金の種類によって、調べる相手も払い方も変わります。見つかった借金のうち、督促が届いている分は、払う前の確認事項を督促が届いたらで確かめてから動きます。
3か月の間に気をつけることと相談先
放棄や限定承認を考えているなら、決めるまでの間に次の点に気をつけます。
- 相続財産を処分しない。 相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたものとみなされることがあります(921条1号)。預金を引き出して使う、車や家を売る、などが典型です。どこまでが処分に当たるかは事情で変わるので、迷う行為は先に確かめます。具体例は相続放棄の前にしてはいけないことにまとめています。
- 3か月の期限を管理する。 期限は死亡の日ではなく、自分のために相続の開始があったことを知った時から数えます。調査が終わらないときは、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てます(915条1項)。
- 督促が来ても、すぐ払わない。 払い方によっては相続を承認したと受け取られうるうえ、請求が正しいかを確かめる前に払う必要はありません。
相続放棄の申述書づくりは司法書士に、債権者とのやり取りや限定承認の清算の代理は弁護士に頼めます。どの選択肢がよいかは、借金と財産の一覧を持って相談すると具体的な話になります。放棄に決めたら、申述の手順は相続放棄の手続き:期限・費用・申述から受理通知までで確かめてください。
よくある質問
Q. 親の借金を子が払う義務は、相続しなくてもありますか?
子が保証人や連帯保証人になっていない限り、子が親の借金を払う立場になるのは相続したときです。家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、初めから相続人でなかったことになり、借金も引き継ぎません(民法939条)。親子の扶養義務(877条)は、借金を代わりに返す義務とは別のものです。
Q. 遺産分割で「借金は長男が全部払う」と決めれば、ほかの兄弟は払わなくてよいですか?
兄弟の間の約束としては意味がありますが、債権者に対しては当然には通りません。債権者は、各相続人に法定相続分に応じて請求できます(民法902条の2)。債権者がその分け方を承認した場合は別なので、払わずに済ませたいなら相続放棄も含めて考えます。
Q. 母が親の借金を相続して、私たち子は放棄することはできますか?
相続放棄は1人ずつ申述できるので、子だけが放棄することはできます。ただし子が全員放棄すると、次の順位の親族(祖父母、いなければ親の兄弟姉妹)が母と並んで相続人になります。次の順位の人にも借金の話が及ぶので、事前に事情を伝えておきます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第877条・第889条・第896条・第899条・第902条の2・第915条・第921条〜第923条・第938条・第939条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- 相続の限定承認の申述(裁判所)
- 郵送で開示する(法定相続人によるお申込み)(株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関))
- 二親等以内の血族 法定相続人等による開示(株式会社日本信用情報機構(指定信用情報機関))
- 郵送による開示手続(全国銀行個人信用情報センター)(一般社団法人全国銀行協会)
- 貸金業法 第19条の2・同法施行規則 第17条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。