法定相続人が海外在住の相続手続き:署名証明と在留証明の取り方と郵送の段取り
この記事のもくじ
法定相続人のなかに海外に住んでいて日本に住民登録がない人がいると、その人は印鑑証明書も住民票も日本では取れません。代わりに使うのが、住んでいる国の日本大使館・総領事館(在外公館)で出してもらう署名証明(サイン証明)と在留証明です。署名証明は本人が公館へ出向いて領事の前で署名する必要があり、代理や郵送では取れません。だから、日本側から署名すべき書類を先に送り、海外の相続人が公館で署名して返送する、という往復の段取りを最初に決めておくと手続きが止まりません。
海外在住の法定相続人が用意する書類は「署名証明」と「在留証明」
日本で住民登録を抹消して外国に住むと、印鑑登録も同時に抹消されます。そのため、遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を付ける、相続登記に住民票を出す、という国内の決まった形が使えません。外務省は、法務局や銀行が海外在住の日本人に対し、印鑑証明の代わりとして署名証明を求めていると説明しています。
| 国内に住む相続人が出す書類 | 海外在住の相続人の代わりの書類 | 出すところ | 主に使う場面 |
|---|---|---|---|
| 印鑑証明書(実印の証明) | 署名証明(署名と拇印の証明) | 住んでいる国の在外公館 | 遺産分割協議書、銀行・証券会社の相続手続き、車の名義変更 |
| 住民票(住所の証明) | 在留証明(外国の住所の証明) | 住んでいる国の在外公館 | 不動産を取得する人の相続登記、提出先が住所の証明を求める手続き |
| 本人の戸籍謄本 | そのまま日本の戸籍を使う | 日本の市区町村 | 相続人であることの証明 |
どちらの証明も、申請できるのは日本国籍の人です。海外に住んでいても日本に住民登録が残っている人(短期の赴任などで転出届を出していない人)は、日本の市区町村で印鑑証明書を取れるので、この記事の手順は要りません。まず、海外の相続人に「日本の住民登録が残っているか」を聞くところから始めます。
外国籍になった相続人は、住んでいる国の公証人に署名を証明してもらうのが基本です。元日本人なら、失効した日本の旅券や除籍謄本を持参すると、遺産相続の手続きのために署名証明を出してもらえるケースがあると外務省は案内しています。公館ごとに条件が違うので、申請先の公館に問い合わせます。
署名証明(サイン証明)の取り方:形式1と形式2、事前に署名しない
署名証明は、申請者の署名(と拇印)が領事の面前でされたことを証明するものです。外務省の案内による条件と持ち物は次のとおりです。
- 申請できる人:日本国籍の人
- 申請の方法:本人が公館へ出向き、領事の面前で署名(または拇印)をする。代理申請・郵便申請はできない
- 持ち物:日本国籍と本人確認ができる書類(有効な日本の旅券など)。形式1を頼むときは、日本から送られてきた署名すべき書類
- 手数料:1通につき邦貨1,700円相当を、現地通貨の現金で払う
証明の形は2種類あります。形式1は、公館が出す証明書と、申請者が領事の前で署名した書類(遺産分割協議書など)を綴り合わせて割り印をするもの。形式2は、申請者の署名だけを単独で証明するものです。どちらにするかは提出先の意向で決まるので、日本側が法務局に出す書類を作る人(自分で申請する相続人か、依頼した司法書士)と、各銀行に先に聞いてから、海外の相続人に伝えます。
外務省が注意を促しているのは、届いた協議書に先に署名してしまうことです。事前に署名した書類を持って行くと、その署名を抹消して余白に改めて署名し直すことになります。送るときに「署名欄は空けたまま公館へ持って行く」と書き添えておきます。
形式1は書類1通ごとに綴り合わせるので、協議書の原本を銀行用・法務局用と複数作るなら、その数だけ証明が要り、手数料もかかります。原本を何通作るかは、送る前に日本側で決めておきます。
在留証明の取り方:現地に3か月以上住んでいることと住所の書類
在留証明は、外国に住む日本人の住所(生活の本拠)を、そこを管轄する公館が証明するものです。外務省は、不動産登記などで日本の提出先から外国の住所の証明を求められたときに出す証明と説明しています。相続では、不動産を取得する海外在住の相続人が、相続登記の住所の証明として使うのが代表的な場面です。
- 発給の条件:日本国籍の人で、現地にすでに3か月以上滞在して住んでいること(3か月未満でも、今後3か月以上住む見込みがあれば対象)。原則として日本に住民登録がないこと
- 申請の方法:本人が公館へ出向くのが原則。遠隔地や病気などで出向くのが難しい場合は郵便での申請も受け付けるが、できた証明書は手数料を払って窓口で受け取るので、本人か委任状を持った代理人が一度は出向く
- 持ち物:日本の旅券など、住所が分かる現地の書類(滞在許可証、運転免許証、公共料金の請求書など)、滞在を始めた時期が分かるもの。証明書の本籍欄に番地まで載せたいときは戸籍謄本
- 手数料:1通につき邦貨1,200円相当(現地通貨の現金)
戸籍謄本は、2025年3月24日以降、電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)で代えられると外務省は案内しています。また、公館によっては「オンライン在留届(ORRネット)」からの証明のオンライン申請と、クレジットカードでの手数料の支払いを受け付けています。対象になる証明は公館ごとに違い、一部の証明は対象外なので、公館のホームページで確かめます。
在留証明は在外公館だけで発行しています。一時帰国の間に日本で取ることはできないので、帰国に合わせて手続きを進めたい人は、出国前に現地で取っておきます。
日本と海外で書類をやり取りする段取り:7つの手順
署名証明は「書類が海外に届いてから公館で署名する」流れになるので、往復の郵便と公館の予約の時間がかかります。相続登記の期限(不動産の取得を知った日から3年以内)や相続税の申告期限から逆算して、早めに始めます。期限の全体は相続の期限一覧で確かめられます。
- 日本側の取りまとめ役を決める。 書類の作成と送付、提出先とのやり取りを1人に集める(相続手続きを兄弟で分担するときの代表者の決め方)。
- 提出先に3点を聞く。 署名証明は形式1か形式2か、在留証明が要るか、原本が何通要るか。法務局へ出す分と、銀行ごとに違うことがある。
- 協議書の案を先にデータで共有する。 印刷する前にPDFやメールで内容を見てもらい、合意を取る。署名後に誤字が見つかると、もう一度公館へ行くことになる(書き方は遺産分割協議書の書き方と署名押印までの手順)。
- 署名欄を空けた原本を、追跡できる国際郵便で送る。 返送用の宛名と、返送にも追跡できる方法を使うよう書いたメモを入れる。
- 海外の相続人が公館の予約を取り、署名せずに持参する。 旅券を持って行き、領事の前で署名し、形式1なら綴り合わせてもらう。
- 必要なら同じ日に在留証明も申請する。 不動産を取得する人などは、住所の書類と滞在時期の分かる書類も持って行く。
- 原本を日本へ返送し、日本側で中身を確かめてから提出する。 割り印・署名・証明書の綴りがそろっているかを見てから、法務局と銀行へ出す。
| 順 | 日本側(取りまとめ役) | 海外在住の相続人 |
|---|---|---|
| 1 | 提出先に形式・在留証明・原本の数を聞く | 日本の住民登録が残っていないか確かめる |
| 2 | 協議書の案をPDFで送る | 内容を読み、直してほしい所を返す |
| 3 | 署名欄を空けた原本を国際郵便で送る | 公館の予約を取る(旅券・住所の書類を用意) |
| 4 | 届いた連絡を待つ | 公館で領事の前で署名、在留証明も申請 |
| 5 | 返送された原本を確かめて提出する | 追跡できる方法で返送する |
海外の相続人に送る連絡は、手順が一度で伝わるように具体的に書きます。
文例:「遺産分割協議書の案をPDFで送ります。内容に問題がなければ返信をください。そのあと、署名欄を空けたまま印刷した原本を国際郵便で送ります。届いたら、署名はせずに旅券と一緒に大使館(総領事館)へ持って行き、領事の前で署名して『形式1』の署名証明を付けてもらってください。銀行用と法務局用で2通あるので、証明も2通お願いします。」
戸籍・銀行・税金・登記で、海外在住の相続人がいると変わる点
戸籍。 亡くなった人(被相続人)の戸籍は日本の市区町村で集めます。2024年3月から始まった戸籍の広域交付は、請求する本人が市区町村の窓口に出向く仕組みで、郵送や代理人による請求はできません。そのため、海外にいる相続人は窓口へ出向けない間はこの方法を使えず、日本にいる配偶者・子などが窓口で請求するか、本籍地へ郵送で請求します。集め方の順番は相続手続きの戸籍謄本の集め方にまとめています。
銀行・証券会社。 海外在住の相続人について、どの形式の署名証明を求めるか、在留証明が要るか、原本を返してもらえるかは、金融機関ごとの案内で確かめます。戸籍の束を何度も郵送しないために、法務局で法定相続情報一覧図を無料で作る方法を使うと、提出先ごとに一覧図の写しで足りる場合があります。
相続税。 国税庁の「相続人が外国に居住しているとき」(No.4138)によると、日本に住所がない相続人は、原則として取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象です。ただし日本国籍があり、亡くなる前10年以内に日本に住所があった人などは、国外の財産も対象になります。海外の相続人が申告するときは、納税管理人を決めて届出書を出し、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告・納税します。個々の相続人に申告が要るか、いくらになるかを判断するのは税理士の仕事です(税理士法52条)。窓口の番号は相続手続きの無料相談窓口一覧にまとめています。
相続登記。 登記の申請書を作って代理で出せるのは司法書士と弁護士です(司法書士法3条・73条)。海外の相続人の書類のやり取りが多いときは、依頼を考える前に、資格ごとに頼めることを相続手続きの専門家の違いで確かめておくと、誰に何を聞くかがはっきりします。
なお、海外の相続人を含む全員の書類がそろったあとは、不動産・預金・車などの名義を変えていく段階に入ります。どれに期限があり、どれを先にするかは相続の名義変更の期限と優先順で一覧にしています。収入の届け出が要る相続人がいる場合の進め方は、ひとつ前の生活保護を受けている人の相続手続きで扱っています。
よくある質問
Q. 一時帰国したときに、日本で在留証明を取れますか?
取れません。外務省の案内では、在留証明は在外公館だけが発行する証明書で、外務省(東京・大阪分室)では申請の受理も発給もしていません。帰国の予定に合わせて書類をそろえたいなら、出国前に住んでいる国の大使館・総領事館で取っておきます。
Q. 大使館が遠くて行けない場合、署名証明を郵送や代理で頼めますか?
署名証明は、領事の面前で署名(または拇印)をする証明なので、代理申請も郵便申請もできません。在留証明は郵便での申請を受け付けていますが、できた証明書の受け取りは窓口なので、本人か委任状を持った代理人が一度は公館へ出向きます。オンライン在留届(ORRネット)からの申請で一定の要件を満たせば、在留証明は出向かずに済む場合があります。
Q. 外国籍になった兄弟が相続人にいるときはどうしますか?
署名証明を申請できるのは日本国籍の人だけで、外国籍の人の署名は、基本的に住んでいる国の公証人が証明します。元日本人の場合は、失効した日本の旅券や除籍謄本を持参すれば、遺産相続の手続きのために署名証明が出るケースもあると外務省は案内しています。どの書類を受け付けるか、訳文が要るかは、提出先の法務局・銀行に先に聞きます。
出典・参考にした公的な情報
- 在外公館における証明(在留証明・署名証明)(外務省)
- 証明のオンライン申請・決済について(外務省)
- 戸籍法の一部を改正する法律について(戸籍証明書等の広域交付)(法務省)
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき(令和8年4月1日現在法令等)(国税庁)
- 不動産登記法 第76条の2(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 司法書士法 第3条・第73条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 税理士法 第52条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。