相続税と申告 / Q&A

相続税の基礎控除を超えない場合は申告不要?入れ忘れやすい財産と注意点

この記事のもくじ
  1. 申告不要と言える条件はこの3つ
  2. 基礎控除以下と思っても、入れ忘れで超える財産
  3. 特例で下回る家は申告が要る
  4. 後から財産が見つかった・お尋ねが届いた
  5. 申告不要でも残しておく記録

正味の遺産額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えない場合、相続税の申告は不要です。国税庁は「正味の遺産額が基礎控除額を超える場合」に申告と納税が要ると説明しており、超えなければ申告書を出す必要も、税務署への届け出もありません。ただし、基礎控除を超えていて、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減で税額がゼロになる家は、申告が要ります。 申告不要と言えるかは、比べる額の出し方で決まります。

申告不要と言える条件はこの3つ

次の3つがそろえば、相続税の申告は要りません。1つでも怪しければ、下の章で確かめてください。

  1. 特例を使う前の正味の遺産額で比べている:土地の評価を減らす特例や配偶者の軽減を引く前の額が、基礎控除以下である。
  2. 正味の遺産額に入れるべきものを入れている:預貯金や不動産だけでなく、生命保険金の非課税枠を超える部分、相続時精算課税で贈与された財産、加算対象期間内の贈与を足している。
  3. 法定相続人の数が正しい:放棄した人を数え、養子は実子ありで1人・実子なしで2人までに絞っている。

人数の数え方と式は相続税の基礎控除で一次判定する方法が基準のページです。家族の形ごとの金額は基礎控除の早見表(相続人2人・3人・4人)で拾えます。

基礎控除以下と思っても、入れ忘れで超える財産

「預金と家だけなら基礎控除の内側」と考えた家で、あとから超えていたと分かる原因の多くは入れ忘れです。チェックしながら足してください。

入れ忘れやすいもの 正味の遺産額への入れ方 確かめる書類
生命保険金(亡くなった人が保険料を負担し、相続人が受取人) 500万円×法定相続人の数を超えた部分を足す 保険会社の支払通知、保険証券
死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定) 同じく500万円×人数を超えた部分を足す 勤務先の支給の通知
亡くなる前3年以内に、相続や遺贈で財産を取得する人が受けた贈与 110万円以下の贈与も含めて足す(相続開始が2026年12月31日までの場合) 通帳の振込記録、贈与税の申告書の控え
相続時精算課税で受けた贈与 贈与時の価額を足す(2024年以後の贈与は年110万円を引いた残り) 精算課税の届出書、贈与税の申告書の控え
家族名義でも亡くなった人のお金でつくった預金 亡くなった人の財産として足すかを検討する 口座の開設経緯、入金元の記録
手元の現金、貸付金、未収の給与・年金 足す 金庫・自宅の現金の記録、契約書

反対に、引けるものもあります。借入金や未払金、死亡後に納めることになった亡くなった人の所得税などの債務、通夜・火葬・読経料などの葬式費用は差し引けます。墓地・仏壇は非課税で、入れません。

生前贈与の加算期間は、2027年1月以後の相続から段階的に3年より長くなります。いつの相続にどの期間が当たるかは生前贈与の加算期間の早見表で確かめてください。

特例で下回る家は申告が要る

正味の遺産額が基礎控除を超えていても、特例を使うと相続税がゼロになる家があります。この家は「基礎控除以下だから申告不要」の家ではありません。

判定の分かれ道:申告が要るか
特例を使う前の正味の遺産額 特例を使った後 申告
基礎控除以下 — 不要
基礎控除を超える 小規模宅地等の特例で基礎控除以下になる 必要(申告書に特例の適用を書いて出す)
基礎控除を超える 配偶者の税額の軽減で税額ゼロになる 必要(申告書に軽減の明細を書いて出す)
基礎控除を超える 特例を使っても税額が出る 必要(納税も)

国税庁は、小規模宅地等の特例の適用を受けるには申告書に特例を受けたい旨を書き、計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどを添付する必要があると説明しています。配偶者の税額の軽減も、軽減の明細を書いた申告書の提出が手続きです。しかも、申告期限までに遺産が分割されていないと、どちらもいったん使えません。分割がまとまらないときの申告のしかたは遺産分割がまとまらない時の相続税の申告で扱います。

後から財産が見つかった・お尋ねが届いた

後から財産が見つかった場合は、その財産を足して基礎控除と比べ直します。それでも基礎控除以下なら申告は要りません。超えた場合は、期限を過ぎていても速やかに申告書を出します(期限後申告)。期限を過ぎると無申告加算税と延滞税がかかる場合があり、その仕組みは相続税の申告をしないとどうなるかにまとめました。税務署が税額を決められる期間は、原則として法定申告期限から5年(偽りなどの不正があれば7年)です。期間の考え方は相続税の時効は5年・7年かを見てください。

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合は、基礎控除以下でも、財産の内訳を書いて返送するのが基本の対応です。国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」に財産の額を入れると、お尋ねへの回答も作成できます。書き方の詳しい手順は相続税のお尋ねが届いたらで扱います。

申告不要でも残しておく記録

申告しない家こそ、「なぜ基礎控除以下と判断したか」を説明できる記録を残します。

  • 財産と債務の一覧(判定に使った額と日付)
  • 金融機関の死亡日現在の残高証明書
  • 土地・建物の固定資産税の課税明細書と、使った路線価図や評価倍率表の写し
  • 生命保険金・死亡退職金の支払通知
  • 葬式費用の領収書(領収書のない読経料などは、日付・金額・支払先のメモ)
  • 判定コーナーの判定結果を保存したデータ

一覧の書き方の例:「2026年○月○日現在 預貯金(A銀行・B信用金庫)合計1,850万円/自宅土地 路線価150千円×120㎡=1,800万円/建物 固定資産税評価額420万円/債務・葬式費用 ▲180万円/正味 3,890万円 法定相続人2人の基礎控除 4,200万円以下」(数字は書き方を示すための例。土地は補正率を1.00とした筆者の計算)

判定が境目に近い(基礎控除との差が小さい)、土地の形が複雑、家族名義の預金があるといった家は、自分だけで「申告不要」と決めず、国税相談専用ダイヤルで一般的な扱いを聞くか、税理士に判断を頼んでください。全体の比べ方は相続税の申告はいくらから必要かへ進むと、財産の種類ごとの見積もり方が分かります。

「相続税 基礎控除 超えない場合」の話が相続税の手続き全体のどこに当たるかは、相続税とは?かかる人の目安・計算の流れ・申告期限10か月の全体像で確かめられます。

よくある質問

Q. 基礎控除以下でも、念のため申告書を出したほうがよいですか?

相続税は正味の遺産額が基礎控除を超える場合に申告するもので、超えないなら出す義務はありません。それよりも、比べた財産の一覧と評価の根拠(残高証明書や固定資産税の課税明細書など)を残しておくほうが、後で税務署から問われたときに説明しやすくなります。

Q. 基礎控除以下なので相続税の申告はしませんが、ほかに税金の手続きはありますか?

あります。亡くなった人に所得があった年は、相続人が準確定申告(所得税)をする場合があり、期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続した家や土地を後で売って利益が出れば、売った人が譲渡所得の確定申告をします。相続税とは別の手続きです。

Q. 遺産分割の話し合いがまとまらないまま10か月が過ぎそうです。基礎控除以下なら放っておいてよいですか?

正味の遺産額が特例を使う前の段階で基礎控除以下なら、相続税の申告は要らないので、分割がまとまっていなくても相続税の期限は関係しません。ただし、小規模宅地等の特例を使ってはじめて下回る家は申告が要り、未分割だと特例をいったん使えません。どちらに当たるかを先に確かめてください。

出典・参考にした公的な情報

出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。

この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。

相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×人数で一次判定する方法

相続税のお尋ねが届いたら:回答の書き方と申告が要るかの判断

相続税の申告はいくらから必要?かかる人の割合と財産の見積もり方

相続税の申告をしないとどうなる?無申告加算税・延滞税と期限後申告