不動産の買取査定から入金までの流れ:期間と仲介より早い理由
不動産の買取は、査定を受け、条件を交渉し、売買契約を結び、決済で代金を受け取るという4つの山を、6つの段階に分けて進みます。会社が自分で買主になるため、買主を探す期間、購入希望者の内見、買主の住宅ローンの審査を待つ時間がありません。この分だけ、仲介より終わる日を読みやすいのが買取の特徴です。何日で入金されるかの標準的な日数は公的に示されていないので、会社ごとの条件を表にして確かめる使い方になります。
買取の査定から入金までの流れ:6つの段階
自宅に住み続けたい事情があるときは、売ったあとに賃料を払って住むリースバックという選択肢もあります。比べる項目はリースバックの会社の比較で確かめます。
次の表は、買取で売るときの標準的な順番です。会社によって名前や順序は前後しますが、売主が確かめる点は同じです。
| 段階 | 会社がすること | 売主が確かめること |
|---|---|---|
| 1 査定の依頼 | 物件の所在・種類・築年数・状態を聞く | 仲介と買取の両方で検討していると伝える |
| 2 現地調査 | 建物の状態、境界、周辺環境を見る | 雨漏りなど知っている不具合を先に伝える |
| 3 買取価格の提示 | 再販や活用の見込みから価格を出す | 価格の内訳と、売主負担の費用の有無を聞く |
| 4 条件の交渉 | 価格・決済日・残置物の扱いを調整する | 提示額の有効期限と、他社の提示額との差 |
| 5 売買契約 | 契約書と書面を用意し、署名押印を求める | 手付、解除の条件、契約不適合責任の特約 |
| 6 決済・引渡し | 司法書士と立ち会い、代金を支払う | 代金の受取方法、鍵と残置物の引渡し |
段階ごとの動き方は次のとおりです。
- 査定を依頼する。売る前提でなくてもかまいません。仲介の査定を受けたうえで、買取も頼むと、価格の差が分かります。査定額の比べ方は不動産の買取相場と価格の比べ方にまとめています。
- 現地を見てもらう。机上査定の時点では概算にとどまり、現地調査のあとに価格が変わることもあります。
- 提示額を受け取る。金額だけでなく、有効期限と、売主が負担する費用の有無を書面かメールでもらいます。
- 条件を並べて交渉する。複数社の提示額と、決済日、残置物の扱い、売主の費用負担を同じ表に書き込み、他社の条件を示して聞きます。
- 契約書を読んで契約する。署名の前に、契約書の控えを持ち帰ってよいかを聞き、手付と解除、契約不適合責任の特約の欄に印を付けて読みます。
- 決済日に代金を受け取り、引き渡す。残代金の入金を確かめてから、鍵を渡します。
宅建業者が自ら当事者として売買契約を結んだときは、相手方に、代金、引渡しの時期、移転登記の申請の時期、そして契約の解除、違約金、契約不適合責任について定めがあるときはその内容、などを記載した書面を交付する義務があります(宅建業法37条)。買取でも、売主はこの書面を受け取る側です。口頭の約束だけで終わらせず、書面の記載を読んで確かめます。
買取の期間を決めるもの:売主側の準備と会社側の手続き
買取の期間は、会社の手続きより、売主が決済までに整えられる書類と権利関係で決まる部分が大きくなります。次の項目は、売る前に済ませておくと、決済日を早められます。
- 登記上の名義人が自分になっている。相続した家は、先に相続登記が必要です。相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法76条の2・164条)。順番は相続不動産の売却の流れで確かめます。
- 登記上の住所が現住所と同じ。氏名や住所の変更から2年以内の変更登記が義務になりました(2026年4月1日施行、不動産登記法76条の5)。
- 共有者全員が売ることに同意している。共有者が遠方なら、委任状で窓口役を決めます(不動産売却の委任状の書き方)。
- 住宅ローンが残っているなら、完済と抵当権の抹消の段取りが決まっている。
- 家財を残すか、片付けるかを決めている。残置物ごと引き取る会社もありますが、撤去費用を価格から差し引く会社もあります。
会社側では、現地調査のあとの社内での価格の決定、契約書と重要事項の準備、決済に立ち会う司法書士の手配が必要です。「契約から決済まで最短で何日か」と「売主の準備が何日かかる想定か」の2点を、査定の段階で質問すると、期間の見通しが立ちます。
仲介の期間は買主が見つかるまで読めませんが、買取は契約書に引渡しの時期を書くため、日付が固まります。仲介で売り出し、一定期間で売れなければ買取に切り替える、という順番も取れます。期間の比較は不動産売却の流れと期間も参考にしてください。
売買契約で確かめる点:手付・解除・契約不適合責任
売買契約は、買取で最も注意して読む場面です。署名の後に変えられる条件は少ないからです。
手付。手付が定められている場合、買主(会社)が手付を放棄するか、売主が手付の倍額を現実に提供すれば、相手方が契約の履行に着手するまでは解除できます(民法557条)。売主の側から白紙に戻したくなったときは、受け取った手付を返したうえで同額を上乗せして払う(手付の倍額を提供する)ことになります。契約書の「手付解除の期日」の欄を確かめます。
契約不適合責任。引き渡した物件が契約の内容に適合しないとき、買主は修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し(562条)、代金の減額(563条)、損害賠償・解除(564条)を求められます。種類・品質の不適合は、買主が知った時から1年以内に通知しなければ、請求できなくなります(566条)。買取では、この責任を売主が負わない特約を契約書に入れる会社があり、入るかどうかで、状態が分からない古い家を手放す人の負担が大きく変わります。ただし、売主が知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません(572条)。雨漏りや傾きなど、知っていることは告知書に書きます。考え方の詳細は売主の契約不適合責任と免責の考え方にあります。
残置物と引渡し。「家財をそのまま引き取る」と書かれているか、「売主が撤去する」と書かれているかで、売主の費用負担が変わります。契約書の特約欄で確かめます。
決済の当日と売主の費用・税金
決済では、司法書士が売主の本人確認と書類の確認をしたうえで、代金が支払われ、鍵を渡し、所有権移転の登記が申請されます。実印と、作成後3か月以内の印鑑証明書が要る点は、不動産売却の決済と引き渡しの書類の項と共通です。
売主に費用がかかる主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 抵当権の抹消 | 登録免許税は不動産1個につき1,000円(土地と建物が1個ずつなら2,000円。筆者の計算)。マンションは数え方が別になるため、件数は司法書士に確かめる | 司法書士の見積もり |
| 相続登記 | 売る前に必要。登録免許税は不動産の価額の0.4% | 司法書士・法務局 |
| 売買契約書の印紙税 | 契約書の金額で決まる | 不動産売却の印紙税 |
| 譲渡所得税 | 売って利益が出たとき翌年に申告 | 不動産売却の税金 |
| 残置物の撤去 | 会社が引き取るか売主負担かで違う | 契約書の特約欄 |
買取は、買主を探す仲介と違い、会社が自分で買うため、仲介手数料がかからない取引です。価格は仲介の成約額と別に出るので、差が手取りでどうなるかは、提示額から上の費用を引いて、仲介の見込みと比べます。
共有持分や再建築不可など、一般の買取で値が付きにくい物件は、そうした物件を扱う会社に査定を頼む選択肢もあります。相手が宅建業の免許を持つか、契約条件が上の表と合うかを、同じ基準で確かめます。
業者の免許は、国土交通省の宅地建物取引業者情報検索で調べられます。選ぶ基準は不動産の買取業者の選び方、買取と仲介の全体の比較は不動産の買取と仲介の違いにあります。
よくある質問
Q. 買取の査定を受けたら、売らなければなりませんか?
売る義務は生じません。査定は会社が出す価格の意見で、売買契約を結ぶまでは何も決まっていません。提示額が納得できなければ、断って仲介の査定と並べ直せます。ただし、その場で署名を求められても応じず、書面を持ち帰って検討します。
Q. 買取の契約から入金までは、どのくらいの日数ですか?
日数は売買契約書の「引渡しの時期」と「代金の支払の時期」で決まり、会社ごとに違います。公的機関が示した標準の日数はありません。見積もりの段階で「契約から決済まで最短で何日か」「売主の準備が何日かかる想定か」を聞き、書面で確かめます。
Q. 買取で売ると、売った後に家の不具合を指摘されませんか?
契約で売主が契約不適合責任を負わない特約を結んでいれば、原則として修補や代金減額を求められません。ただし知っていた不具合を告げなかった場合は、特約があっても責任が残ります(民法572条)。知っている不具合は告知書に書いておきます。
出典・参考にした公的な情報
- 宅地建物取引業法 第34条・第37条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 民法 第557条・第562条〜第566条・第572条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 不動産登記法 第76条の2・第76条の5・第164条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 登録免許税法 別表第一(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 宅地建物取引業者情報検索(国土交通省)
- 住所等変更登記の義務化(Q&A)(法務省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。