相続手続きの順番:遺言の確認から税の申告までの7段階フローチャート
相続手続きの順番は、①遺言の確認 → ②相続人の確定 → ③財産と借金の調査 → ④放棄か承認かの判断 → ⑤遺産分割 → ⑥名義変更 → ⑦税の申告の7段階です。前の段階の結果で次にやることが変わるため、この順で進めるとやり直しが減ります。たとえば、遺言があれば⑤の協議が要らない財産が出てきて、借金が多ければ④で相続放棄に分かれます。死亡届や年金の停止など葬儀の前後の届け出は、この7段階の前に済ませます(相続手続きでまずやること)。
相続手続きの順番:7段階の早見表
7段階を一つの表にしました。「次へ進む条件」がそろってから次の段階に移ると、後で書類を取り直すことが減ります。
| 段階 | やること | 次へ進む条件 | 主な分かれ道 |
|---|---|---|---|
| ① 遺言の確認 | 自宅・法務局・公証役場で遺言を探す | 遺言の有無と種類が分かった | 自筆の遺言は検認が要る |
| ② 相続人の確定 | 出生から死亡までの戸籍で相続人を確かめる | 相続人の一覧ができた | 認知症・未成年・行方不明の相続人 |
| ③ 財産と借金の調査 | 預金・不動産・証券・借金を照会する | 財産の一覧(プラスとマイナス)ができた | 借金がプラスの財産より多い |
| ④ 放棄か承認か | 相続放棄・限定承認・単純承認を選ぶ | 3か月以内に選んだ | 放棄すると次の順位の人が相続人に |
| ⑤ 遺産分割 | 遺言どおりに分けるか、協議で分ける | 遺産分割協議書に全員が署名押印した | まとまらなければ家庭裁判所の調停 |
| ⑥ 名義変更 | 預金の払い戻し、相続登記、車・株の名義変更 | 各機関で手続きが終わった | 売る家は登記してから売却へ |
| ⑦ 税の申告 | 準確定申告(③と並行して準備し、4か月以内)、相続税の申告・納付(10か月以内) | 申告と納付が終わった | 基礎控除以下なら相続税の申告は不要(特例を使うときは別) |
- 遺言はある? → ある(自筆):家庭裁判所の検認へ/ある(公正証書・法務局保管):検認なしで次へ/ない:次へ
- 相続人に認知症・未成年・行方不明の人はいる? → いる:後見人・特別代理人・不在者財産管理人の申立てを検討/いない:次へ
- 借金はプラスの財産より多い? → 多い・分からない:相続放棄か限定承認を検討(期間の伸長も)/少ない:単純承認で次へ
- 分け方は決まる? → 遺言どおり:協議なしで名義変更へ/協議がまとまる:協議書を作る/まとまらない:調停
- 名義変更が終わったら、相続税がかかる家は申告と納付
①〜②:遺言を探し、相続人を確定する
第1段階:遺言の確認。 遺言があるかどうかで、その後の進め方が大きく変わります。探す場所は3つです。
- 自宅や貸金庫:自筆の遺言書が見つかったら、開封せずに家庭裁判所で検認を受けます。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いがなければ開封できないと定められています(民法1004条)。検認は遺言の有効・無効を決める手続きではありません。手続きの流れは遺言書の検認の手続きで。
- 法務局:自筆証書遺言書保管制度で預けられた遺言は、全国どこの遺言書保管所でも「遺言書保管事実証明書」(1通800円)を請求して、保管の有無を確かめられます。保管されていた遺言は検認が要りません。
- 公証役場:平成元年以降に作られた公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも検索を申し出られ、検索は無料です(日本公証人連合会)。除籍謄本など死亡の分かる書類、相続人であることが分かる戸籍謄本、本人確認書類を持っていきます。
探し方の詳細は遺言書があるかどうかの調べ方に、遺言の有無で手順がどう違うかは遺言書あり・なしで相続手続きはどう違うかにまとめています。
第2段階:相続人の確定。 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえ、誰が相続人かを確かめます。戸籍がそろったら、法務局で法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらうと、この後の銀行や法務局の手続きで戸籍の束の代わりに使えます(法定相続情報証明制度とは)。
この段階で、次の人がいないかを確かめます。いると、協議の前に家庭裁判所の手続きが要ることがあります。
- 認知症などで判断能力に不安のある相続人:後見人を選ぶ申立て(相続人に認知症の人がいる相続手続き)
- 未成年の相続人と、その親も相続人:親と子の利益が相反するため、子の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する(民法826条)
- 連絡の取れない相続人:不在者財産管理人の選任など
③〜④:財産を調べ、放棄か承認かを決める
第3段階:財産と借金の調査。 通帳・郵便物・固定資産税の通知書を手がかりに、預金・不動産・証券・借金の一覧を作ります。照会先と調べ方は相続財産の調べ方にまとめました。亡くなった人のその年の所得税の申告(準確定申告)は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内なので、源泉徴収票や医療費の領収書もこの段階で一緒に集めます。
第4段階:放棄か承認か。 調べた結果を見て、相続の開始を知った時から3か月以内に次のどれかを選びます(民法915条)。
| 選び方 | 向いている場面 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産が借金より多いと分かった | 手続きは不要(3か月が過ぎると単純承認とみなされる) |
| 相続放棄 | 借金が明らかに多い | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述 |
| 限定承認 | 借金がどれだけあるか見通せない | 相続人全員が共同で家庭裁判所に申述 |
この段階まで、預金を引き出して使う、家を売るなど相続財産を処分しないことが大切です。処分すると単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。迷うときの材料は相続放棄すべきか判断する材料で。調査が3か月に間に合わないときは、期間内に家庭裁判所へ伸長を申し立てます。
⑤〜⑦:分けて、名義を変え、申告する
第5段階:遺産分割。 遺言で行き先が決まっている財産は遺言どおりに進めます。それ以外は相続人全員で協議し、合意した内容を遺産分割協議書にして全員が署名し、実印を押します。書き方は遺産分割協議書の書き方とひな形で。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停で話し合う道があります。
相続人への案内の例:「財産の一覧ができたので送ります。分け方の希望を○月○日までに教えてください。全員の希望がそろったら、協議書の案を作ってお送りします。」
第6段階:名義変更。 協議書(または遺言書)がそろったら、各機関で名義を変えます。
- 預金:金融機関ごとに払い戻しや名義変更を依頼する(預金の相続手続き)
- 不動産:法務局に相続登記を申請する。申請の期限があるので、売る予定の家も先に登記を済ませる(相続登記とは)
- 車・株・生命保険:運輸支局や証券会社、保険会社でそれぞれ手続きする
第7段階:税の申告。 遺産の総額が相続税の基礎控除を超える家は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告と納付をします。基礎控除以下でも、配偶者の税額の軽減などの特例を使う場合は申告書を出す必要があります。国税庁の案内でも、準備の順番は戸籍で相続人を確かめ、遺言を確かめ、財産と債務の一覧を作り、評価し、分割してから申告、という流れです。流れの詳細は相続税の申告の流れで。
各段階で漏れやすい手続きを一つずつ消したいときは相続手続きのチェックリストを、期限と窓口の全体を見たいときは相続手続きの流れと期限を使ってください。
よくある質問
Q. 遺産分割協議と相続放棄はどちらが先ですか?
相続放棄(または限定承認)を決めるのが先です。放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされるので、協議の参加者が変わります。また、協議で遺産を受け取ると財産の処分にあたり、放棄ができなくなるおそれがあります。
Q. 準確定申告は7段階のどこで行いますか?
期限が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内と早いので、第3段階(財産の調査)と並行して準備します。亡くなった人の源泉徴収票や医療費の領収書は、財産の調査で郵便物を確かめるときに一緒に集めておくと手間が省けます。
Q. 遺言書があれば、遺産分割協議はしなくてよいですか?
遺言で行き先が決まっている財産は、原則として遺言どおりに名義を変えられ、その財産について協議は要りません。遺言に書かれていない財産があれば、その分は協議が必要です。相続人全員が合意して遺言と違う分け方をする場面については、別の記事で扱います。
出典・参考にした公的な情報
- 民法(第826条・第907条・第915条・第921条・第938条・第1004条)(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 相続人等の手続(遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書)(法務省)
- 遺言 Q&A(遺言検索システム)(日本公証人連合会)
- 遺言書の検認(裁判所)
- 法定相続情報証明制度について(法務局)
- 相続の放棄の申述(裁判所)
- No.4202 相続税の申告の準備(国税庁)
- No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)
出典の確認日:2026-10-24。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。