成年後見とは?親が認知症になった時の財産管理と2026年改正の予定
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成年後見は、認知症などで判断能力が落ちた人の財産管理や契約を、家庭裁判所が選んだ成年後見人などが支える制度です。家族が取れる道は、親に契約できる判断能力があるかで分かれます。能力があるうちは家族信託や任意後見を契約で決められ、落ちた後は法定後見(後見・保佐・補助)が中心です。2026年6月成立の改正法は施行前のため、今は現行制度で手続きします。
成年後見とは:親の判断能力の段階で使える制度が変わる
| 親の状態 | 使える主な制度 | 誰が決めるか | 家庭裁判所の関与 |
|---|---|---|---|
| 元気で判断できる | 家族信託(民事信託)、任意後見契約、財産管理の委任契約、遺言 | 親自身が契約や遺言で決める | 家族信託はなし。任意後見は発効時に監督人を選ぶ |
| 物忘れはあるが、説明すれば契約の内容を理解できる | 上の制度(契約できるかは個別に確かめる)、補助 | 親自身+医師の意見 | 補助は家庭裁判所が開始する |
| 支援があっても重要な契約を理解するのが難しい | 保佐 | 家庭裁判所 | あり |
| 支援を受けても契約の意味を理解できない | 後見 | 家庭裁判所 | あり |
この分かれ目になるのが意思能力です。民法3条の2は、意思表示をした時に意思能力がなかった法律行為を無効としています。だから家族が「親の代わりに」署名する方法はとれず、判断能力が落ちた後は家庭裁判所を通す必要が出てきます。
裁判所の統計(令和7年の成年後見関係事件の概況)では、開始の原因で最も多いのは認知症です。申立ての動機は預貯金等の管理・解約が最も多く、不動産の処分や相続手続も目立ちます。それぞれの場面は親が認知症になったら財産管理はどうなる?口座凍結と家族ができることと認知症の親の不動産売却は誰がどう進める?意思能力で分かれる3つの道で詳しく扱います。
法定後見(後見・保佐・補助)の中身と、始めると続くこと
親の判断能力がすでに落ちている場合に使うのが法定後見です。現行制度は判断能力の程度で3つに分かれます(民法7条・11条・15条)。
| 類型 | 対象(条文の表現) | 支える人の権限 | 本人の同意 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 事理弁識能力を欠く常況にある人 | 財産に関する法律行為を代わりに行う(859条)。本人がした行為は日常の買い物などを除き取り消せる | 不要 |
| 保佐 | 事理弁識能力が著しく不十分な人 | 不動産の売買、借金、相続の承認・放棄、遺産分割など13条1項の行為に同意する。代理権は別に審判で付ける | 代理権の付与には必要 |
| 補助 | 事理弁識能力が不十分な人 | 家庭裁判所が定めた一部の行為についてだけ同意権・代理権を持つ | 開始に必要(15条2項) |
申立ては本人の住所地の家庭裁判所に、本人・配偶者・四親等内の親族などが行います。費用は後見開始なら申立手数料の収入印紙800円と登記手数料の収入印紙2,600円、郵便切手(額は裁判所ごと)、鑑定をする場合は鑑定費用です。令和7年の概況では審理は約71.1%が2か月以内に終わり、鑑定の実施は約3.4%でした。書類の集め方と流れは成年後見の申立て:書類・費用・期間、医師に頼む診断書は成年後見の診断書と本人情報シートにまとめます。
申し立てる前に知っておきたいのは、始めた後の次の4点です。
- 後見人を選ぶのは家庭裁判所。 申立書に家族を候補者として書けますが、選ばれるとは限りません。近年は司法書士・弁護士・社会福祉士など専門職が選ばれる事件が多くなっています。申立て後は家庭裁判所の許可がないと取り下げられず、希望の人が選ばれない見込みという理由だけでは原則許可されません。詳しくは家族が後見人になるときの選ばれ方へ。
- 目的を果たしても終わらない。 裁判所の案内では、遺産分割や売却が済んでも、判断能力が戻るか本人が亡くなるまで続きます。
- 報酬がかかることがある。 専門職の後見人や監督人には、家庭裁判所が決めた額を本人の財産から払います。目安と考え方は成年後見の報酬:後見人・監督人に払う額の目安で扱います。
- 自宅の売却には家庭裁判所の許可が要る。 後見人が本人の住まい(施設に入って空いている家を含む)を売ったり貸したりするには許可が必要です(民法859条の3)。手続きは自宅売却と居住用不動産処分の許可へ。
後見人は本人の意思を尊重し、心身の状態と生活に配慮して事務を行う義務を負います(民法858条)。家族が後見人になった場合も、選ばれた後1か月以内に本人の財産を調べて目録を作る義務があり(853条)、家庭裁判所はいつでも事務の報告や財産目録の提出を求められます(863条)。本人のお金は家族の財布と混ぜられません。相続人の中に後見を受ける人がいる場合の協議は成年後見人と遺産分割・特別代理人、相続手続き全体が止まる場面は相続人に認知症の人がいる場合で確かめられます。
任意後見と家族信託:親が元気なうちにしか選べない備え
親に判断能力があるうちなら、家庭裁判所の選任を待たずに、親自身が「誰に、何を任せるか」を決めておけます。主な選択肢は任意後見と家族信託です。
任意後見は、判断能力が落ちたときに備えて、代わりに財産管理や介護契約をしてもらう人と内容を、親が元気なうちに契約で決める制度です。契約は公正証書で結ぶ決まりで(任意後見契約法3条)、効力が生じるのは、判断能力が落ちた後に家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時からです(同法2条1号)。日本公証人連合会の案内では、公正証書の作成手数料は1契約1万3,000円で、登記嘱託手数料1,600円、法務局に納める収入印紙2,600円などが加わります。発効後は監督人への報酬がかかります。仕組みと手続きは任意後見とは?元気なうちに後見人を決める契約と費用へ。
家族信託は、親(委託者)が財産を子など信頼できる家族(受託者)に移し、決めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。法律上は信託法3条の信託契約などで行う民事信託で、契約を結んだ時に効力が生じます(同法4条)。家庭裁判所は関与せず、契約で受託者に売却の権限を与えておけば、親が施設に入った後に受託者が実家を売ることもできます。その代わり、受託者には財産を分けて管理し、毎年報告する義務があります(信託法34条・37条)。信託できるのは財産で、介護サービスの契約のような生活面の手続きは信託では代われません。仕組みと向く家は家族信託とは?親の財産を子が管理するしくみで説明します。
家族信託を選ぶ場合の次の一歩は、費用が家族信託の費用と内訳、順番が家族信託の手続きの流れ、弱点が家族信託のデメリット:損益通算・遺留分・身上監護ができない点です。契約後の失敗は家族信託で後悔しないための確認、口座は家族信託の信託口口座の確かめ方、頼む先は家族信託を頼む司法書士の選び方、実家の売却は家族信託で実家を売却する手続きと税金、死亡後は委託者の死亡後の家族信託で確かめます。
| 比べる点 | 家族信託 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|---|
| 始められる時期 | 親に判断能力があるうち | 契約は判断能力があるうち。発効は落ちた後 | 判断能力が落ちた後 |
| 任せる人 | 契約で決めた受託者 | 契約で決めた任意後見人 | 家庭裁判所が選ぶ |
| 家庭裁判所 | 関与しない | 監督人を選ぶ | 選任・監督する |
| 生活面の契約(介護・入所) | 対象外 | 契約で定めた範囲で代理 | 代理できる |
| 自宅の売却 | 契約の範囲で受託者が売れる | 契約の範囲で代理 | 居住用は家庭裁判所の許可 |
財産管理は家族信託、生活面は任意後見と組み合わせることもあります。比較は家族信託と任意後見・成年後見の違い:比較表にまとめます。
2026年改正で何が変わる予定か(施行前)
2026年6月17日に「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が成立し、6月24日に公布されました。成年後見の見直しは公布から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。2026年10月時点で施行日の政令は法務省のページに載っておらず、遅くとも2028年12月までに始まる計算です(筆者の計算)。法務省の概要資料から、主な変更点を整理します。
| 項目 | 現行(いま) | 改正後(施行前の予定) |
|---|---|---|
| 類型 | 後見・保佐・補助の3つ | 後見・保佐を廃止し、補助に一元化 |
| 権限の付け方 | 後見人は財産全般を代理 | 必要な行為ごとに代理権や同意権を付ける(例:遺産分割の代理権) |
| 判断能力を欠く常況の人 | 後見 | 「特定補助」を選べる。医師2人以上の意見を聴き、明らかに不要なら鑑定なし |
| 終わり方 | 判断能力の回復か本人の死亡まで続く | 利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば終了できる |
| 支える人の交代 | 不正などがある場合の解任 | 本人の利益のため特に必要なときも解任できる |
| 報酬 | 裁判官が個別に決める | 事務の内容などを考慮要素として明記し、実績を公表する予定 |
| 本人が亡くなった後 | 死後事務は成年後見人だけ | 補助人も火葬・埋葬の契約などができる |
| 任意後見 | 監督人の選任で発効 | 監督の必要が明らかにない場合は家庭裁判所が直接監督できる、などの見直し |
施行時にすでに後見・保佐を利用している人は、基本的に今の内容のまま利用を続けられます(改正法附則)。新しい補助に移るか、利用をやめるかは、施行後に家庭裁判所へ申し立てて選びます。
預金の解約や相続の協議が目の前で止まっているなら、施行を待たずに今の制度で始め、施行後に見直しを申し立てる順番で考えます。遺言の方式の改正(押印の任意化など)は別の時期に施行されるので、遺言の種類と2026年改正の比較で確かめてください。
- 親は契約の内容を理解して決められるか(主治医に相談)
- できる → 家族信託・任意後見・遺言を検討(公証役場・専門家)
- 難しい → 急ぐ用事は何か(預金の管理・施設費用・自宅の売却・相続)
- 急ぐ用事がある → 本人の住所地の家庭裁判所に法定後見を申し立てる(今は後見・保佐・補助)
- 施行後 → 新しい補助への移行や終了の申立てを検討
親の状態別:家族が始めること
親がまだ元気な場合
- 預金口座・不動産・保険の一覧を作り、通帳や権利証の置き場所を家族で共有する。
- 親が「誰に、何を任せたいか」を話し合う。施設に入ったら実家をどうするかも決めておく。
- 家族信託・任意後見・遺言のどれを使うかを比べる。チェック表は親が認知症になる前にやること:対策チェック表にあります。
物忘れが出てきた場合
- 主治医に、契約ができる状態かを相談する。
- 契約できる状態なら、早めに公証役場や専門家に相談する。時間がたつほど選べる道が狭まります。
すでに判断が難しい場合
- 家族信託や任意後見の新しい契約は結べないと考え、法定後見の申立てを準備する。
- 地域包括支援センターや家庭裁判所の手続案内で、申立ての準備を相談する。申立人になる親族がいない場合、市区町村長が申し立てることもあります(令和7年は申立ての約23.7%)。
- 選任後の書類(成年後見の登記事項証明書の取り方)や、本人が亡くなった後の流れ(本人が亡くなった後の成年後見人:死後事務の範囲)も先に読んでおきます。
親の名前で売却の話が進んでいるなら認知症の親の不動産売却に罰則はある?勝手に売った場合に起きること、相続人に認知症の人がいるなら相続人が認知症の場合の相続税の申告:誰が申告し特例はどうなるかへ。
申立書類の作成は司法書士、代理人としての申立ては弁護士に頼むこともできます。役割は相続手続きの専門家の違い:弁護士・司法書士・税理士の頼み分けで確かめてください。
よくある質問
Q. 成年後見の改正はいつから適用されますか?
改正法は2026年6月24日に公布されましたが、成年後見の見直しは「公布から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日」に施行されます。2026年10月時点で施行日を定める政令は法務省のページに載っておらず、遅くとも2028年12月までに始まる計算です(筆者の計算)。それまでに申し立てる人は、今の後見・保佐・補助で手続きします。
Q. いま後見を使っている親は、改正後に自動で補助に切り替わりますか?
切り替わりません。法務省の概要資料では、施行時に後見・保佐を利用している人は基本的に今の内容のまま利用を続けられます。新しい補助に移りたいときや、利用をやめたいときは、施行後に家庭裁判所へ申立てをします。
Q. 親が認知症と診断されたら、もう家族信託や任意後見は使えませんか?
診断名だけでは決まりません。契約に必要な判断能力は、その契約の時に、その内容を理解できるかで判断されます。日本公証人連合会も、認知症の診断があっても直ちに判断能力が欠けるとは評価されないと説明しています。契約できる状態かは、主治医の意見を聞いたうえで公証人や専門家と確かめます。
出典・参考にした公的な情報
- 民法 第3条の2・第7条・第11条・第15条・第13条・第853条・第858条・第859条・第859条の3・第863条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 任意後見契約に関する法律 第2条〜第4条・第10条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 信託法 第3条・第4条・第29条・第34条・第37条(e-Gov法令検索)(デジタル庁)
- 成年後見制度の概要(裁判所 後見ポータルサイト)(最高裁判所)
- 家事事件Q&A 第12 成年後見について(裁判所)(最高裁判所)
- 成年後見関係事件の概況 令和7年1月〜12月(最高裁判所事務総局家庭局)(最高裁判所)
- 任意後見契約(日本公証人連合会)(日本公証人連合会)
- 民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について(法務省)(法務省)
- 民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)概要資料(法務省民事局)(法務省)
出典の確認日:2026-10-23。制度や受付条件は変わることがあります。手続きの前に、各窓口の最新の案内を確認してください。
この記事は一般的な情報で、個別の法律判断・医療的な診断をするものではありません。